こち亀の両さんが漫画のなかで「給料を前借り」するシーンがありますが、実際の「警察官」でも「給料の前借り」はできるのでしょうか?
配信日: 2024.11.11
そこで今回は、警察官の給料日の仕組みや、前借りができるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
警察官の給料日は決められている?
警察官は、警察庁で勤務する国家公務員と地方の都道府県警で勤務する地方公務員に分けられます。警察官を含む公務員は法律や条例で給料日が決められています。
国家公務員は、人事院規則の第1条の4で給料日が定められており、警察官の場合は毎月16日が給料日となっているようです。なお、地方公務員は、各自治体が定める条例によって異なります。
また一般企業の場合は、当月分は翌月の指定給料日に支払われるケースが一般的です。しかし、公務員の場合は、当月分は当月払いとなっているケースもあります。例えば、地方公務員の方は、10月分は10月16日に支払われるイメージです。
警察官は給料の前借りはできる?
お金を使い過ぎてしまったり、ギャンブルでお金がなくなってしまったりなどの個人的な事情での前借りはできないと考えられます。ただし、労働基準法の第25条の条件に該当する場合は、給料の前借りが可能です。これは公務員を含むすべての給与所得者に当てはまります。
給料の前借りができるおもな条件は、以下の通りです。
●出産した場合
●疾病にかかった場合
●災害に遭った場合
疾病には、業務上で発生した疾病や負傷以外にも業務外の病気やけが、事故などによって就業できなくなった場合も含まれます。災害に関しては、洪水や地震などの自然災害などが該当します。
給料を全額前借りできるわけではない
労働基準法の条件に該当する場合は給料の前借りは可能です。しかし、前借りする前までに行った労働に対して支払われるため、1ヶ月分のすべての給料が前借りできるわけではありません。例えば、給料日が21日で15日に前借りの申請を行った場合、残りの6日間分の労働日数を差し引いた分の金額が支払われます。
そのため、仮に従業員から1ヶ月分の給料の全額を前借りしたいと言われたとしても、会社側はそれに応じる義務はないといえるでしょう。
前借り金と給料の相殺は禁止されている
会社側は、前借り金と給料の相殺が労働基準法の第17条で禁止されている点も認識しておきましょう。これは、従業員に対して前借りを条件に労働を強制したり、退職などを妨げたりすることを防ぐためだとされています。
労働基準法の第25条の条件を満たした場合は、警察官でも前借りができる可能性がある
給料の前借りは、原則認められていません。しかし、労働基準法の第25条に記載のある出産や疾病、災害などの条件に該当する場合は、警察官を含むすべての給与所得者に給料の前借りが認められるとされています。ただし、個人的な事情では前借りはできないため注意が必要です。
また、前借り金は前借りを申請した日までの労働日数に応じた額が支払われる決まりとなっています。1ヶ月分全額が支払われるわけではない点も認識しておきましょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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