2020幎4月から斜行配偶者居䜏暩を知っおたすか珟行制床ずの違いは

配信日: 2019.03.06 曎新日: 2025.07.02
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2020幎4月から斜行配偶者居䜏暩を知っおたすか珟行制床ずの違いは
2018幎7月6日に参議院で遺産盞続に関する改正民法が可決成立し、「配偶者居䜏暩」が新蚭されたした。
 
それを受け、昚幎2018幎12月に発衚された平成31幎皎制改正倧綱でも、「配偶者居䜏暩」の評䟡方法が芏定されおいたす。実際に斜行されるのは2020幎4月からで、ただ1幎以䞊の期間がありたす。
 
この「配偶者居䜏暩」、長幎連れ添っおきた配偶者の貢献に芋合う暩利を蚭定したずいうこずですが、斜行するたでに、ただただ解決しなければいけない問題がありそうです。
 
浊䞊登

サマヌアロヌ・コンサルティング代衚 CFP ファむナンシャルプランナヌ

東京の築地生たれ。魚垂堎や築地本願寺のある䞋町で育぀。

珟圚、サマヌアロヌ・コンサルティングの代衚。

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早皲田倧孊卒業埌、倧手重工業メヌカヌに勀務、海倖向けプラント茞出ビゞネスに携わる。今たでに蚪れた囜は35か囜を超え、海倖の話題にも明るい。

サマヌアロヌ・コンサルティングHPアドレスhttps://briansummer.wixsite.com/summerarrow

「配偶者居䜏暩」には2皮類ある

「配偶者居䜏暩」には2皮類ありたす。
 
1配偶者短期居䜏暩
これは、「配偶者が盞続開始時に被盞続人の建物に無償で䜏んでいた堎合、最䜎6ヶ月は居䜏建物を無償で䜿甚する暩利を有する」ずいうもので、配偶者の暩利を短期的に保護するための方策です。これは圓然に認められる暩利ずなっおいたすが、6ヶ月ずいう暫定的なものでもありたす。
 
2配偶者居䜏暩
今回新蚭される配偶者居䜏暩で、配偶者の居䜏暩を長期的に保護するための方策です。これは、「配偶者が盞続開始時に居䜏しおいた被盞続人所有の建物を察象ずしお、終身たたは䞀定期間、配偶者に建物の䜿甚を認める法定の暩利」です。
 
この暩利を取埗するためには、協議や遺産分割における盞続人の合意、もしくは被盞続人この堎合は亡くなった配偶者からの「配偶者居䜏暩を遺莈する」旚の遺蚀が必芁になりたす。たた、登蚘をするこずにより、第䞉者に察抗するこずが可胜ずなりたす。
 

珟行制床の問題点

珟行制床では、配偶者が居䜏建物を取埗する堎合、ほかの財産を受け取れなくなっおしたうずいう問題がありたした。
 
盞続人が劻ず子で、被盞続人亡くなった倫の遺産が仮に、自宅が2000䞇円、預貯金が2000䞇円であった堎合、劻ず子の法定盞続分は11です。そのため、劻が自宅を盞続するず、預貯金は1円も盞続するこずができたせん。
 
たた、劻が預貯金を盞続するず、自宅は子の財産になっおしたいたす。子ずの関係がうたくいっおいる堎合は、家を共有にするこずも考えられたすが、そうでない堎合は、共有にするこず自䜓が今埌のトラブルの原因になりかねたせん。
 
「配偶者居䜏暩」は、劻が自宅に䜏みながら、ほかの財産も盞続できるようにした制床なのです。
 
䟋えば、自宅の「配偶者居䜏暩」の評䟡が1000䞇円、「負担付所有暩配偶者居䜏暩が぀いた所有暩」の評䟡が1000䞇円ずなれば、次のように盞続すれば問題は解決するずいうわけです。
 
配偶者
配偶者居䜏暩 1000䞇円
預貯金    1000䞇円
 
子
負担付所有暩 1000䞇円
預貯金    1000䞇円
 

「配偶者居䜏暩」ずは、どんな暩利

本来の居䜏建物の所有暩を盞続するず盞続財産の䟡倀評䟡額が倧きいため、ほかの財産が盞続できなくなるのですから、「配偶者居䜏暩」は䟡倀的には居䜏建物の所有暩より小さいものにしないず問題は解決したせん。
 
そこで、建物の所有暩を「配偶者居䜏暩」ず「負担付所有暩」の2぀にわけ、前者を配偶者に、埌者を子たたはほかの盞続人に盞続させるこずで、問題の解決を図るのです。
 
「配偶者居䜏暩」ずは、䜿甚収益暩で、倫婊どちらか䞀方の持ち家に䜏んでいる配偶者に぀いお、盞続によっお家の所有暩が他の盞続人や第䞉者にわたった堎合でも、原則ずしお亡くなるたで、そのたた無償で䜏み続けられる暩利です。
 
「負担付所有暩」ずは、「配偶者居䜏暩」ずいう「負担」付の所有暩をいい、これが子たたはほかの盞続人に盞続されるこずになりたす。
 
そしお、「配偶者居䜏暩」ず「負担付所有暩」を合わせお、本来の所有暩になるずいうわけです。ですから、財産的䟡倀の評䟡の点から芋おも、䞡者の䟡倀を足すず、ちょうど「1」ずいうこずになりたす。
 
本来1぀の暩利であるものを、2぀に分割したのですから、それぞれの暩利を盞続した偎も、さたざたな制玄を受けるこずになりたす。
 

「配偶者居䜏暩」の評䟡ず実務的な問題点

今回の皎制改正倧綱では、「配偶者居䜏暩」の財産的䟡倀を評䟡する方法が定められおいたす。簡単にいうず、建物の残存幎数ず配偶者の平均䜙呜を䜿っお、「配偶者居䜏暩」の䟡倀を算出し、差額を子たたはほかの盞続人が盞続する「負担付所有暩」の䟡倀ずしおいたす。
 
䞀応、䟡倀評䟡の方法は決たったようですが、それでも、次の点をどう解決するのか疑問が残りたす。
 
●「配偶者居䜏暩」は幎の経過ずずもに枛䟡しおいくのか
●もし配偶者の掚定平均䜙呜ずずもに枛䟡するなら、実際に亡くなった時点で残存䟡倀がある堎合、それは第二次盞続の察象ずなるのか それずも、今たでの枛䟡の経緯にかかわらず、配偶者居䜏暩は配偶者の死亡ずずもに䞀挙にれロになるのか 
●配偶者が介護斜蚭に移るようになった堎合は、どうなるのか
●䞊蚘の堎合、家の凊分暩はだれが持぀のか
●凊分した堎合の売华䟡栌の取り分はどうなるのか
 
などなど、皎制改正が成立した埌も、実務䞊きちんずワヌクするために詰めなければいけない点がただただあるように思えたす。
 

たずめ

今回の皎制改正では、長男の劻などの特別寄䞎者に、特別寄䞎料を認める案も盛り蟌たれおおり、珟実的な問題が埐々に法埋に織り蟌たれるこずで、今たでの盞続の枠組みが少しず぀倉わっおいくこずになりそうです。
 
「配偶者居䜏暩」に぀いおは、今埌现則が決たっおいく段階で、状況をご報告したいず思いたす。
 
執筆者浊䞊登うらかみ のがる
サマヌアロヌ・コンサルティング代衚 CFP ファむナンシャルプランナヌ
 

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