更新日: 2021.09.14 その他相続

特別受益の持戻しについて

執筆者 : 浦上登

特別受益の持戻しについて
「特別受益分の持戻し」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか?
 
これは、被相続人の相続財産額を計算するに当たって、被相続人が生前に相続人に贈与したり、遺言で遺贈したものを相続財産額に入れて計算し直すことをいいます。相続の基本的な考え方なので、きちんと理解しておく必要がありますが、各相続人の相続金額を決める場合においても、特別受益分が大きな影響を与えることがあります。
 
この記事では、こうした相続の基本的な仕組みの解説をしたいと思います。
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

相続財産額はどのように計算するのか?

まず、被相続人が亡くなった場合、相続財産額はどのように計算するのでしょうか?
 

(1)被相続人死亡時の相続財産の金額 △△△△△△円(注1)
(2)特別受益分
(2-1)被相続人の遺言書に基づくもの (+) △△△△△円(注2)
(2-2)被相続人が生前に行った贈与 (+) △△△△△円(注3)
(3)被相続人の相続財産総額(1)+(2) △△△△△△円

 
(注1)被相続人死亡時の相続財産の金額から、被相続人が遺言書で特定の相続人に与えるとした遺産金額(特別受益分(2-1)に相当するもの)、および墓地・仏壇などの民法上の被相続財産を差し引いたもの。
(注2)被相続人が遺言書で特定の相続人に与えるとした遺産金額=遺贈。
(注3)贈与の時期には時効はないので、基本的に被相続人が各相続人に行った全ての贈与が対象。

 
被相続人の死亡時の財産に、特別受益分(遺言で指定したもの、および被相続人が生前に行った贈与)を加算して相続財産総額を計算します。それに各相続人の法定相続分をかけて、各相続人の取り分が決まることになります(これを「一応の相続分」といいます)。
 
生前贈与を多くもらった相続人は、その生前贈与を引いた取り分(「分割時の相続分」といいます)は、法定相続分よりかなり小さくなります。また、被相続人の遺言で相続財産を多くもらった相続人も、その分が法定相続分から引かれることになるので、分割時の相続分は小さくなります。
 
これが特別受益に関する分割時の相続分の計算の仕組みです。
 

具体的な例に基づいて各相続人の相続金額を計算

前述した相続財産(1)~(3)と、以下の被相続人・相続人の事例を使って、相続財産の総額と分割時の相続分がいくらになるか計算してみましょう。
 

●被相続人(A)
●相続人:配偶者(B)、長男(C)

 

Aの相続財産

●相続開始時=Aの死亡時の相続財産額(Aより遺贈された財産を除く)
(1):3億4000万円
 
(2)は以下のとおり
●Aより遺贈された財産
(2-1):Bあてに宅地3200万円、現金350万円
●Aが生前相続人に贈与した財産(2-2):
B 現金1000万円、株式350万円
C 別荘1100万円

※いずれも相続開始時の価額

 

Aの相続財産総額(3)

(1)の相続開始時の相続財産(除く遺贈された財産)に、(2)の特別受益分を加えた金額となります。
 
●3億4000万円(1)
●3550万円(2-1)
●2450万円(2-2)

 
相続財産総額4億円 
 
各相続人の法定相続分と特別受益分を除いた分割時の相続分は、以下となります。
 

B:

法定相続分 4億円×1/2=2億円
分割時の相続分 2億円-3550万円-1000万円-350万円=1億5100万円

 

C:

法定相続分 4億円×1/2=2億円
分割時の相続分 2億円-1100万円=1億8900万円

 

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まとめ

これまでに説明してきたことをまとめると、以下のとおりとなります。
 

●法定相続分を決めるベースとなる相続財産の額には、相続開始時の相続財産の額だけでなく特別受益分も加える必要がある。
 
●生前贈与に関しては時効がないので、原則として相続人が被相続人から受けた贈与が全て対象になる(ただし、遺留分が関与する場合は時効は10年となる)。
 
●特別受益分が大きい相続人は、相続財産分割時に受け取る額=分割時の相続分が小さくなる。上記の計算例でいうと、配偶者(B)と長男(C)の法定相続分は同じ2億円となるが、分割時の相続分は配偶者が1億5100万円、長男が1億8900万円となり、特別受益分が大きい配偶者の分割時の相続分は小さくなる。

 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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