ボーナスの「額面」は夫婦で同じなのに「手取り」が異なる? 「扶養控除や社会保険料の扶養」が影響しているって本当?

配信日: 2025.07.19 更新日: 2025.10.21
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ボーナスの「額面」は夫婦で同じなのに「手取り」が異なる? 「扶養控除や社会保険料の扶養」が影響しているって本当?
「夫婦でボーナスの額面は同じであるにもかかわらず、手取りに差がある」ということもあるでしょう。
 
この場合、何が理由なのかよく分からない人もいるかもしれません。
 
本記事では、ボーナスから控除される税金や保険料の種類、金額について確認するとともに、夫婦で手取りが異なる理由として考えられるものをご紹介します。
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ボーナスから控除される金額はどれくらい?

基本的に、ボーナスから控除されるのは所得税と社会保険料で、手取り額は額面の7~8割といわれています。給与からは住民税も引かれていますが、住民税は月々の給与から天引きされているため、ボーナスから引かれることはありません。
 
まず、所得税は個人の所得にかかる税金のことで、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」で所得税率を調べ「(ボーナス額面-社会保険料)×所得税率」で計算します。所得税率は所得が増えるほど高くなるため、ボーナス支給額が多い人ほど引かれる額も多くなります。
 
また、社会保険料とは、健康保険料・雇用保険料・厚生年金保険料などのことです。それぞれボーナス額面に保険料率をかけて算出します。
 

夫婦のボーナスの額面が同じでも手取りが異なる理由

今回の事例では「夫婦でボーナスの額面が同じにもかかわらず、手取りが異なる」ということなので、その理由として考えられるものをご紹介します。
 

所得税の計算方法による違い

ボーナスから控除される所得税を計算するにあたって「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容が税額に影響します。
 
国税庁によると「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使って所得税を算出するということです。
 
また「給与所得者の扶養控除等申告書」には扶養親族の人数も記載するようになっているため、扶養に入っている子どもの人数によっても控除される所得税額は変わってくるでしょう。
 

社会保険料の計算方法による違い

社会保険料の税率は、扶養親族の人数によって変わることはありません。そのため、所得税のように扶養に入っている子どもの人数の違いにより控除額が変わることはないでしょう。
 
ただし、ボーナスの額面が同じでも、社会保険の控除額が同じにはならない場合もあります。
 
例えば、健康保険料は加入している健康保険組合によって異なります。また、雇用保険も事業によって保険料率が異なるため、夫婦で異なる健康保険組合に加入している場合や、異なる事業に従事している場合などは、ボーナスの額面が同じでも控除額が違うこともあるかもしれません。
 
また、40歳になると介護保険料も社会保険料に加わるため、控除される社会保険料が増えます。夫婦のうちどちらかが先に40歳になっている場合は、その点も手取りが異なる理由の1つであると考えられます。
 
夫婦でボーナスの額面が同じであるにもかかわらず手取りに違いがある場合は、そういった違いがないか確認してみるとよいでしょう。
 

ボーナスからの控除額は扶養親族の人数や加入している健康保険組合などによって異なる場合がある

ボーナスから控除されるのは、所得税と社会保険料です。
 
今回の事例のように「夫婦でボーナスの額面は同じなのに手取りが違う」という場合、所得税や社会保険料の計算方法が異なることが理由であると考えられます。
 
所得税は扶養親族によって税率が異なっていたり、健康保険料は加入している組合によって保険料率が違っていたりする場合もあります。
 
また、40歳になると介護保険の支払いも必要になるため、そのような違いがないか確認してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)
国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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