年収「800万円」の会社員です。今年からボーナスが毎月の給料に上乗せされるそうですが、「年2回」ボーナスを受け取っていたときと比べて、手取りはどのくらい変わるのでしょうか?
そこで今回は、年収800万円の会社員が年2回のボーナスを毎月の給与に12等分して受け取った場合を例に考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
所得税と住民税は差が出にくい
まず所得にかかる税金のうち、所得税について考えていきましょう。一般的な会社員の場合、所得税は年末調整によって過不足が出ないように調整されるため、年収800万円という収入金額が変わらない限り、年間の所得税額そのものは大きくは変わらないと考えてよいでしょう。
では、住民税はどうでしょうか。住民税についても、基本的には支給方法の違いによって大きな差が出るものではありません。なぜなら、住民税は前年の所得に基づいて計算され、通常は毎月の給与から特別徴収されるからです。ボーナスを月給化しても、前年の収入額が変わらなければ、住民税への影響は基本的にないと考えられます。
結論としては、所得税と住民税ともに、年収が変わらないのであれば、税金額は大差ないと考えてよいでしょう。
健康保険料と厚生年金保険料にも大きな差は出にくい
社会保険料、特に健康保険料と厚生年金保険料は注意が必要です。なぜなら、健康保険料と厚生年金保険料は、毎年4月から6月の間に支払われた給料を基に、その年の9月から翌年8月までの1年間の額が決定されるのですが、その額に上限額が設定されているからです。
具体的にいうと、健康保険料は月収135万5000円以上であれば上限6万8457.5円となります(全国健康保険協会加入、令和8年度3月分からの東京都における介護保険第2号被保険者に該当せず、かつ、子ども・子育て支援金を考慮しない折半額)。
厚生年金保険料は月収66万5000円以上の場合、上限5万9475円となります。
加えて、賞与は先述のものとは別に、「標準賞与額」に健康保険と厚生年金保険の保険料率をかけて計算されます。賞与は月収とは別枠で計算され、上限額が定められています。
そのため、基本的には賞与を受け取るより月収で受け取った方が、毎月の給与に対する保険料率の上限額に触れる可能性があるため、健康保険と厚生年金保険の保険料の総額が抑えられる場合があります。ただし、年収800万円ではさほど差は出ないと考えてよいでしょう。
仮に年2回のボーナスを合計2ヶ月分と想定し、月収57万円、ボーナスも1回あたり57万円と考えてみましょう。
これらを月収にならした場合、月収は57万円から66万5000円ほどに増えます。これは厚生年金保険料の上限額相当です。
そのため、特殊な条件下でもない限り、社会保険料も年収800万円では大差ないと考えてよいでしょう。
まとめ
年収800万円という金額が変わらないのであれば、年2回のボーナスを毎月の給与に割り振ったとしても、手取りはほとんど変わりません。とはいえ、これから先、年収が増えた場合には特に社会保険料が想定より高くなる可能性もあります。
また、今回は個別の事情を考慮しない大まかな試算であり、勤務先の制度や家族構成、加入している健康保険組合などによって、結果が異なる可能性があります。
詳細については勤務先などへ相談するとよいでしょう。
出典
全国健康保険協会
執筆者 : 柘植輝
行政書士
