「結婚すると幸せは2倍」と聞くけど“手取り”は年間いくら増える? 年収600万円で配偶者「あり・なし」の社保・税金をシミュレーション

配信日: 2025.06.28 更新日: 2025.10.21
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「結婚すると幸せは2倍」と聞くけど“手取り”は年間いくら増える? 年収600万円で配偶者「あり・なし」の社保・税金をシミュレーション
「結婚すると幸せは2倍、悲しみは半分になる」とよく言われます。人生の喜びを分かち合い、つらい時には支え合う関係はさまざまな面で良い影響を与えそうですが、経済面ではどうなのでしょうか?
 
本記事では年収600万円の人が独身の場合と、配偶者を扶養している場合での手取り額の違い、老後の年金などに配偶者がいることで、同じ年収でもどれくらい経済的メリットがあるかを紹介・解説します。
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年収600万円の手取り額(独身の場合)

年収600万円(ボーナス100万円を含む)の40歳(東京都在住)独身の人の場合、社会保険料や税金は以下のようになります。
 

・所得税:約18万9000円
・住民税:約30万6000円
・社会保険料:約88万2000円
・雇用保険:約3万6000円

 
税金と社会保険料の合計は約141万円となり、手取り額は約459万円となります。
 

年収600万円の手取り額(配偶者を扶養している場合)

年収600万円(ボーナス100万円を含む)の40歳(東京都在住)で配偶者(年収100万円)を扶養している場合、社会保険料や税金は以下のようになります。
 

・所得税:約15万円
・住民税:約27万3000円
・社会保険料:約88万2000円
・雇用保険:約3万6000円

 
税金と社会保険料の合計は約134万円となり、手取り額は約466万円となります独身でも配偶者を扶養していても、社会保険料と雇用保険の負担額は変わりませんが、配偶者扶養控除により、所得税と住民税が減り、手取り額は独身の人と比べると約7万円増えます。
 
仮に60歳までの20年間、同じ年収で配偶者扶養し続けた場合、約140万円も手取りが増えることになります。
 

老後の年金の手取りも大きく変わる?

さらに、厚生年金保険に加入しつつ、20歳から60歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者が収入などの要件を満たせば、その配偶者は国民年金の第3号被保険者になることができます。配偶者が国民年金第3号被保険者の場合、配偶者は国民年金の保険料を払う必要はありません。
 
そのため、独身の人と同じ厚生年金保険料を支払った場合でも、独身の人よりも配偶者の国民年金分(2025年度の国民年金の満額は約83万円)は老後の世帯収入を増やすことができます。
 
また、配偶者が年下で要件を満たせば、65歳から自身の厚生年金に配偶者加給年金が加算され、約41万円(2025年度)も手取り額が増えることになります。
 
仮に配偶者が5歳年下であれば、200万円以上も独身の人より年金を多く受給できます。
 
このように現役世代の時だけでなく、年金を受給するときにも配偶者を扶養しているほうが世帯収入や手取り額が増える可能性があります。
 

まとめ

同じ年収600万円でも、独身の人より扶養している配偶者がいる人のほうが手取り額を年間約7万円増やすことができます。また、扶養している配偶者が国民年金の第3号被保険者であれば、同じ年金保険料でも老後の世帯収入を増やすことができ、条件を満たせば配偶者加給年金により自身の年金額を増やすことも可能です。
 
ただし、配偶者を扶養していない場合や、離婚による財産分与や年金分割によって、独身の人よりも資産や老後の年金が減額されるようなケースもあります。配偶者がいるからといって、必ず独身の人よりも年金額が増えるわけではないことに注意してください。
 

出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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