友人の会社は野球選手のような「年俸制」だそうです。「ボーナス」はもらえないのですか?おなじみの「月給制」との違いを解説!

配信日: 2025.06.27 更新日: 2025.10.21
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友人の会社は野球選手のような「年俸制」だそうです。「ボーナス」はもらえないのですか?おなじみの「月給制」との違いを解説!
「給料は年俸制で1500万円」……そう聞いて、自分の月給制の給与と何が違うのだろう、と疑問に思う方もいるかもしれません。特に、ボーナスや残業代がどうなるのかは気になるところです。
 
年俸制は、成果が給与に反映されやすいという特徴があり、近年、専門職や管理職などで導入する企業が見られます。
 
この記事では、年俸制の基本的な仕組みから、多くの方が疑問に思うボーナスや残業代の扱いについて分かりやすく解説します。
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年俸制とは?月給制との基本的な違い

そもそも年俸制とは、給与の金額を1年単位で決める制度です。例えば年俸が1500万円と決められた場合、その金額が1年間の給与総額の基準となります。
 
労働基準法第二十四条により、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。そのため、年俸制でも給与は毎月(あるいは月2回など)定期的に分割して支払われるのが一般的です。
 
年俸制で決定した給与をどのように支払うか(例えば、12分割して毎月支払うか、14分割して2回分を賞与のように支払うかなど)は、それぞれの企業の賃金規程などによって定められているようです。
 
一方、多くの方にとってなじみ深い月給制は、給与を1ヶ月単位で決定する制度です。毎月の給与に加えて、企業の業績や個人の評価に応じて夏と冬などに賞与(ボーナス)が別途支給されるのが一般的です。
 

年俸1500万円にボーナスは含まれる?

年俸制についてよくある疑問のひとつが、ボーナスが支給されるかどうかという点でしょう。
 
結論からいうと、年俸制では、あらかじめ決められた年俸額にボーナス分が含まれていると考えるのが一般的です。年俸1500万円の場合、その1500万円が年間の賃金総額となり、別途ボーナスが支給されないケースが多いようです。
 
ただし、これも企業の制度によります。年俸とは別に、会社の業績に応じて特別な賞与(インセンティブ)を支給する規定を設けている企業も存在します。そのため、最終的には個別の労働契約や企業の賃金規程を確認することが重要でしょう。
 

年俸制だと残業代は出ない?

年俸制だからといって、残業代が全く支払われないわけではありません。労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働した場合には、企業は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。
 
年俸制で見られるのが、「固定残業代制(みなし残業代制)」を組み合わせるケースです。これは、例えば「年俸1500万円には、月30時間分の時間外労働に対する手当を含む」といったように、一定時間分の残業代をあらかじめ年俸に含めておく制度です。
 
この場合、実際の残業時間が定められた時間(この例では月30時間)を超えなければ追加の残業代は支払われませんが、超えた分については別途、割増賃金が支払われます。
 
この仕組みについても、労働契約を結ぶ際に企業側から書面で明示されることになっています。
 

年俸1500万円、月給制とはどう違う?

ここまで見てきたように、友人の「年俸1500万円」という給与は、一般的な月給制とはいくつかの点で異なっています。
 
年俸制は、1年間の給与総額が事前に決まるため、年間の収入見通しが立てやすいという利点があります。一方で、月給制におけるボーナスのように、会社の業績によって一時的に大きな収入を得る機会は少ないかもしれません。
 
また、給与の評価基準も、個人の成果や目標達成度がより直接的に反映される傾向にあります。
 
どちらの制度がよいということではなく、それぞれの働き方や評価の仕組みが異なります。ご自身のキャリアプランや仕事に対する考え方と照らし合わせて、給与制度への理解を深めておくとよいでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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