祖父から孫への生前贈与。節税になるおすすめの方法とは?

配信日: 2021.11.23

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祖父から孫への生前贈与。節税になるおすすめの方法とは?
生きているうちに、自分の手で孫に生前贈与したいと考える祖父母も少なくありません。しかし、生前贈与すると孫に大きな負担になるのではないか、本当に節税できるのかなど不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、孫への生前贈与で節税になるおすすめの方法を詳しく解説します。孫へ生前贈与を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

生前贈与とは

相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生きている間に贈与することを「生前贈与」と言います。
 
贈与は、贈与を受けた側が贈与税を支払わなくてはいけません。したがって、祖父が孫に生前贈与した場合は、孫に贈与税が発生します。ただし、条件を満たせば非課税になったり、控除を受けたりできる場合があるため、よく考えて行いましょう。
 

祖父から孫への生前贈与で節税対策する方法

生前贈与にはいくつか方法があります。この見出しでは、祖父から孫への生前贈与で、節税対策ができる方法を4つ紹介します。それぞれの内容を確認して、もし、ご自分が考えている贈与に合っているものがあれば、参考にしてください。
 

贈与税の基礎控除を活用する

1月1日から12月31日までの1年間に、孫に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この仕組みを利用して贈与する方法を「暦年贈与」と言います。
 
しかし、毎年同じ時期に同じ金額の贈与を続けていると、「定期贈与」だと疑われる可能性があります。定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うことを言います。
 
例えば、「20年間に毎年100万円を贈与する」ことを、贈与契約書を作って決めた場合は定期贈与となり、贈与の合計金額である2000万円に対して贈与税がかかります。
 

相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、贈与税・相続税を通じて課税される制度です。原則として、60歳以上の祖父母・父母から、20歳以上の子や孫に行われる贈与に対して選択できます。
 
この制度を利用すれば、孫が贈与を受けたときに、2500万円までの特別控除が受けられます。ただし、祖父が亡くなって相続が開始したときに、贈与された財産は相続財産に加算されます。
 
相続時精算課税制度は、本来なら孫が納めるはずの贈与税を、相続税の課税時にまとめて清算する方式を取っています。そのため、この制度を利用する場合は、事前によく説明しておく必要があるでしょう。
 

教育資金の一括贈与制度

「教育資金の一括贈与制度」は、贈与したお金の使い道が、孫の「教育資金」が目的であれば利用できる制度です。令和5年3月31日までと期間が決められており、子どもや孫1人につき1500万円までの贈与が非課税です。
 
利用するには、「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して、受贈者の納税地の税務署長に提出し、教育資金専用の口座を作らなくてはいけません。また、贈与者が30歳になるまでに教育資金口座にお金が残っていた場合、その金額に対して贈与税がかかります。
 
また受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下が要件となります。
 

結婚・子育て資金の贈与の特例

「結婚・子育て資金の贈与の特例」は、孫の結婚や出産・育児に使う資金を贈与するときに利用できる制度です。教育資金の一括贈与制度と同様に、令和5年3月31日までと期間が決められています。
 
子どもや孫1人につき1000万円までが非課税ですが、そのうち結婚費用に充てられるのは300万円までです。
 
「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関を経由して、受贈者の納税地の税務署長に提出し、専用口座を作らなくてはいけません。また、贈与者が50歳になるまでにお金が残っていた場合は、その金額に対して贈与税がかかります。
 
こちらも受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下が要件となります。
 

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祖父から孫への生前贈与の注意点

祖父から孫への生前贈与において、以下のようなケースが発生すると、相続税がかかります。


・孫が相続人になる場合
・遺言書に孫への遺贈が書いてある場合など

代襲相続が発生した場合や、遺言書に孫への遺贈が書かれていると、孫が相続人等として扱われるため「3年以内贈与財産の加算」の対象になります。生前贈与する場合は、孫が相続人等になるかどうか、よく考えてから行いましょう。
 
また、孫のためにと孫名義で口座を作っていると、「名義預金」扱いとなる場合があり祖父が亡くなったあとに相続財産の対象になる恐れがあります。生前贈与するのであれば、あらかじめ贈与契約書を作成するなどして、しっかりと対策を立てておきましょう。
 

生前贈与の正しい知識を身につけることが大切

生前贈与はさまざまな方法がありますので、孫へ贈与する場合は正しい知識を身につけてから行いましょう。正しい知識がないと、祖父の望まないかたちで、孫に贈与税や相続税がかかる恐れがあります。
 
孫への生前贈与は、正しく行えば大きな節税が望めます。ぜひ、今回紹介した生前贈与の方法を参考にして、ご自分に合った方法を見つけてみてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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