子どもが生まれ「手取りが増える!」と思っていたら、給与が変わらずガックリ…年収400万円でも「扶養控除」で税金が安くなると期待していたのですが、なぜでしょうか?“対象外”な理由とは

配信日: 2025.06.29 更新日: 2025.10.21
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子どもが生まれ「手取りが増える!」と思っていたら、給与が変わらずガックリ…年収400万円でも「扶養控除」で税金が安くなると期待していたのですが、なぜでしょうか?“対象外”な理由とは
子どもが生まれたら扶養する家族が増えるので、税金の扶養控除が増えて給与の手取り額が増える気がするという人は多いのではないでしょうか。家族が増えれば生活費も増えますが、手取り額が少しでも増えるなら何とかやっていけるだろうと算段している人もいるかもしれません。
 
しかし、残念ながら手取り額は増えないのです。なぜでしょうか。本記事で解説します。
佐々木咲

2級FP技能士

そもそも「扶養控除」って何?

扶養控除とは、養っている家族がいる人が受けられる所得控除の1つで、控除額は扶養1人当たり38万円となっています。
 
ちなみに、扶養するために要する費用が大きくなりやすいなどの理由から、19歳以上23歳未満の家族については1人当たり63万円、70歳以上の家族については同居の場合で58万円、別居の場合で48万円です。
 

年収400万円の扶養効果は月5000円ほど

年収400万円の人に扶養家族が1人増えた場合、手取り額がどのように変化するかを計算してみましょう。扶養控除以外の所得控除については、社会保険料控除は80万円、所得税の基礎控除は48万円、住民税の基礎控除は43万円とします。また、年収400万円の人の給与所得控除は124万円です。
 
まずは、扶養がいない場合の手取り額を算出します。
 
【所得税】
{年収400万円-(給与所得控除124万円+社会保険料控除80万円+基礎控除48万円)}×所得税率5%=7万4000円
 
【住民税】
{年収400万円-(給与所得控除124万円+社会保険料控除80万円+基礎控除43万円)}×住民税率10%+均等割5000円=15万8000円
 
【手取り額】
年収400万円-社会保険料80万円-所得税7万4000円-住民税15万8000円=296万8000円/年
296万8000円÷12ヶ月=約24万7000円/月
 
次に扶養が1人増えた場合の手取り額を算出します。所得税の扶養控除は38万円、住民税の扶養控除は33万円です。
 
【所得税】
{年収400万円-(給与所得控除124万円+社会保険料控除80万円+基礎控除48万円+扶養控除38万円)}×所得税率5%=5万5000円
 
【住民税】
{年収400万円-(給与所得控除124万円+社会保険料控除80万円+基礎控除43万円+扶養控除33万円)}×住民税率10%+均等割5000円=12万5000円
 
【手取り額】
年収400万円-社会保険料80万円-所得税5万5000円-住民税12万5000円=302万円/年
302万円÷12ヶ月=約25万2000円/月
 
扶養家族が1人いる場合といない場合では、年収400万円で月5000円(約25万2000円-約24万7000円)ほど手取り額が変わるようです。近年の物価高などの影響で生活を切り詰めている人であれば、月5000円の差は大きいでしょう。
 

16歳未満の子どもは扶養に入れない

扶養家族がいれば、手取り額が増えることを確認しました。それではなぜ本ケースでは、子どもが生まれたにもかかわらず、給与の手取りが増えなかったのでしょうか。その理由は、「16歳未満の子どもは扶養控除の対象ではない」からです。このため、会社に子どもが生まれた旨の届け出をしたとしても、給与計算に影響を与えません。
 
なお、子どもに対して会社独自の規定で手当が支給されるケースでは、扶養によって税金が減額されるわけではありませんが、手取り額は増えるでしょう。
 

扶養控除はないが「児童手当」がある

子どもを扶養していれば、16歳以上にかかわらず生活費の負担などが生じます。それなのになぜ、扶養控除が受けられないのでしょうか。大きな理由は「児童手当」があるからです。
 
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを育てている人に対して支給されるお金です。支給額は図表1の通りです。
 
図表1

図表1

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
 
3歳未満であれば月1万5000円受け取れるので、本ケースのように生まれたばかりの子どもを育てる人であれば、扶養控除による手取りアップ額約5000円の3倍の恩恵を受けられることになります。
 

まとめ

子どもが生まれたにもかかわらず、給与の手取り額が増えなかった理由は、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外だからです。ただし、児童手当が支給されるので、総収入は増えているでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
東京都主税局 個人住民税
国税庁 家族と税
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
 
執筆者 : 佐々木咲
2級FP技能士

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