盞続皎の玍皎資金察策が必芁か吊かの刀断はどのようにする

配信日: 2022.11.24 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
盞続皎の玍皎資金察策が必芁か吊かの刀断はどのようにする
2013幎床皎制改正によっお、2015幎1月1日以降に発生した盞続遺産にかかる基瀎控陀額が埓来の60に匕き䞋げられおいたす。今たでは盞続皎がかからなかったケヌスでも、玍皎になる可胜性が出おきたした。
 
さお、盞続皎の玍皎資金察策が必芁か吊かの刀断は、どのよう行ったらよいのでしょうか 玍皎の方法は 将来の玍皎資金察策のために知っおおきたい基本的な知識を玹介したす。
仁朚康尋

日本FP協䌚CFPR認定者、囜家資栌キャリアコンサルタント

人事郚門で絊䞎・瀟䌚保険、採甚、劎務、制床蚭蚈を担圓、珟圚は人材䌚瀟のコンサルトずしお様々な方のキャリア支揎を行う。キャリア構築ずファむナンシャル・プランの関係性を倧切にしおいる。

遺産に関わる基瀎控陀額

盞続皎は、盞続財産のすべおに課皎されるわけではなく、基瀎控陀額ず呌ばれる䞀定の額たでは盞続皎がかからない仕組みになっおいたす。基瀎控陀額は法定盞続人の人数によっお決たりたす。以䞋の蚈算方法で算出したす。
 

《算出の方法》 2015幎1月1日以降に発生した盞続

 『 3000䞇円600䞇円×法定盞続人の数 』
 
䟋被盞続人倫 法定盞続人劻、子2人 の堎合
3000䞇円×600䞇円×34800䞇円
 

《参考埓来の算出方法》

 『 5000䞇円1000䞇円×法定盞続人の数  』
 
䟋被盞続人倫 法定盞続人劻、子2人 の堎合
5000䞇円×1000䞇円×38000䞇円
 
このように埓来の60に匕き䞋げられたこずで、いたたでは盞続皎がかからなかったケヌスでも、盞続皎がかかる可胜性がでおきたす。
 

基瀎控陀ずは別に、盞続財産の䟡額から控陀できる債務ず葬匏費甚

基瀎控陀以倖に盞続財産の䟡栌から控陀できるものずしお、「被盞続人の債務」ず「盞続人が負担した葬儀費甚」がありたす。
 

【被盞続人の債務】

借入金や未払金などのほか、被盞続人が玍めなければならなかった皎金のうち、ただ玍めおいなかったものが該圓したす。
 

【盞続人が負担した葬匏費甚】

葬匏費甚ずは、
 

(1) お寺などぞの支払い
(2) 葬儀瀟などぞの支払い
(3) お通倜に芁した費甚

 
などが該圓したす。
 
ただし、墓地や墓碑などの賌入費甚、銙兞返しの費甚や法芁に芁した費甚などは、葬匏費甚に含たれたせん。
 

特䟋

その他、特䟋が適甚されるこずで玍皎額の軜枛できる堎合もありたす。代衚的なものを玹介したす。
 

【小芏暡宅地等の特䟋】

被盞続人たたは被盞続人ず生蚈を䞀にしおいた被盞続人の芪族の事業甚、もしくは居䜏甚の宅地等に぀いおは、その宅地等のうち䞀定の面積たでの郚分に぀いおは、盞続皎の課皎䟡栌に算入すべき䟡額の蚈算䞊、䞀定割合が枛額されたす。
 
䟋えば、居䜏の甚に䟛されおいた宅地等の堎合には、限床面積330平方メヌトルたでの郚分が80枛額されたす。
 

【配偶者の皎額軜枛】

被盞続人の配偶者の課皎䟡栌が 1 億 6000 䞇円たでか、配偶者の法定盞続分盞圓額たでであれば、配偶者に盞続皎はかかりたせん。
 

盞続皎の玍付方法

盞続皎の玍付方法に぀いおも確認しおおきたしょう。
 

【珟金による䞀括玍付が原則】

盞続皎の玍付は、珟金による䞀括玍付が原則です。たた、期限も定められおおり、盞続の開始があったこずを知った日通垞の堎合は、被盞続人が亡くなった日の翌日から 10ヶ月目の日たでです。被盞続人の䜏所地を所蜄する皎務眲に盞続皎の申告曞を提出するずずもに、玍皎したす。
 
申告曞の提出期限に遅れお申告ず玍皎をした堎合には、原則ずしお加算皎および延滞皎がかかりたす。
 

【延玍ず物玍】

珟金による䞀括玍付ができない堎合には、分割で玍付する「延玍」ずいう遞択もありたす。さらに「延玍」でも玍付できない堎合には、珟金の代わりに盞続で取埗した財産で玍付する「物玍」ずいう遞択もありたす。ただし「延玍」「物玍」にはそれぞれ以䞋の芁件がありたす。
 

■延玍の芁件抂芁

次に挙げるすべおの芁件を満たす堎合に、延玍申請ができたす。
 

●盞続皎が10䞇円を超えおいる
●金銭で玍付するこずを困難ずする事由があり、玍付を困難ずする金額の範囲内である
●延玍皎額および利子皎の額に盞圓する担保の提䟛延玍皎額が100䞇円以䞋で延玍期間が3幎以䞋の堎合は陀くする
●定められた期日たでに担保提䟛関係曞類を添付しお延玍申請曞を皎務眲長に提出する

 

■物玍の芁件抂芁

次に挙げるすべおの芁件を満たしおいる堎合に、物玍の蚱可を受けるこずができたす。
 

●延玍によっおも金銭で玍付するこずが困難である事由があり、玍付を困難ずする金額が限定しおいる
●物玍財産は盞続財産のうち以䞋の財産および順䜍で日本囜内にある

 
《第1順䜍》
・䞍動産、船舶、囜債蚌刞、地方債蚌刞、䞊堎株匏等
・䞍動産および䞊堎株匏のうち物玍劣埌財産に該圓するもの
 
《第2順䜍》
・非䞊堎株匏等特別の法埋により法人の発行する債刞および出資蚌刞を含みたすが、短期瀟債等は陀かれたす
・非䞊堎株匏のうち物玍劣埌財産に該圓するもの
 
《第3順䜍》
・動産
 

たずめ

盞続財産の総額ず基瀎控陀額を比范しお、盞続財産のほうが倧きければ原則玍皎ずなりたす。ただし、特䟋が適甚できればこの限りではありたせん。具䜓的な盞続皎の蚈算は囜皎庁のホヌムペヌゞ※に掲茉されおいたす。必芁な方はご芧いただき、盞続に向けおの参考にしおください。
 
※囜皎庁 盞続皎のあらたし
 

出兞

囜皎庁 盞続皎のあらたし
囜皎庁 No.4124 盞続した事業の甚や居䜏の甚の宅地等の䟡額の特䟋小芏暡宅地等の特䟋
囜皎庁 No.4211 盞続皎の延玍
囜皎庁 No.4214 盞続皎の物玍

囜皎庁 No.4126 盞続財産から控陀できる債務

囜土亀通省 地䟡・䞍動産鑑定 什和4幎公瀺䟡栌

 
執筆者仁朚康尋
日本FP協䌚CFPR認定者、囜家資栌キャリアコンサルタント

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