更新日: 2021.10.27 贈与

1000万を「暦年贈与」と「一括贈与」で比較。最終的にどのくらいの差が生まれる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

1000万を「暦年贈与」と「一括贈与」で比較。最終的にどのくらいの差が生まれる?
暦年贈与と一括贈与で1000万円贈与した場合、贈与税はどのくらい変わってくるのでしょうか。本記事では、暦年贈与と一括贈与とは何か、基本的な知識から、それぞれにかかる贈与税の違いを詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

暦年贈与とは

贈与税は、年間110万円の基礎控除があります。この基礎控除を活用して、毎年110万円までの贈与を行うことを「暦年贈与」と言います。一度にまとまった金額はあげられませんが、長期間にわたって計画的に行えば、かなりの節税効果が期待できます。
 
暦年贈与を毎年100万円ずつ、10年間で1000万円贈与した場合、贈与税はかかりません。贈与税は、年間110万円の基礎控除が認められているからです。
 
仮に孫が5人いれば、1年間で550万円非課税で贈与ができます。
 

暦年贈与の注意点

暦年贈与は正しく行わないと、定期贈与と疑われる恐れがあります。定期贈与とは一定の期間・一定の給付を目的に贈与を行うことを意味し、贈与税が発生します。
 
税務調査で定期贈与だと疑われないためにも、下記で挙げる点に気を付けましょう。
 

●贈与契約書を作成する
●毎年贈与する時期・金額を変える
●贈与を受ける人が口座を管理する
●贈与から3年以内に贈与者が死亡すると相続税の対象になる

 
贈与契約書を作成し、暦年贈与であることを証明しておきましょう。そうすれば、税務調査が入ったときに証拠として提出できます。また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると、定期贈与だと疑われる可能性が高いため、時期と金額を変えるようにしてください。
 
また、贈与を受けた人が自由に口座を使える状態にないと、贈与者名義の口座であり、贈与者がお金を管理している名義預金だと疑われます。名義預金とみなされると、非課税とならず、贈与税が課税される場合があるため注意が必要です。
 

一括贈与とは

誰に贈与するかによって「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類に分かれます。この見出しでは、それぞれの方法で贈与した場合の贈与税の計算方法と、一括贈与の特例制度を利用した場合の贈与税について解説します。
 

1000万円を一括贈与した場合の贈与税

「一般贈与財産」と「特例贈与財産」についてはそれぞれ下記の通りです。
 
・特例贈与財産
贈与者が父母や祖父母などの「直系尊属」であり、贈与を受ける人が20歳以上の子どもや孫の場合に当てはまります。
 
仮に、1000万円贈与を受けた場合は、税率が30%・控除額が90万円のため、177万円の贈与税がかかります。贈与税の計算方法は、下記を参考にしてください。
 

■(1000万円-110万円(基礎控除))×30%(税率)=267万円
■267万円-90万円(控除額)=177万円

 
・一般贈与財産
特例贈与財産以外に当てはまるものは、一般贈与財産として扱われます。
 
仮に、1000万円贈与を受けた場合は、税率が40%・控除額が125万円のため、231万円の贈与税がかかります。贈与税の計算方法は、下記を参考にしてください。
 

■(1000万円-110万円(基礎控除))×40%(税率)=356万円
■356万円-125万円(控除額)=231万円

 
特例贈与財産と一般贈与財産では、かかる贈与税が54万円も差があります。
 

一括贈与の注意点

教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与は、それぞれに用途が決まっています。また、それぞれの非課税制度を利用するには、信託銀行や銀行などの金融機関で専用口座を作らなくてはいけません。
 
お金を引き出すたびに、所定の期間内に教育資金・結婚や子育て資金であることの証明が必要です。領収証をしっかりととっておき、お金の管理が必要になる点に気を付けましょう。
 

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「暦年贈与」も「一括贈与」も制度を正しく理解すれば非課税になる

暦年贈与は、10年間かけて1000万円贈与すれば贈与税はかかりません。一括贈与でも、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与などの、特例制度を利用すれば贈与税はかからないでしょう。
 
しかし、特例制度を利用しなければ、一括贈与は「一般贈与財産」なら231万円、「特例贈与財産」なら177万円の贈与税がかかります。そのため、1000万円を贈与するのであれば、一括贈与より暦年贈与の方が良い場合があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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