「部長」へ昇進の話が…!「一般社員」と年収はどのくらい差があるのでしょうか?
そこで今回は、役職別の平均給与について調べてみました。役職に就いた場合の給与形態の特徴も紹介しますので、参考にしてください。
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「部長」への昇進で年収はどのくらい上がる? 役職別の平均給与
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、役職別の平均給与は以下の通りです。
●部長級:62万7200円(男性:63万6400円/女性:54万9900円)
●課長級:51万2000円(男性:52万2400円/女性:45万8100円)
●係長級:38万5900円(男性:39万6300円/女性;35万4000円)
●非役職者:30万2800円(男性:32万5600円/女性:27万300円)
同調査から、部長級と非役職者を比較すると、平均給与には32万4400円の差があることが分かります。年間で換算するとその差は389万2800円です。役職に応じてボーナスの金額も高くなる傾向にあるため、年収にはさらに差が出る可能性も考えられます。
部長への昇進の話がある場合、現在の役職や給与にもよるものの、今よりも年収はアップすると期待できるでしょう。
「部長」への昇進で役職に就いた場合の給与形態の特徴
昇進して役職に就くと、基本給が上がったり役職手当が付いたりして、年収アップにつながると期待できます。しかし部長のような責任のある役職に就くと、労働基準法上の「管理監督者」に該当し、今までと給与形態が変わる場合もあるため注意が必要です。
管理監督者になると、労働時間・休憩・休日について法律上の制限がなくなり、残業や休日出勤をしても、原則として残業手当や休日出勤手当は支払われなくなります。
今まで残業や休日出勤による手当で一定の給与を得ていた場合、部長に昇進して役職手当が付いても、残業代や休日出勤手当が付かなくなるために、以前よりも給与が少なくなるケースもあるようです。なお、深夜割増賃金や年次有給休暇については特例はありません。
部長への昇進はうれしいニュースかもしれませんが、以前の働き方や昇進後の給与形態をよく吟味して、立場や責任にふさわしい待遇がなされるか確認することは大切です。
「部長=管理監督者」とは限らない点に注意
部長へ昇進したからといって、必ずしも管理監督者に該当するとは限らない点にも注意が必要です。厚生労働省大阪労働局によると、管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。
部長の肩書が付いたとしても、自身の裁量で行使できる権限が少なく、上司の命令を部下に伝達する程度では、管理監督者としてみなされないでしょう。
出退勤時間が厳密に定められていて、遅刻や早退で給料やボーナスが減らされるような場合も、管理監督者には当てはまらないことになります。一般社員と比較して、給料面でふさわしい待遇がなされている必要もあります。
部長と一般社員の平均年収には389万円以上の差が生じる可能性あり!
部長級と非役職者の平均給与を比較したところ、部長級62万7200円に対して非役職者は30万2800円で、32万4400円の差があることが分かりました。
年間で換算するとその差は389万2800円で、役職に応じてボーナスの金額も高くなる傾向にあることから、年収にはさらに差が出る可能性があります。現在の役職や給与にもよりますが、部長に昇進することで、今よりも年収はアップすると期待できるでしょう。
部長のような責任ある立場に就くと、労働基準法上の管理監督者に該当して、原則として今までもらっていた残業代や休日出勤手当が支給されなくなる点に注意が必要です。
残業の多い仕事をしている場合は、昇進後に給与が少なくなることはないか確認しておくとよいでしょう。また部長が管理監督者とは限らないケースもあるため、昇進後の権限や働き方も確認しておくのは大切です。
出典
厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況 結果の概要 一般労働者 (8)役職別にみた賃金
厚生労働省 大阪労働局 管理監督者の範囲(労働時間の例外)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
