更新日: 2022.02.20 相続税

相続税は減らせる? 今から考えたい相続税「節税」対策

相続税は減らせる? 今から考えたい相続税「節税」対策
誰かが亡くなり、その人の財産を相続することになった場合、財産の額によっては相続税を納めなければなりません。その相続税の額は、工夫次第で少なくすることが可能です。その相続税の節税対策として、代表的なものを紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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贈与税の控除を利用して暦年贈与を行う

相続税の節税対策として代表的なのは、贈与税の控除を活用する方法です。基本的に金銭の贈与をすると、その金額に見合った贈与税を納めなければなりません。ただ、1年に110万円までであれば基礎控除が受けられ、贈与税の対象とはなりません。
 
そのため、相続税対策として、毎年110万円ずつ、相続人になる人に生前贈与をしておくと良いです。そうすると、相続が発生した時点で、相続する額の一部がすでに相続人に渡っているという構図となり、相続税の対象となる額が少なく済みます。
 
この、控除を活用して毎年110万円ずつ贈与する方法は、暦年贈与と呼ばれます。贈与税が控除されるのは、1人に対して110万円なので、相続人となる人が複数いた場合は、毎年人数×110万円分の暦年贈与が行えます。
 
暦年贈与をする際に気を付けなければならないのは、相続税の節税対策だという意図を明確にしないことです。税務署から節税対策だと見なされると、相続税の対象として計上されてしまう恐れがあります。
 
そして、毎年決まった日に、同じ額を贈与していると、相続税の節税対策だと見なされることが多いです。したがって、年によって贈与する月日を変えたり、贈与する額を110万円から109万円に変更したりするといった対策が必要です。
 
また、贈与が相続税の対象外となるのは、相続が発生する3年前までです。相続発生前の3年以内に行われた贈与は、相続に含まれて計算されるので注意が必要です。したがって、相続する額が大きいのであれば、なるべく早めに暦年贈与を開始しておいた方が良いでしょう。
 
さらに、生前贈与をしたという証拠を、書面で残しておくことも大切です。
 
その書面は、節税対策だという形にならないよう、先ほど述べたように、毎年贈与する日付や金額を変えるなど工夫した内容にしましょう。ひとつの書面で、毎年同じ額を渡すという内容にすると、控除が認められない恐れがあります。
 

生命保険の非課税枠を活用する

相続税の節税対策として、生命保険を活用するという手もあります。生命保険金は原則として相続税の対象となりますが、相続人1人当たり500万円までの非課税枠が設けられています。
 
そのため、被相続人が亡くなった後、生命保険金として500万円を受け取れるという形にすれば、その500万円分の相続税は納めなくても良くなります。
 
したがって、被相続人が生命保険に加入していないのであれば、存命の内に、相続人を保険金受取人の形にして、加入しておいた方が良いでしょう。非課税枠が1人当たり500万円ということで、相続人が2人いたら1000万円、3人だと1500万円という風に増やせます。
 
そのため、複数の生命保険に契約するというのもひとつの手です。節税として生命保険を活用する際に注意しなければならないのは、子が契約者にならないことです。契約者が子で被保険者が親、保険金受取人が子という形にしてしまうと、納めるべきなのは相続税ではなく所得税となります。
 
そうすれば、当然非課税枠ではなくなり、相続税とは別の形で納税額が発生してしまいます。そのようなことにならないために、契約者と被保険者が親、保険金受取人が子という形で契約をするようにしましょう。
 

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早い段階に節税対策を始める

相続税対策は、早めにしておかなければなりません。暦年贈与は、行った年数が増えれば、その分節税の効果が大きくなります。また、生命保険に関しては、被相続人が元気なうちでなければ、加入ができない場合がほとんどです。
 
したがって、相続税の対策について考えなければならなくなった時に、すぐに行動に移すようにした方が良いでしょう。
 
出典
国税庁No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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