更新日: 2023.09.14 相続税

母の死後、タンスから「90万円」を見つけました。この金額なら「非課税」ですか? このままもらって大丈夫でしょうか?

母の死後、タンスから「90万円」を見つけました。この金額なら「非課税」ですか? このままもらって大丈夫でしょうか?
「タンス預金」とは、生活費を除き、預貯金を銀行ではなく自宅に保管しているお金のことです。昔はタンスにお金を隠しておくことが多かったことからタンス預金と言われています。ただし、このタンス預金の取り扱いについては、注意しなくてはならない場合があります。
 
この記事では、母の死後、タンスから「90万円」を見つけた人を例に挙げながら、タンス預金の注意点を解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

タンス預金は相続税の対象か?

現金を金融機関ではなく、自宅で保管していることは悪いことではありません。問題となるのは、タンス預金を隠して相続税を過少申告する場合です。相続税とは、被相続人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)で受け取った際に納めなくてはならない税金のことです。
 
財産には、現金をはじめ、預貯金、株式などの有価証券、土地や家屋などの不動産、生命保険金、金や宝石、著作権などが含まれます。現金でなくても、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものであれば、全て財産と見なされるのです。
 
また、ローンや借金といった負債までもが、マイナスの財産と見なされます。以上のことから、タンス預金も相続税の対象に含まれるのです。そのため、相続の際、タンス預金を隠しておくのはよくありません。きちんと申告するようにしましょう。
 

相続税が課税される場合とは?

タンス預金が相続税の対象と言っても、タンス預金そのものに対して相続税がかかるわけではありません。相続税がかかるかどうかは、遺産の総額や相続人の数によって決まります。 まず、タンス預金を含めて、相続する遺産がどのぐらいになるのか、その総額を計算しましょう。
 
このとき、マイナスの財産があれば、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産の総額から差し引くことができます。また、一定の条件を満たせば、葬儀費用も財産の総額から差し引くことが可能です。
 
遺産の総額が把握できたら、次に基礎控除額を計算します。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式から計算します。この式を見て分かるように、基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。
 
注意したいのが、被相続人に養子がいる場合です。法定相続人に含められる養子の数は「実子がいる場合は1人」「実子がいない場合は2人まで」になります。先に計算した財産の総額が、基礎控除額を超えないようであれば、相続税はかかりません。
 
例えば、遺産がタンス預金「90万円」だけであれば、相続税はかからないでしょう。しかし、預貯金、株式などの有価証券、土地や家屋などの不動産、生命保険金など、他にも財産がある場合、タンス預金の有無が相続税に影響を及ぼす可能性があります。タンス預金もきちんと遺産の総額に含めて、税務署に相続税の申告を行うようにしましょう。
 

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

タンス預金も相続税の対象! きちんと申告しよう

タンス預金も相続税の対象に含まれます。そのため、母の死後、タンスから「90万円」を見つけた場合、ほかの相続人にも知らせたうえで、遺産の総額に含めて計算するようにしましょう。
 
「基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の式で計算して、遺産の総額が基礎控除額以内であれば、相続税は支払う必要はありません。「タンス預金だから税務署にバレることはない」などと思わずに、きちんと申告するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産

国税庁 財産を相続したとき

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集