定年前から検討してほしい「相続税対策」

配信日: 2022.10.28

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定年前から検討してほしい「相続税対策」
「相続税」などは自身に関係ないと思っていませんか? 実は、自宅を所有しているだけでも相続税が発生する場合があるのです。
 
人はいずれ死を迎えます。そうすると多くの場合、相続税の問題が発生することになります。ただ、相続の発生は予測できない点が難しいところです。つまり、相続税対策は早く始めるほど有利になる可能性が高くなるといえるのです。
 
本記事では、定年前から相続税対策を行った方が良い理由と、具体的な対策方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税がかかるのは基礎控除額を超える人

相続税がかかるのは、相続財産が相続税の基礎控除額を超える人です。
 
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
 
例えば、父が死亡し、相続人が母子2人の場合、相続税の基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2人)になります。
 
この場合、相続財産が5000万円だった場合には、4200万円を差し引いた800万円に対して相続税がかかることになります。反対に、相続財産が4000万円であれば相続税はかかりません。
 

平成27年相続税大改正によって相続税がかかる人は増加

ひと昔前の相続税は、死亡した人の4%程度(課税割合)にしかかからない税金であり、富裕層に関係のある税金として知られていました。それは、相続税の基礎控除額が現在よりも大きかったことが関係しています。
 
相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
 
自分に相続税は関係ないと思っている人は、この時代の感覚があるのではないでしょうか。しかし、平成27年に相続税の大改正が行われ、基礎控除額は現在の金額に引き下げられました。これにより、相続税の課税割合は8%台に倍増しています。
 
図表1 相続税の課税割合の推移

国税庁 令和2年分相続税の申告事績の概要 
 
相続財産が同じでも、平成26年までの死亡であれば相続税がかからなかった人でも、平成27年以降は相続税がかかるケースがあるのです。現在の相続人1人の場合の基礎控除額は3600万円であることから、都心など地価の高いエリアに自宅があるだけで、相続財産が3600万円を超えてしまう可能性がある点に注意しなければなりません。
 

定年前からできる相続税対策

相続税対策の方法は十人十色、万人に当てはまるものはありません。それぞれの家族や資産の状況によって異なるため、実行する際には税理士への相談をおすすめします。
 

生前贈与

生前贈与は代表的な相続税対策方法の一つです。生前に自身の財産を贈与することで将来の相続財産を減らし、相続税を節税もしくは相続税がかからないようにします。
 

その他の方法

生前贈与の他にも次のような方法があります。

●生命保険金の活用
●養子縁組で法定相続人を増やす
●小規模宅地等の特例
●不動産の購入
など

 

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まとめ

相続税対策は一朝一夕でできるものではありません。時間がかかるということを念頭に、定年前から計画的に進めることをおすすめします。相続税対策は、自身に相続税がかかるかどうかを計算することからスタートです。不安な場合には税理士に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 令和2年分相続税の申告事績の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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