念願の「課長」へ昇進。管理職は残業代はつかなくなると聞いたのですが、給料がアップすれば手取りは増えますよね?
そこで今回は、管理職でも残業代が出る人と出ない人の違い、課長に昇進すると手取りは増えるのか、一般社員と課長の平均給与はどれくらい違うのかについて解説します。
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目次
管理職でも残業代が「出る人」と「出ない人」の違い
課長などの管理職になった人全ての残業代が必ずなくなるわけではありません。管理職でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には残業代が支給されることがあるようです。
厚生労働省東京労働局によれば、次のようなケースに当てはまる方は「管理監督者」と判断されるでしょう。
・経営者と一体的な立場で仕事をしている
・出社や退社、勤務時間について厳密な制限を受けていない
・地位や賃金などにおいて、一般社員と比べて相応の待遇がなされている
単なる肩書きではなく、実際に経営者側の立場として働いていることが重要です。課長職であっても実態がこれに伴っていなければ管理監督者とは認められません。
企業によっては、課長職でも実際には出退勤の自由がなく、業務における裁量も少ないケースも考えられます。一般的に会社内では課長=管理職として扱われますが、労働基準法上でいう「管理監督者」に該当するかどうかによって、残業代が支払われるか否かが決まるというわけです。
課長への昇進で残業代がつかなくても給料がアップすれば手取りは増えるのか?
課長に昇進して手取りが増えるかどうかは人によって異なります。
残業代が支給されない代わりに、基本給や役職手当が増えるということが一般的な仕組みです。しかし、昇進前の残業時間が多かった人にとっては、その分の収入減が大きいと感じるかもしれません。残業代がつかない場合に昇進前と比べて収入が上がるかどうかは、昇進時に確認しておきたいポイントのひとつです。
例えば、毎月の残業代が7万円だった人が、その分の支給がなくなり、基本給が5万円上がっただけであれば、実質の手取りが下がってしまうケースも考えられます。
また、課長になり給料が増えると、一般的に社会保険料や所得税、住民税などの負担も大きくなります。課長への昇進と同時に給料が上がった場合でも、これまで支給されていた残業代が出なくなると手取り額の増加幅が小さく感じることもあるでしょう。
非役職者と課長級の平均賃金について
では、実際に課長職になると、どれくらいの給与をもらえることが一般的なのでしょうか。非役職者と課長級の平均賃金を比べていきます。
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、非役職者と課長級の1ヶ月の平均賃金は次の通りです。
・非役職者:30万2800円
・課長級:51万2000円
この平均賃金に12をかけた場合、非役職者の年間の平均賃金は363万3600円、課長級では614万4000円になります。平均して年間で251万400円の差が出る計算です。
課長に昇進しても手取りが減る可能性はある
課長級の平均賃金は非役職者より年間で約251万円多いことが分かりました。
しかし、課長に昇進しても、必ずしも手取りが増えるとは限りません。労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は残業代が支給されなくなり、昇進前より手取りが減る可能性もあります。
実際の手取りは残業代の支給の有無や各種控除によっても大きく異なります。昇進後の給与体系をよく確認し、納得のいくキャリア設計を心がけましょう。
出典
厚生労働省東京労働局 しっかりマスター労働基準法 管理監督者編(2ページ)
厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況 結果の概要 1 一般労働者の賃金 (8) 役職別にみた賃金 第8表 役職、性別賃金、対前年増減率及び役職・非役職間賃金格差(15ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
