【お金持ちの代名詞】「軽井沢の別荘」が欲しいけど、世帯年収「600万円」のわが家では厳しいですか? 実際いくらで持てるでしょうか?“購入・維持費”もあわせて検証
本記事では、軽井沢の別荘の購入費・維持費はいくらかかりそうか、世帯年収600万円の世帯では購入が厳しいのかを検証します。参考にしてください。
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軽井沢別荘購入の「費用」はいくら?
軽井沢の別荘の物件価格は、エリアや築年数、広さによって大きく変動します。旧軽井沢のような最も歴史があるエリアでは、一戸建てで2億円を超える物件も珍しくなく、中には20億円を超える高級邸宅もあることが特徴です。
中古物件では3000万円から4500万円以上が多いのですが、築年数が古い物件や中心部から離れたエリアでは、1000万円以下と比較的安価な物件もあります。
別荘を購入するには、手数料や税金など諸費用がかかります。主な費用は以下の通りです。
(1)仲介手数料:不動産会社に支払う手数料で「物件価格(税抜)の3%+6万円+消費税」が上限です。例えば、3000万円(税抜)の物件だと物件価格3000万円×3%+6万円=96万円+(96万円×消費税10%)=105万6000円になります。
(2)印紙税:売買契約書に貼る印紙代で、1万円~3万円程度
(3)不動産取得税:不動産取得時にかかる地方税で、長野県では家屋で課税評価額の3%
(4)登録免許税:所有権移転登記に必要で、売買での税率は不動産価格の1000分の20
これらの諸費用は、物件価格が高くなるほど高額になるので、購入予算に含めておくと良いでしょう。
年収600万円だと、別荘購入に住宅ローンは可能?
世帯年収600万円の家庭にとって、最も大きな壁となるのが「別荘購入費用をどのように用意するか」です。別荘は原則として通常の住宅ローンは利用できません。
代わりに「セカンドハウスローン」という専用ローンがありますが、これは通常の住宅ローンに比べて審査基準が厳しく、金利も高めに設定されています。
セカンドハウスローンは、年収500万円以上、勤続3年以上といった条件が設定されており、もしすでに自宅の住宅ローンを返済中の場合は「ダブルローン」となり、住宅ローンからの借り換えもできません。
金利も通常の住宅ローンが1%程度なのに対し、セカンドハウスローンは住宅ローンの金利よりも高く設定されており総返済額が大幅に膨らみます。
年収に対する住宅ローン借入金額の目安は、一般的に年収の6~7倍とされており、例えば年収600万円の場合、住宅ローンの借入金額の目安は3600万~4200万円です。現時点で住宅ローン契約をしていない場合だと、別荘では3000万円程度の中古物件が、購入に手が届く目安と言えるでしょう。
維持費はどのくらい?
軽井沢の別荘は、購入後も年間で高額な維持費がかかります。主な維持費をいくつか挙げてみましょう。
(1)住民税・固定資産税・都市計画税:毎年かかる税金です
(2)管理等委託費:別荘地内の道路管理、除雪、草刈り、清掃などを管理会社に委託する場合に発生します
(3)水道光熱費:軽井沢は冬の寒さが厳しく、暖房費がかさみやすい傾向です
(4)修繕費:築年数の古い物件ほど、購入後に大規模なリフォームや修繕が必要になる可能性が高く、高額な費用が発生することもあります
(5)その他:火災保険料やセキュリティ費用、別荘への交通費なども必要です
これらの維持費は、世帯年収600万円の家計にとって年間収入の大きな割合を占めることになります。高額な維持管理費が継続的に発生して「こんなはずじゃなかった」という後悔につながりかねません。
別荘所有を現実にするためのポイント
それでは、別荘所有を現実にするためには、どのようなポイントがあるのでしょうか。
軽井沢では近年「投げ売り」と呼ばれる安価な物件が市場に出回ることがあります。これは、別荘所有者の高齢化や、高額な維持費・管理の手間・相続問題などが背景にあります。
価格の安さだけで飛びつかず、「建物状況調査」を実施してもらって建物の状態や大規模修繕の必要性を専門家(建築士など)に確認してもらうことで、維持費用の目安を把握しやすくなります。
軽井沢町内でも、エリアによって物件価格や坪単価に大きな差があります。旧軽井沢などの人気エリアは高額ですが、南軽井沢、追分エリアなどは比較的安価な物件が見つかる可能性がありますので物件情報をよくチェックしましょう。
まとめ
別荘は憧れの存在ですが、購入と維持には様々なハードルがあります。単なる「お金持ちのステータス」としてではなく、別荘購入の目的を明確にすることが最初の一歩です。
そして綿密な資金計画を立て、物件を検討する際は必ず専門家(不動産会社や建築士)に相談するなど、情報収集と準備を徹底することで、別荘の購入実現に近づくでしょう。
出典
国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
