会社の業績が悪化し「今年の冬のボーナスはゼロ」と社長が…。生活もあるのに、いきなり「ボーナスカット」は法的に問題ないの?
本記事では、ボーナスの支払い義務があるのか、また金額はどのように決まるのかについて解説します。
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会社には賞与を支給する義務はある?
ボーナスとは会社から支払われる一時金のことで「賞与」とも呼ばれています。
毎月の給与については、労働基準法で定められている通り、会社が労働者に支払うことが義務づけられています。しかし、賞与については法的な定めがないため、支給するかどうかは会社が自由に決めることができます。
賞与が支給される回数やタイミングなども、会社が独自に決定できます。会社によっては賞与が一切支給されなかったり、年3回賞与が支給されたりする場合もあるでしょう。
また、会社によっては正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パートの従業員にも賞与が支給される場合もあります。賞与の金額についても、会社の判断で決められることになります。
就業規則を確認することが大切
賞与の支給は会社の義務ではありませんが、就業規則で賞与を支給する旨を定めている場合は、その定めに従って支給しなければなりません。厚生労働省が公表している「モデル就業規則」では、「賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払い方法等を明確にしておくことが必要」とされています。
算定期間を定めている場合は、その期間中の勤務状況などに基づいて賞与額が決まります。ただし、多くの会社では「支給日に在籍している従業員に限り支給する」といった支給日在籍要件を設けています。この場合はたとえ算定期間に在籍していても、支給日までに退職している従業員などは賞与を受け取れない場合もあります。
また、会社の業績が著しく低下した場合などは賞与を支給しないこともあり得る旨を就業規則に記載することもできます。
そのため、今回の事例のように「会社から今年の冬のボーナスはゼロと言われた」場合などは、就業規則に賞与についてどのように記載されているか確認することが重要です。
もし、賞与が不支給となる可能性があることが記載されていないにもかかわらずボーナスをカットされた場合は、就業規則の定めや過去の運用との整合性が問われ、トラブルとなる可能性があるでしょう。
賞与の金額はどう決まるのか?
賞与の金額は「いつ、いくら支給する」というように会社の労働契約や就業規則に明記されていることもありますが、金額ではなくその計算方法が記載されている場合もあるようです。
例えば、モデル就業規則では賞与の金額について「会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する」と記載されているように、会社の裁量が認められるケースもあります。この場合、そのときの状況によって支給される賞与の金額は異なることになるでしょう。
労働契約や就業規則で算定基準の詳細が定められている場合もありますが、定められていない場合は、勤怠の状況や企業への貢献度、勤続年数などの要素が考慮される可能性があります。
就業規則を確認して状況を正しく把握しよう
ボーナスは「賞与」とも呼ばれる会社から支給される一時金です。給与のように法律で定められているものではないため、支給するかどうかは会社が独自に決定できます。ただし、労働契約や就業規則に賞与を支給する旨が定められている場合、会社は労働者に賞与を支払わなければなりません。
今回のように「今年のボーナスはゼロと言われた」という場合は、労働協約や就業規則の内容、過去の支給実績、業績悪化の程度などによって法的な評価が異なります。まずは、労働契約や就業規則で賞与についてどのように定められているか、しっかり確認することをおすすめします。
出典
デジタル庁e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三章 賃金(賃金の支払)第二十四条
厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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