更新日: 2022.02.18 相続税

相続税納付、相続人が海外在住の場合はどうすればいい? 相続人が外国人の場合は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

相続税納付、相続人が海外在住の場合はどうすればいい? 相続人が外国人の場合は?
相続が発生したときに忘れてはならないのが相続税の納付です。
 
しかし、「海外に住んでいて納付の仕方がわからない」という方や、「そもそも相続税はどのように課税されるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
 
今回は、相続人が海外在住や相続人が外国人の場合の相続税納付について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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相続人が海外在住の場合の相続税対応

相続人が海外に住んでいる場合、どのように相続税が発生するかはさまざまな要件で変わります。まず、相続人が日本国内に住所を有している場合はいかなるケースも相続税が発生します。
 
例えば日本に住所を置いたまま海外に住んでいるパターンなども該当します。相続人が現在日本に住所を有していない場合は少し異なります。相続開始前10年以内に日本に住所を有していたなら、これもいかなるケースでも相続税が発生します。
 
相続開始前10年以内に日本に住所を有していない場合は、被相続人が外国人または相続人が相続開始前十年以内に日本に住所を有していないケースに限り、国内に存在する財産のみ相続税がかかります。
 
つまり、例えば相続人も被相続人も10年以上日本に住所を置かず海外に在住している状態で、被相続人が亡くなった場合、海外にある遺産を相続人が相続しても、相続税は発生しないということです。
 
まずは相続人や被相続人を要件に当てはめ、どの財産に対して相続税がかかるのかを明らかにしましょう。海外在住で相続税の納付が必要になった場合も、納税先は日本国内の税務署です。
 
自分で申告・納税ができないとすれば、納税管理人に自分の代わりに相続税を申告してもらうことができます。ただし、この方法をとるには、納税管理人を選定し、納税管理人届出書を作成して税務署に届け出る必要があるため留意が必要です。
 

相続人が外国人の場合の相続税対応

相続人が外国人の場合、相続税を支払わなければならないのだろうかと疑問に思う方もいるかもしれません。結論を言えば、外国人にも相続税の納税義務は発生します。
 
ただし、相続税がどのように発生するかは要件によって異なります。相続人が日本国内に住所を有し、かつ一時居住者(相続が発生する前15年間で日本国内に居住している期間がトータル10年以下の外国人)である場合や、日本国内に住所が無い場合、いずれのケースも相続税は発生します。
 
しかし、相続税が課税される対象はさらに被相続人の要件によって変わります。被相続人が日本の定住者または相続が発生した時点では日本に住所がなくとも過去10年間の間に日本に住所を置いている状態であれば、日本国内外どちらの財産にも相続税がかかります。
 
この要件に当てはまらないなら、相続税がかかるのは日本国内にある遺産のみとなり、海外に存在する遺産には相続税は発生しません。なお、相続税の納付方法は外国人も日本人も変わりません。税務署へ申告し、納税するという流れです。
 

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海外在住者・外国人が相続税を納付する際の注意点

海外在住者や外国人が相続人になった場合の相続税は、課税対象の財産の考え方がやや複雑です。相続人の要件と被相続人の要件を照らし合わせながら判断しなければならないため、課税対象の範囲を間違えないよう気を付けましょう。
 
例えば国内外の財産が課税対象となるのに、国内の財産のみが対象と勘違いしてしまうと、本来納付すべき額より小さい税額しか納めないことになり、後々過少申告をしていると指摘を受ける可能性もあります。
 
過少申告が発覚すると加算税が課税され、本来の納付額に加えて余分なお金を納付しなければならなくなる可能性があります。無駄なお金をかけないためにも、相続税の課税対象はしっかり確認しましょう。
 

海外在住者や外国人が相続税を納付する際は要件をしっかり確認することが重要

海外在住者や外国人が相続人になった場合の要件はやや複雑です。日本国内と日本国外、どこにある相続財産に対し相続税が課税されるかが要件により異なるので、誤った申告・納税をしないためにも、しっかり確認し慎重に判断しましょう。
 
また、海外在住で自分が直接税務署に申告に行けない場合は、納税管理人を選定し届け出るなど手続きが必要なことも留意しておいてください。
 
出典
国税庁No.4138 相続人が外国に居住しているとき
国税庁[手続名]相続税・贈与税の納税管理人の届出手続
在アメリカ合衆国日本大使館 税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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