更新日: 2023.12.28 その他相続

タンス預金の「3000万円」、死後に子どもが気付かないと大変なことに!? 存在だけでも知らせておくべき理由とは

執筆者 : 佐々木咲

タンス預金の「3000万円」、死後に子どもが気付かないと大変なことに!? 存在だけでも知らせておくべき理由とは
タンス預金をしている人は、家族にその存在を知らせていますか? 自分だけの秘密にしている方は、いずれ子どもを困らせる可能性があるので注意が必要です。
 
本記事では、タンス預金の定義や、タンス預金で子どもが困る理由とその対策について解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

タンス預金とは

タンス預金とは、自宅に保管してある現金のことをいいます。タンスに保管されていることが多いことから「タンス」と名が付いてますが、金庫や机の引き出しに入れてある現金も含めた総称となっています。
 
タンス預金は銀行に行かなくてもすぐに現金が使える便利さがあり、また銀行の破綻や口座凍結の影響を受けません。
 
キャッシュレス決済が当たり前となった若い世代からすると、自宅にまとまった現金を置いておくことに抵抗があるかもしれませんが、現金主義の高齢者世代は多く、さらに頻繁に銀行に行きにくいなどの理由で、タンスの中にお金を眠らせている方が多いのが現状です。
 

タンス預金で子どもが困る理由

タンス預金をすること自体は個人の自由であり、何の問題もありません。ただ、その存在を自分以外は知らない状況であると、自分が亡くなり相続が発生した際に、子どもを困らせる可能性があることに注意しなければなりません。
 
相続では故人の財産を相続人同士で遺産分割し、相続税が発生する場合には相続税申告をします。しかし、タンス預金の存在を知らせないまま死亡してしまうと、家族がたまたま発見した場合を除いては、タンス預金は遺産分割にも相続税申告にも含まれません。
 
そうなると、いずれタンス預金が発見されたときにまた遺産分割をし、相続税申告を修正する手続きが必要になり、子どもに二度手間をかけることになります。手間だけならまだよいのですが、相続税の追徴課税(遅れた分の利息付き)も発生し、余分な出費が発生します。
 
もし、タンス預金がない状態では相続税申告が不要だったと仮定し、タンス預金が3000万円もすると、一転して相続税申告が必要になる可能性が高いと考えられます。相続時にタンス預金があると分かっていればスムーズに済んでいたはずの手続きも、後々出現することで過去にさかのぼる必要が出てくると、相続税申告がより複雑になってしまいます。
 

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タンス預金に気が付かないままだったら

子どもたちがタンス預金に気づいて自主的に手続きするのならともかく、タンス預金に気付かず、税務調査で発覚した場合は加算税の負担がより大きくなります。税務調査においてタンス預金の探索は定番です。さらに3000万円もの現金となると、税務署もその存在に目星を付けて調査に来ていると考えられるので、すぐに見つかるでしょう。
 

タンス預金で子どもを困らせないための対策

子どもにタンス預金の存在を知らせることで解決します。知らせ方として、以下の方法が考えられます。

●生前に話す
●財産目録の作成
●遺言書の作成

まずは自分が生きているうちに、子どもにタンス預金の存在を話しておきます。特に置き場所については明確に教えましょう。
 
ただ、隠しておきたいのであれば無理をして生前に話す必要はありません。自分の所有財産を一覧に記した財産目録や遺言書を作成し、死亡後に家族が見られる状態にしておけば大丈夫です。家族に発見してもらうことが大切ですから、銀行の貸金庫や信託銀行の遺言信託サービス、弁護士に預けるなどしておくとより安心でしょう。
 

まとめ

多額のタンス預金を隠したまま亡くなってしまうと、子どもが見つけることができずに相続手続きが進んでしまいます。後からタンス預金を発見した場合には、また相続手続きをしなければならず、大きな手間をかけることになります。
 
また、相続税申告が絡む場合には追徴課税も発生します。ただでさえ相続手続きは大きな手間がかかります。子どもを困らせることのないよう、死亡前にタンス預金の存在を伝えられるよう、対策を打ちましょう。
 

出典

国税庁 相続税
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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