更新日: 2021.09.29 贈与

「暦年贈与」のよくある失敗例。正しい方法で相続対策をしましょう

「暦年贈与」のよくある失敗例。正しい方法で相続対策をしましょう
相続税対策として暦年贈与に注目していて「暦年贈与の注意点を知りたい」「暦年贈与の失敗ケースを教えて」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
 
暦年贈与によって、年間最大110万円まで非課税で贈与ができます。ただし、贈与の仕方によっては暦年贈与とはみなされず、課税される可能性もあります。注意点や失敗例を知れば、自分が失敗するリスクを軽減することが可能です。
 
ここでは、暦年贈与のよくある3つの失敗例について解説します。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、毎年110万円の贈与までなら贈与税がかからない仕組みを活用した節税方法のことをいいます。その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与額が110万円を超えない場合は、基礎控除額110万円を差し引けることにより非課税となります。
 
つまり、1年間のうち、110万円までは税金をかけずに財産をあげられます。例えば、子どもが4人いる場合は、1年間で最大440万円、2年間で最大880万円を非課税で贈与が可能です。

 

暦年贈与のよくある失敗例

計画的な贈与や契約書・客観的な証明を残していない場合は、暦年贈与とみなされない可能性があります。場合によってはこれまでの贈与に対して課税される恐れがありますので注意が必要です。
 
よくある失敗例を事前に知ることで、リスクヘッジがしやすくなります。ここでは、暦年贈与のよくある失敗例について見ていきましょう。

 

連年贈与とみなされる

暦年贈与のよくある失敗例の1つが、連年贈与とみなされることです。連年贈与とは、計画的に毎年贈与を行うことです。
 
例えば、子ども2人に毎年220万円(110万円×2人)贈与すると、10年で2200万円、20年で4400万円の財産を非課税で渡せます。しかし、毎年同じタイミングで贈与をしていると「元々4400万円を渡すつもりで非課税のために分割した」と指摘され、連年贈与とみなされてしまいます。
 
暦年贈与はあくまでも「計画的」ではないという前提です。連年贈与とみなされた場合は4400万円に対して課税される恐れがあります。暦年贈与をする場合は、連年贈与とみなされないように注意が必要です。

 

契約書や記録を残していない

暦年贈与をする場合は、毎年契約書など記録を残しましょう。客観的に証明できるものがないときは、暦年贈与とみなされない可能性があるからです。
 
特に贈与の相手が子どもの場合は、贈与に対する意識が薄いことが多いです。贈与契約書の作成や銀行振込の活用によって、贈与の証拠を残しておくようにしましょう。契約書があることでお金をもらう側は贈与を受けた認識を持ちやすく、振り込みは客観的証明にもなります。
 
ただし、毎年同じタイミングで同じ金額の贈与が行われていると、連年贈与とみなされる恐れがありますので注意してください。

 

相続開始前3年以内は相続税がかかる

故人が死亡前3年以内に相続人に対して贈与を行っていた場合は、贈与額が相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります(生前贈与加算)。
 
つまり、相続開始前3年以内の贈与には税金がかかります。「もう余命が短いかもしれない」と、慌てて贈与をしても、非課税とはならず相続税に加算されますので注意してください。
 
ただし、対象となるのは相続人への贈与です。推定相続人でない場合は、生前贈与加算は適用されません。

 

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暦年贈与の失敗例を把握してリスクを回避しよう

暦年贈与を活用すると、1人につき年間最大110万円までの贈与が非課税になります。しかし、「10年間毎年1月30日に110万円贈与」など計画的に暦年贈与を行ってしまうと、連年贈与とみなされ、課税されるリスクがあるので注意してください。また、契約書や記録は残すようにしましょう。
 
暦年贈与を検討している方は、ここで紹介した失敗例を参考にしてみてください。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
 

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