【共働きvs片働き】共働きで世帯年収800万円の姉夫婦は“余裕あり”。片働きのわが家も同じ800万円なのに、「貯金額」も「可処分収入」も違うのはなぜ?
本記事では、共働きと片働きで世帯年収が同じ800万円の場合を想定し、なぜ可処分所得や貯蓄余力に差が生じやすいのかを、制度面から整理します。
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所得税は世帯ではなく「個人ごと」に課税される
日本では所得税に「累進課税制度」が採用されており、個人ごとの所得金額に対して税率を適用して計算されます。累進課税制度とは、所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みです。年収800万円を1人が稼ぐ片働き世帯では、その世帯主の所得に対して税率がかかります。
一方、共働き世帯では、夫婦それぞれが収入を得ており、各自の所得に対して税額が計算されます。結果として、1人当たりの所得が税率の低い区分に分散される場合、世帯全体で見た税負担が抑えられるケースがあります。
同じ世帯年収800万円でも、「1人で稼ぐか」「2人で分けて稼ぐか」で、税のかかり方が変わる点が、可処分所得の差につながる要因のひとつです。
社会保険料の負担構造も異なる
社会保険料も、原則として被保険者ごとに負担します。片働き世帯では、世帯主1人が社会保険料を負担し、配偶者は被扶養者として保険料を支払わないケースが一般的です。一方、共働き世帯では、基本的に夫婦それぞれが被保険者となり、双方が社会保険料を負担する形になります。
一見すると共働き世帯のほうが負担が重いように感じられますが、社会保険に加入することで将来の年金額が増える、医療保障が手厚くなるなど、給付面の違いもあります。
そのため、保険料の負担だけで単純に有利・不利を判断することはできませんが、社会保険料のかかり方が世帯の手取り感に影響する点は押さえておきたいポイントです。
なお、支払った社会保険料は、所得税・住民税の計算上「社会保険料控除」の対象となり、各自の所得から全額差し引くことができます。共働き世帯では夫婦それぞれが控除を受けることになるため、この点も税負担全体を考える際の要素となります。
配偶者控除・配偶者特別控除の有無
片働き世帯では、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性があります。これにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
一方、共働き世帯では、配偶者の所得が一定水準を超えると、これらの控除が適用されなくなるケースが多くなります。
ただし、控除が使えなくなる一方で、夫婦それぞれの所得が分散されることによる税率の違いが、全体としての税負担を抑える方向に働く場合もあります。控除の有無だけでなく、所得の分かれ方全体を見ることが重要です。
家計構造の違いが「余裕感」に影響する可能性も
共働き世帯と片働き世帯では、家計の構造そのものも異なります。共働き世帯は収入源が複数あるため、どちらかの収入が一時的に減っても対応しやすい傾向があります。また、双方が働くことで収入の安定感が増し、結果として貯蓄に回せる余力を感じやすいこともあります。
一方、片働き世帯では、1人の収入に依存するため、収入減少時の影響が大きくなりやすいものの、時間的余裕を生かした家事分担や支出管理がしやすいという側面もあります。このように、可処分所得の差は制度だけでなく、生活スタイルの違いとも結びついています。
まとめ
世帯年収が同じ800万円であっても、共働き世帯と片働き世帯では、所得税の計算方法、社会保険料の負担構造、配偶者(特別)控除の適用の有無などが異なります。その結果、可処分所得や貯蓄余力に差が生じることがあります。
税金や社会保険の制度は原則として個人単位で設計されているため、「誰が、どのように収入を得ているか」によって手取りの感覚は変わります。年収の数字だけで判断するのではなく、制度の仕組みと家計全体のバランスを踏まえて考えることが、納得感のある家計管理につながるといえるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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