更新日: 2023.08.14 贈与

宝くじで「3000万円」当選! 家族で買ったことにすれば「贈与税」はかからない? 非課税にする方法はあるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

宝くじで「3000万円」当選! 家族で買ったことにすれば「贈与税」はかからない? 非課税にする方法はあるの?
宝くじの高額当選を夢見て、定期的に宝くじを購入している人もいるでしょう。しかし、実際に宝くじが当たると冷静な判断ができず、トラブルに発展するケースが少なくありません。
 
もし自分1人で買った宝くじで3000万円が当選した場合、家族に分配すると贈与税などの税金がかかるのでしょうか。税金対策のために、家族で共同購入したことにすればよいのかを解説します。

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FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

宝くじの当選金自体は非課税

宝くじで高額当選した場合、税金が心配になる方もいるでしょう。当選金の扱いについては、当せん金付証票法の第13条にて「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められています。
 
宝くじは非課税なので、当選金のすべてが自分のものになります。自分1人で購入した宝くじが当選した場合、自分で当選金を所有したり、使ったりする分には税金がかからないため安心です。ただし、宝くじの当選金を家族で分配する場合、贈与税が発生する可能性があります。
 
贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。宝くじの当選金を兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与などで分ける場合は一般贈与財産にあたり、基礎控除後の課税価格によって税率は異なります。
 
例えば、宝くじの当選金のうち500万円を兄弟に分ける場合の税率は30%、控除額は65万円です。なお、親などの直系尊属から贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の場合は「特例贈与財産」にあたり、税率が異なってきます。
 

宝くじは共同購入なら非課税になる

宝くじの購入方法には、複数人が共同で宝くじを購入する「共同購入」があります。共同購入は分与に当たらないため、共同購入者全員が非課税となります。
 
ただし、代表者1人が当選金を受け取り、共同購入者に分配すると「1人の当選者が他の人に当選金を贈与した」と判断されるため要注意です。共同購入する場合は、必ず購入者全員で当選金を受け取りに行く必要があります。
 
では、本当は1人で宝くじを購入したにもかかわらず、非課税にするために共同購入したことにするのは可能なのでしょうか。対象者全員で当選金を受け取りに行けば、共同購入と認められるでしょう。しかし、後にトラブルに発展する可能性もあるため、慎重に考えることをおすすめします。
 

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当せん金を家族に分配する場合は暦年贈与を

1人で購入した宝くじが当選し、当選金を家族に分配したい場合は暦年贈与を活用するとよいでしょう。
 
暦年贈与とは、毎年110万円以下の金額を贈与することです。贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額を計算し、合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。つまり、1年間に贈与された金額の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
 
例えば、宝くじの当選金のうち500万円を兄弟に分ける場合は、毎年100万円ずつを5年間に分けて贈与すれば贈与税を支払う必要はありません。ただし、受け取った人が他にも、1年間で受け取った贈与財産があった場合には、その合計額に対して基礎控除額が110万円となるため注意してください。
 

宝くじの当選金を家族に分ける場合は要注意

宝くじの当選金自体は非課税ですが、家族であっても分配すると贈与税が発生するケースがあります。
 
共同購入という形を取れば購入者全員が非課税となりますが、共同購入した事実がないのにもかかわらず、共同購入をしたことにするのは、トラブルの元にもなるためおすすめできません。
 
宝くじの当選金を家族に分配する場合は、贈与額を年間110万円以下に抑える暦年贈与などを活用するのがよいでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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監修:高橋庸夫
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