相続税が「2割増し」に!? 気を付けるべきポイントを解説!

配信日: 2022.06.08

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相続税が「2割増し」に!? 気を付けるべきポイントを解説!
相続税額の2割加算という制度があります。相続を考えるとき、知っておいた方がよい制度です。
 
どんな場合に相続税が2割増しになるのか、実際の相続の際はどんな点に気を付ければよいのかについて解説をしたいと思います。
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

相続税額の2割加算とは?

相続や遺贈により財産を取得した際、所定のもの以外は、相続税額の2割に相当する金額が加算されてしまう場合があります。所定のもの以外とは、「被相続人の配偶者、1親等の血族、代襲相続人である孫」以外のものをいいます。
 
具体的には、兄弟姉妹、代襲相続人でない孫、孫養子などが相続税額2割加算の対象となります。上記のルールを分かりやすく整理すると次のようになります。
 
1. 配偶者と1親等の親族である子および父母は、2割加算の対象にはなりません。
 
2. 基本的に、2親等以上の血族は、2割加算の対象になります。
 
2親等以上の血族のうち、相続の対象となることが多いものを上げると、次のとおりです。


被相続人の孫(ひ孫以下も含む)
被相続人の祖父母(曽祖父母以上も含む)
被相続人の兄弟姉妹など

3. 気を付けるべき点として、通常の孫は2割加算の対象となります。また、孫を養子にした、いわゆる孫養子も2割加算の対象です。それに対し、代襲相続人である孫は2割加算の対象にはなりません。このルールの考え方と注意事項について、以下に説明したいと思います。
 

被相続人の配偶者・子・父母は、2割加算の対象にはならない。

被相続人の配偶者・子・父母に相続または遺贈をした場合は、通常の相続であり、相続税額の2割加算はありません。ただし、あとで述べるように、養子が絡む場合には注意が必要です。
 

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2親等以上の血族は、2割加算の対象になる。

被相続人の孫、祖父母、兄弟姉妹など2親等以上の血族に相続または遺贈をした場合は2割加算の対象になります。このうち兄弟姉妹は、第3順位の相続人なので、第1順位の子、第2順位の父母がいない場合は法定相続人になりますが、子、父母の場合と異なり、2割加算の対象になるので注意が必要です。
 
孫や祖父母は、通常、相続人になりませんが、遺贈により財産を分与した場合は受遺者となります。その場合、2割増の相続税を支払うことになります。
 

養子と代襲相続人

上記のルールに加え、注意しなければならないものに養子と代襲相続人があります。
 

1. 養子

養子は普通養子および特別養子制度による特別養子とも、子とみなされ、相続税額の2割増しの対象にはなりません。
 
ただし、実の孫を養子にした場合の孫養子は、相続税額の2割増しの対象になるので注意が必要です。孫を養子にすると通常の相続の流れである親―子―孫というサイクルを1回免れることになるので、2割増しにするというのが法律の考え方です。
 

2.代襲相続人

代襲相続とは、本来相続人となりうる被相続人の子が既に死亡している場合に、その子(被相続人から見て孫)が相続することなどをいいます。代襲相続人である孫が遺産を相続した場合には、相続税額の2割増しの対象にはなりません。
 

まとめ

相続税額の2割増しの考え方と注意点について解説しました。実際の相続の際には、どんな場合に2割増しになるかを覚えておくと節税対策に役立てることができるかと思います。
 

出典

国税庁 No.4157 相続税の2割加算
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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