病気で年収が“40万円”まで激減、来年は「住民税非課税世帯」になりそうだけど少し後ろめたい…。“給付金”などの申請で「周囲にバレる」可能性はあるのでしょうか?
本記事では23区内の単身者を例にして、非課税世帯の条件や受けられる優遇措置、そして「周囲にバレる可能性」について解説します。
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23区内・単身者なら前年所得収45万円以下で「住民税非課税」
「住民税非課税」の要件は財務省が発表した「令和7年税制改正」にて基準が変更されています。個人住民税は所得割と均等割の2つで構成されていますが、今回の改正で給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ引き上げられるため、「非課税になる基準」が連動して引き上がります。
特に均等割についても、非課税となる所得のラインが拡大します。要件は自治体によって異なりますが、「東京都主税局」によると23区内の場合は以下の通りです。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円以下
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円以下
「住民税非課税世帯」が優遇措置を受けられる制度は?
非課税世帯であれば、以下のような一定の優遇措置を受けられる可能性があります。
・国民健康保険
国民健康保険料は所得に応じて決まるため、多くの自治体で非課税世帯は国民健康保険料の軽減や免除の対象となっています。
・国民年金保険
非課税世帯であることが直接の条件ではありませんが、前年の所得が一定以下の場合などに保険料の軽減や納付猶予が認められることがあります。
・介護保険料
非課税世帯の場合、自治体によって基準額が0.5倍~0.75倍に軽減されるなどの措置があるようです。
・給付金
令和4年度には、個人住民税所得割非課税世帯向けに10万円の臨時特別給付金や定額減税補足給付金が支給されました。これら給付金は時限的な措置であるため、最新の支給状況は確認が必要です。
「周囲にバレる可能性」のある手続きは少ない
これらの優遇措置を受けるには、各種証明書類の提出や申請が必要な場合もあるものの、例えば年金保険料の減免についてはマイナポータルからの手続きが可能です。そのほか郵送・オンライン申請に対応している場合もあり、頻繁に自治体窓口へ出向く必要はありません。
特に行政機関では住民税の情報や給付金の申請内容は、市区町村の税務担当部署や福祉担当部署によって厳重に管理されています。個人情報保護法に基づき、これらの情報が周囲に知られる可能性は低いと言えるでしょう。
まとめ
病気や予期せぬ事情で収入が減ってしまうことは、誰にでも起こり得ます。非課税世帯となったり給付金を受け取ったりすることに、後ろめたさを感じる必要はありません。むしろ、制度を正しく利用することは、自分の生活や経済力を立て直すための大切な行動です。
また、給付金の申請などで、個人情報が周囲に知られることは少ないと考えていいようです。優遇措置や制度は年度で変わる可能性もあるため、最新情報を確認しましょう。
出典
財務省 令和7年度税制改正の大綱
東京都主税局 個人住民税|暮らしと税金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
