相続税対策として孫に毎年100万円ずつお金を手渡しています。110万円以下なので安心していたら、友人から「それも贈与税がかかるよ」と言われてビックリ! 本当でしょうか?
本記事では、「年間110万円」の基礎控除の仕組み、手渡し・定期贈与の留意点、そして相続税との関係まで、分かりやすく解説します。安心して対策を進めるために、知っておくべきポイントを押さえていきましょう。
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目次
「年間110万円以下であれば贈与税がかからない」と聞くが、孫への毎年100万円の贈与で安心してよいか?
贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で渡したときに、受け取った側に課される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計から、110万円の基礎控除を差し引いた残りが課税対象になります。
したがって、その年にお孫さんが受け取った財産の総額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
このため、毎年100万円ずつお孫さんに渡している場合、1年ごとに見れば贈与税の対象外といえます。しかし、だからといって安心しきってよいわけではありません。贈与の方法や実態によっては、後に税務署から「本当に贈与といえるのか」「形式的な節税ではないか」と指摘を受けることがあるからです。
手渡し・毎年100万円という形式で問題となるポイントと税務上の注意点
毎年100万円を手渡ししている場合、注意すべきは「贈与の成立を示す証拠」です。
通帳振込の記録や贈与契約書がないと、「本当に贈与が行われたのか」「お金を預かっているだけではないか」と判断されるおそれがあります。税務署に説明する際には、贈与者・受贈者双方の贈与の意思が確認できる資料を残しておくことが大切です。
また、同じ金額を毎年渡していると、「あらかじめ10年間にわたり毎年渡す約束をしていた」とみなされる場合があります。これは「定期贈与」と呼ばれ、契約時点で全額を一括して贈与したものとして贈与税がかかる可能性があります。この場合、基礎控除を年ごとに分割して適用することはできません。
さらに、手渡しで行う場合は、お孫さん本人が自由に使える状態になっているかも重要です。祖父母が預かって保管したままだと「名義預金」とされ、実際には贈与が成立していないと判断されることもあります。毎年確実にお孫さんが受け取り、使う権利を持っていることが分かる形にしておくことが大切です。
相続税対策としての“孫への生前贈与”は、贈与税だけでなく相続税・制度選択も理解すべき
相続税対策として贈与を考えるときは、「贈与税がかからないか」だけでなく、相続税への影響も理解する必要があります。
例えば国税庁によれば、「相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します」としています。
また、「相続時精算課税制度」を選択した場合、条件を満たしていれば、贈与した財産は一定額まで贈与税が非課税となりますが、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産を合計した金額から相続税を計算して、既に納めた相続時精算課税分の贈与税額を控除したうえで、一括して納める形となります。
こうした点を踏まえると、「毎年100万円ずつ贈与しているから大丈夫」と思っていても、実際には贈与時期や制度選択によっては相続税課税の対象になることがあります。安心して贈与を続けるには、贈与契約書を作成し、振込記録を残すなど、贈与の事実を客観的に証明できる形式を整えておくことが大切です。
まとめ:安心のために押さえておきたいポイント
毎年100万円ずつの贈与は、贈与税の基礎控除内であるため、その年に他の贈与がなければ原則として課税されません。
ただし、手渡しで行う場合は、贈与の事実を証明する記録を残すことが必要です。さらに、同じ金額を長期間続けると定期贈与とみなされるおそれがあり、状況によっては相続税の計算にも影響する場合があります。
相続税対策として実施するなら、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを比較し、制度の仕組みを理解したうえで行うことが重要です。特に贈与額が大きくなるほど、早めに税理士などの専門家へ相談することで、思わぬ課税リスクを防げます。
「110万円以下だから安心」と思っている方も、手続きや記録を整えることで、より確実な相続税対策になるでしょう。お孫さんへの想いを確実に届けるためにも、制度を正しく理解し、計画的に贈与を行うことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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