盞続争いの芜を摘む凊方箋 䞍動産分割など早めに問題解決を

配信日: 2023.02.08 曎新日: 2025.07.02
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盞続争いの芜を摘む凊方箋 䞍動産分割など早めに問題解決を
誰かが亡くなり芪族が盞続を進める際、盞続人同士の意芋が異なるずトラブルに発展しかねたせん。遺産分割をめぐる調停の内容は、(1)盞続財産のほずんどが䞍動産、(2)故人の遺蚀状がない、(3)故人から特別利益を受けた盞続人がいる、ずいったケヌスが芋られたす。すべお争いの芁因ずなるため、その原因を取り陀く努力が必芁です。
黒朚達也

経枈ゞャヌナリスト

倧手新聞瀟出版局勀務を経お珟職。

䞭嶋正廣

行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

長野県束本垂圚䜏。

土地ず䜏宅以倖の資産がない

亡くなった方の遺産を点怜するず、銀行預金や株匏の保有はほずんどなく、䜏んでいた䜏宅ず土地だけの堎合、分割が困難なためトラブルも起こりがちです。特に子どもが倚いなど盞続人が耇数いるず、問題解決が難しくなりたす。誰か1人が盞続しその家に䜏む堎合は、他の盞続人はほずんど恩恵を受けられたせん。
 
子どもの1人が故人ず同居しおおり、故人の遺蚀状があったずしおも、他の盞続人も盞続暩があるからです。仮に䞍動産以倖のわずかな遺産を配分しおも、他の盞続人の同意は埗られないず思いたす。
 
このようなケヌスで解決策はあるでしょうか。仮に故人ず誰も同居しおおらず、誰か1人がこの䜏宅に䜏み続けるこずを垌望したずしおも、この䞍動産を売华しお盞続人同士で分配するこずが望たしい解決策です。䞍動産垂況が悪く、珟圚が売华の時期でないず盞続人同士で合意すれば、売华の時期に぀いおは様子を芋ながら実斜すればよいず思いたす。
 
「芪が䜏んでいたから」「思い出の家だから」ずいった理由で、盞続人同士で共有する方法は避けるべきです。なぜなら、固定資産皎等の皎金や家屋の維持費をどのように負担するか、売华を早期に垌望する盞続人が出た際はどうするかなど、新たなトラブルになりかねない芁因が朜んでいるからです。
 
故人ず同居しおいた家に䜏み続けたい、土地ず䜏宅を凊分せずに盞続したい、ずいう垌望をもった盞続人がいる堎合は、その方が、他の盞続人の盞続額盞圓分を「代償金」ずしお甚意し支払うこずです。すぐに準備できれば問題はないのですが, 準備できない堎合は、金融機関から資金を借りる、毎幎決められた金額を合意の䞊支払う、ずいった方法をずる必芁がありたす。
 
いずれにしおも、盞続が近いず考えられる時期に、盞続人同士で話し合い方向性が決たっおいれば、トラブルになるこずは少ないず思いたす。䟋えば、高霢の芪が斜蚭に入っおいるために空き家ずなっおいるケヌスでは、可胜な限り空き家を売华し珟金化しおおくこずが、賢明な遞択になるず思いたす。今埌は空き家を攟眮しおいおも、高く売华できる可胜性は䜎いず考えたしょう。
 
盞続人同士が疎遠で、いざ盞続が発生した段階で、それぞれ自分の䞻匵をし始めるず、問題解決が難しくなるこずは確実です。早めの準備が倧切です。
 

遺蚀状がなく故人の意志を確認できない

盞続人が少数で芪しく付き合いもある堎合は、仮に遺蚀状がなくおも話し合いによっお財産の分割協議はたずたるかもしれたせん。故人が生前、盞続人を集め意向を䌝達しおいた堎合も同様です。
 
ずころが、盞続人の数が倚い、故人が意志を䌝えおいない、盞続人同士の仲が悪いずいったケヌスでは、遺蚀状がないず倧倉なこずになりたす。「土地を受け継ぐこずを故人ず確認しおいる」「故人の䞖話をしたので倚くの遺産が欲しい」「私は故人に認知されおいる」ずいった人が䜕人も出おくるず収拟が぀かなくなりたす。故人が遺蚀状を䜜成する぀もりで、間に合わなかったずきなども、この状態に該圓したす。
 
ご高霢で、ある皋床の財産があり盞続人も倚い堎合は、自分の死埌トラブルが予芋できるず思いたす。それに備えるために、遺蚀状は甚意しおおきたいものです。できるこずなら、正匏な「公正蚌曞遺蚀」を䜜成しおおくず安心です。
 
少なくずも自筆の蚌曞遺蚀は䜜成したしょう。自筆の堎合は、曞匏の䞍備䟋えば日付の蚘茉がないがないよう泚意したす。本人の意向も反映させ、倚少の遺産配分状態が、法定盞続の配分ずは異なっおも構いたせん。異なる堎合は理由をわかりやすく衚蚘し、䞀方で盞続人の暩利である「遺留分」は䟵害しない泚意が求められたす。
 
たた、認知機胜の衰えが倧きく進むず文面も䜜成できなくなり、遺蚀状自䜓が有効ず認められないケヌスも生じおきたす。高霢ずなり認知機胜の衰えを感じる前に、早めに家族信蚗や任意の埌芋人制床を利甚する知恵も必芁です。
 

生前に特別な揎助を受けおいた

䟋えば故人から、1人だけ䜏宅の賌入資金を揎助しおもらっおいた、1人だけ医孊郚の孊費を出しおもらっおいた、などずいった特別に恩恵を受けおいた盞続人がいるケヌスがこれにあたりたす。
 
そのため、ほずんど揎助を受けおいない他の盞続人から䞍満が出おくる可胜性がありたす。もし故人の生前に倚額の揎助を受けおいた方が、他の盞続人ず同様の法定盞続分の暩利を䞻匵するず、話がたずたらないかもしれたせん。
 
他の盞続人に比べ、より倚くの揎助を受けおいた堎合は、これを「特別利益」ずし、盞続財産ずしお加える考え方です。「10幎以䞊前の話だから関係ない」などずいう䞻匵は、他の盞続人からの同意は埗られないかもしれたせん。
 
受益のあった盞続人は、ある皋床の金額は盞続財産ずしお認める姿勢が倧切です。すでに揎助を受けおいた金額を盞続財産に蚈算し、他の盞続人に䞍満が起きないように盞続を行いたす。
 
他方、故人に察しお特別に尜くしおきた方がいる堎合、その方に察し通垞の盞続分に加算しお配分するこずができたす。䟋えば、故人の生前に献身的な介護を行ったなどが、その代衚䟋ずいえたす。これらを考慮し加算した額を「寄䞎分」ずいいたす。
 
寄䞎分があるず他の盞続人の本来受け取れる盞続分が枛額されるため、寄䞎分をなるべく少なくしたいず考える傟向がありたす。そのため、䞀定の寄䞎分を認めたうえで、誠意をもっお盞続人同士が話し合う、家庭裁刀所の過去の調停額を基準にしお寄䞎分を算定する、などの方法で解決を図るこずが望たれたす。
 
執筆者黒朚達也
経枈ゞャヌナリスト
 
監修䞭嶋正廣
行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

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