友人は「社会保険料」を毎月“9万円”程度払っているそうです。月収30万円ほどの私は“4万5000円程度”なのですが、友人はお給料も“2倍”なのでしょうか?
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「社会保険料」は報酬に比例して高くなる
給与やボーナスから天引きされる社会保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に共通の保険料率を掛けて算出されます。標準報酬月額とは、毎月の給与を国が決めた金額の幅に当てはめて算出する、社会保険料を計算するための基準額です。次に標準賞与額とは、税引き前のボーナスの総支給額から1000円未満の端数を切り捨てた額を指します。
全国健康保険協会の保険料額表によると、厚生年金保険の標準報酬月額は1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までです。また、健康保険は1等級(5万8000円)から50等級(139万円)までとなっています。報酬月額が高くなれば標準報酬月額の等級も上がるため、社会保険料は報酬額に比例して高くなる仕組みです。
4・5・6月の報酬によって1年間の「社会保険料」が決まる(定時決定)
社会保険料(標準報酬月額)を決める手続きは、「資格取得時の決定」「定時決定」「随時決定」の3つです。このうち、定時決定は会社員にとって毎年社会保険料に影響をおよぼします。
日本年金機構によると、定時決定は4・5・6月に受け取る報酬の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定し直す手続きです。毎年7月に実施され、決まった新たな標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
そのため、当月控除の会社は9月から、翌月控除の会社は10月から社会保険料が増減する可能性があります。ただし、昇給や減給などにより給与が大きく変動した場合は、年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す随時決定が行われます。
日本年金機構によると、標準報酬月額の対象となる報酬は労働の対価として定期的に支払われる全てのものです。そのため、4・5・6月に残業しすぎると社会保険料が高くなる恐れがあります。なお、臨時で支払われる賃金や年3回以下支給されるボーナスは標準報酬月額の対象に含まれません。
社会保険料が“2倍”だとお給料も“2倍”?
次に、社会保険料と給与の金額における関連性について計算してみましょう。ここでは、東京都の会社に勤める40代の会社員で月収約30万円の人という設定で社会保険料を計算します。標準報酬月額を30万円と仮定すると、健康保険は22等級、厚生年金保険は19等級になります。
全国健康保険協会の保険料額表によると、22等級の場合の健康保険料(介護保険料を含む)は1万7250円となっています。19等級の場合の厚生年金保険料は2万7450円のため、社会保険料は合計で4万4700円です。
掲題の友人が自身の2倍となる“9万円超”の社会保険料を支払っている場合、健康保険は34等級3万5650円、厚生年金保険は31等級5万6730円、合計9万2380円だと推測できます。その場合、標準報酬月額62万円に該当する報酬月額の範囲(60万5000~63万5000円)となるため、月収30万円の相談者の給料の2倍以上だと考えられるでしょう。
まとめ
社会保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算され、標準報酬月額は毎年4・5・6月の報酬の平均額で決まります。そのため、4・5・6月に残業しすぎると社会保険料がこれまでよりも高くなるかもしれません。
また、自分より2倍の社会保険料を支払っている人は標準報酬月額も倍近くなるため、給料も2倍以上の可能性があります。ただし、社会保険料からは給料を正確に逆算できないため、算出額はあくまで参考程度にとどめましょう。
出典
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
