更新日: 2024.07.27 年収
年収が400万円→360万円に下がって「あり得ない」と落ち込む33歳の彼氏…年収はアップすることが当たり前なのでしょうか?
そこで今回は、一般的に年収はアップすることが当たり前なのかについて調べてみました。年収が下がる場合に考えられる理由もご紹介しますので、参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年収はアップすることが当たり前? 年齢別の平均年収
一般的に年収は年齢とともに上がっていくものなのかについて、見ていきましょう。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、男性の年齢階層別賃金は以下の通りです。
●~19歳:19万1100円(年換算:229万3200円)
●20~24歳:22万9300円(年換算:275万1600円)
●25~29歳:26万7800円(年換算:321万3600円)
●30~34歳:30万2100円(年換算:362万5200円)
●35~39歳:33万7900円(年換算:405万4800円)
●40~44歳:37万1800円(年換算:446万1600円)
●45~49歳:39万6900円(年換算:476万2800円)
●50~54歳:41万7700円(年換算:501万2400円)
●55~59歳:42万7400円(年換算:512万8800円)
●60~64歳:33万4200円(年換算:401万400円)
●65~69歳:29万3300円(年換算:351万9600円)
同調査から、年収は年齢とともに上がっていくことが一般的であると分かります。例えば30代前半から30代後半にかけては、平均賃金が3万5800円、年収に換算すると42万9600円上がっています。33歳の彼の年収が400万円から360万円に下がった場合は、何らかの理由があると考えられるでしょう。
突然給与が減額になることはある?
給与が減額されるケースとして考えられる理由には、懲戒処分があります。労働者が何かしらの問題行動を起こした場合に、会社は懲戒処分を下して、給与の一部が差し引かれるケースはあり得ます。
ただし労働基準法第91条では、減給の制裁を定める場合に「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と制限を設けています。
人事評価による降格により年収が下がる可能性も考えられます。例えば役職に就いている人が、何らかの理由で役職を離れる場合は、手当がなくなるなどして年収が下がるかもしれません。
ただし人事評価による降格や給与の減額については、就業規則などに規定されていて、決定が下される際は本人との面談などによって事前に知らされている必要があるでしょう。
労働契約法第9条には「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と記載されています。
このことから、会社が一方的に給与を減額することはできないことが分かります。給与の減額のような労働条件の不利益変更が、労働者の同意を得ずに行われるとは考えにくいでしょう。
年収が下がる理由として考えられること
年収が400万円から360万円に下がって、懲戒処分や人事評価による降格などに心当たりがない場合、以下のような理由が考えられます。
・前年度と比較して残業が少なかった
残業削減の取り組みなどにより残業時間が減ると、その分の残業代が収入ダウンにつながることも考えられます。
・歩合制の会社で働いている
売り上げや成績に応じて給与が支払われる会社の場合、成果次第で年収が上がったり下がったりします。
・業績不振でボーナスが支給されなかった
就業規則などにボーナスの支給が業績による旨が記載されている場合は、業績不振でボーナスが下がったり支給されなかったりするケースも考えられます。
年齢とともに年収は上がっていくことが一般的! 下がった場合は残業時間や業績が関係している可能性も
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」からも、一般的には年齢とともに年収は上がっていくことが分かりました。33歳の彼の年収が400万円から360万円に下がった場合は、何らかの理由があったと考えられます。
懲戒処分や人事評価による降格が原因で給与が減額されるケースもありますが、本人に心当たりがない場合はほかに理由があるでしょう。例えば前年と比較して残業時間が大幅に減っていたり、業績不振でボーナスが支給されなかったりする場合も考えられます。年収が下がった要因を考えたうえでの対策が必要かもしれません。
出典
厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査の概況(7ページ)
デジタル庁e-Gov法令検索
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十一条
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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