更新日: 2024.01.12 年収

年末年始に出勤指示が出ました。年末や三が日は「割増」で給与が出るのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年末年始に出勤指示が出ました。年末や三が日は「割増」で給与が出るのでしょうか?
年末年始に出勤指示があった場合、年末や三が日の割増賃金について気になる方は多いでしょう。割増賃金の有無は、年末年始の仕事へのモチベーションにも影響を与える重要な問題です。本記事では、年末や三が日に勤務した場合の割増賃金について解説します。年末年始に出勤した方は、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年末や三が日に割増賃金が適用されるとはかぎらない

年末や三が日に出勤が必要な場合、必ずしも割増賃金が発生するわけではありません。
 
通常、割増賃金が発生するのは、法定休日に出勤または所定休日に出勤して時間外労働が発生した場合です。この際、25~35%以上の割増賃金が適用されます。しかし、振替休日が設定され、事前に年末や三が日の休日と他の出勤日が変更されている場合などは、割増賃金が発生しない可能性があります。
 
したがって、年末や三が日のシフトや勤務体系がどのようになっているのかを事前に確認することが大切です。
 

公式サイトで申し込み

【PR】みずほ銀行カードローン

mizuho

おすすめポイント

・<金利年2.0%~14.0%
・ご利用限度額は10万円から最大800万円
・さらに入会金・年会費は無料!24時間、WEB申込受付中!

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 年2.0%~14.0%※1 最短当日
融資まで 来店
最短当日 -
※1 住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。

休日働く場合の割増賃金

休日に労働する場合、割増賃金が発生する可能性があります。具体的には、法定休日(法律で規定された休日)では35%以上、所定休日(企業が任意に設定する休日、時間外労働)では25%以上の割増賃金が適用されます。したがって、休日に労働する際は、その日が法定休日なのか所定休日(時間外労働)なのかによって、発生する賃金に差異が生じることに注意する必要があります。
 
本項では、休日労働における割増賃金について詳しく見ていきましょう。
 

法定休日は35%増し

法定休日は、法律(労働基準法第35条)で規定されている休日のことです。同法によれば、使用者は労働者に対して、週に1日または4週間に4日の休日を付与する責務が課されており、平日や週末に関係なく適用されます。
 
また、法定休日に労働する場合は、法律(労働基準法第37条)に基づき、35%以上の割増賃金の支払いが法的に義務付けられています。例えば、通常の賃金が時給換算で1500円の場合、法定休日に8時間働いた場合の賃金は「1500円×135%×8時間」で、1万6200円です。通常の労働日と比較して、4200円高くなります。
 

所定休日は25%増し

所定休日は、企業が任意で定めた法定休日以外の休日のことです。法律上は週1日または4週間に4日の休日を付与すれば、与えることは義務付けられていません。ただし、労働基準法第32条では、使用者は労働者に1日8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと規定されています。これにより、週休2日制(所定休日1日、法定休日1日)を採用している企業は多いです。
 
また、所定休日に労働する際、法定休日と異なり、法律で割増賃金が義務付けられていません。しかし、時間外労働に対しては割増賃金が発生する可能性があります。具体的には、1日8時間・週40時間の基準を超えた分に対し、25%以上の割増賃金が発生します。
 
例えば、1日8時間労働で賃金の時給換算が1500円、月~金曜日まで週5日出社し、土曜日の所定休日にも8時間労働をした場合、賃金は「1500円×125%×8時間」で1万5000円です。通常の8時間労働の賃金と比べて、3000円高くなります。
 

年末年始手当が出る企業もある

企業によっては年末や三が日の出勤に対し、年末年始手当が支給されることがあります。この際、年末や三が日が法定休日であれば、割増賃金に加えて手当が発生します。また、所定休日の場合でも、時間外労働に伴う割増賃金と年末年始手当が支給されることがあります。そのため、就業規則などで年末年始手当の有無を確認しておくとよいでしょう。
 

年末や三が日に出勤する場合は就業規則を確認しておこう!

年末や三が日に出勤する際、出勤日が法定休日や所定休日で時間外労働が発生した場合には、割増賃金が適用されます。ただし、振替休日が設定されている場合や、所定休日で時間外労働が発生しない場合は、割増賃金が適用されません。
 
また、企業によっては年末年始手当が出る場合もあります。年末や三が日に出勤する場合は、事前にシフトや就業規則を確認しておきましょう。
 

出典

e-GOV 法令検索 労働基準法
厚生労働省 大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本
厚生労働省 山梨労働局 休日?・・・法定休日?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集