2019年7月から遺産相続が変わる!改正のポイントとは(後編)
配信日: 2019.07.12
改正法の規定は2019年1月より段階的に施行され、1月には「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」が、7月には「預貯金の払戻制度」「遺留分制度の見直し」「特別寄与等」の規定が施行されました。2020年4月には「配偶者居住権」の新設等が施行されます。
本稿では7月に施行された規定について2回に分けてポイントをお伝えします。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与などが行われた場合、改正前は、原則として、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱われていたので、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与などがなかった場合と同じでした。
例えば、夫Aが亡くなり、妻Bと長男Cが相続したとしましょう。遺産は居住用不動産(評価額3000万円)と預貯金3000万円とします。夫Aはこの居住用不動産を結婚21年後に妻Bに生前贈与していました。
このケースにおいて、改正前では、BとCの相続分は1:1となりますので、金額に換算するとBもCも3000万円の遺産を取得することになります。しかし、このような取り扱いは、配偶者の長年の貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で贈与した被相続人の意思に反します。
そこで、改正法により、原則として、居住用不動産の贈与などを遺産の先渡し(特別受益)を受けたものと取り扱わなくてよいこととしました。この結果、上記のケースでは、妻Bと長男Cは預貯金を半分(1500万円)ずつ分ければよいことになりました。施行日は2019年7月1日です。
特別の寄与の制度の創設
相続人以外の被相続人(亡くなった人)の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。施行日は2019年7月1日です。
例えば、被相続人Aには、子ども3人(長男B・長女C・次男D)がいたとしましょう。長男Bは被相続人Aより先に亡くなっていたとします。亡き長男Bの妻Eは、献身的に被相続人Aの介護をしてきたとします。
このようなケースにおいて、改正前は、亡き長男Bの妻Eは、いくら献身的な介護をしたとしても、相続人ではないので、被相続人Aの相続財産の分配にあずかることはできません。
一方、相続人であるCとDは、被相続人Aの介護を全く行わなかったとしても、Aの遺産を相続することができます。つまり、改正前では、相続人以外の者は、被相続人の介護にいくら尽くしても、相続財産の分配にあずかることはできませんでした。これでは不公平です。
そこで、改正により、相続人以外の者も介護等の貢献をした場合(特別寄与)、相続人に対して、金銭の請求をできるようにして、実質的公平を図りました。ただし、遺産分割の手続きは現行法と同様、相続人だけで行います。
上記のケースでは、亡き長男Bの妻Eは、各相続人(長女C・次男D)に対して金銭を請求することができます。
各相続人との間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を請求することができます。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、処分を請求することができなくなります。
協議に変わる処分の請求があった場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。特別寄与者は、介護などへの貢献分を請求するための根拠として介護ノートなどをつけ記録しておくとよいでしょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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