更新日: 2024.04.12 贈与

贈与税とは? 計算方法から申請の手順・必要書類まですべて解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

贈与税とは? 計算方法から申請の手順・必要書類まですべて解説
本記事では、個人間の財産移動にかかる税金、贈与税について詳しく解説します。
 
贈与税の基本から、相続税との違い、贈与税額の計算方法、申告手続きの流れまでを網羅的に紹介し、贈与税についての疑問にも回答しています。
 
この記事を参考に、贈与税の申告時に困らないよう準備し、正しくスマートな贈与税申告を行いましょう。
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贈与税とは?

「贈与税」は、個人から財産をもらった時に課税される税金です。この税金は、金銭や不動産、株式など、さまざまな形の贈与に適用されます。
 
しかし、贈与税が課税されるかどうかは贈与の金額や期間(同じ年の1月1日から12月31日に贈与を受けたものか、年をまたいだか)によって異なり、条件によっては非課税となることもあります。
 

贈与税と相続税の違いは?

「贈与税」と「相続税」は、どちらも個人から個人への資産移動に関連する税金ですが、内容については大きな違いがあります。
 

贈与税と相続税の違い(1)当事者の関係性の違い

贈与税は生きている個人から生きている個人への資産移動に対して課される税金です。厳密に言いますと、贈与は生きている個人同士の贈与契約ですので、「誰から誰に、この財産を贈与する」という明確な意思が存在します。
 
しかし、相続税はある個人が所有していた資産を死後に生きている個人(相続人全員)へ移動することに対して課される税金で、財産をあげる側の意思は存在しません。
 
また、財産を受け取る側は相続する、相続しない(相続放棄、遺産分割協議で相続しない旨の同意等)を選択することができます。また、財産をあげる側が遺言書で財産を分配するなど、例外もあります。
 

贈与税と相続税の違い(2)課税対象となる財産の違い

贈与税は「ある人がその年の1月1日から12月31日までに贈与された財産」と財産を受取った人の財産が課税対象となるのに対し、相続税は亡くなった人(財産を渡す側)の財産すべてが課税対象となります。
 
以上を表にまとめると、次のとおりです。
 
図表1

財産を渡す側の意思 財産を受け取る側の意思 課税対象
贈与税 あり
(贈与契約)
あり
(贈与契約)
1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に1個人が受け取った財産の合計額
相続税 なし
※遺言など、例外あり
あり
※相続放棄等で受け取らない選択も可
財産を渡す側(亡くなった方)の財産すべて

※筆者作成
 
図表1のとおり、当事者同士の関係が違いますので、原則、相続した財産は贈与税の課税対象とはなりません。
 
例外は、贈与者の死亡までの3年以内(令和6年1月1日以降の贈与については7年以内)に贈与された財産については、相続税の課税対象となります。これについては相続税分野の話で、細かい条件等もありますので本記事では割愛します。
 
なお、贈与税も相続税も税率は累進課税制度という、課税対象の金額が高くなるにつれて税率も高くなり、同程度の財産にかかる税率は、一般的には贈与税の方が税率が高く、相続税の方が低いです。
 

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贈与税はどんな時にかかる? 暦年課税と相続時精算課税制度

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。それぞれの課税方法について、解説します。
 

贈与税の課税方法(1)暦年課税

暦年課税は、1年間にその個人が受けた贈与財産の総額が基礎控除額(110万円)を超えた場合に課税されます。基礎控除とは、税金が課税される際に、誰でも差し引ける一定の金額のことで、贈与税の暦年課税に関する基礎控除は1年間に110万円が認められています。
 
ここで注意すべき点は、「1年間に『その個人』が受けた贈与財産の総額」ですので、「今年の1月に父から100万円贈与を受けて、お盆と年末に祖母から50万円ずつもらった」場合は、「父からの100万円」は110万円以内だから非課税、「祖母からの50万円×2=100万円」も110万円以内だから非課税、ではなく、財産を受けた側の個人としての合計である「200万円の贈与」が課税対象となります。そして、この200万円の贈与は基礎控除の110万円を超えているので、贈与税の申告が必要となります。
 

 <課税対象額の計算>

200万円(1年間にその個人が受けた贈与財産の総額)-110万円(基礎控除)=80万円(課税対象額)

 
実際に申告して支払う贈与税額は、この課税対象額に税率をかけて計算します。
 

贈与税の課税方法(2)相続時精算課税制度

「相続時精算課税」は、一定の要件の親から子への贈与、祖父母から孫への贈与の場合に選択できる制度です。贈与者(財産を渡す方)と受贈者(財産を受け取る方)の要件は次のとおりです。
 

・贈与者の要件:贈与する年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
・受贈者の要件:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫

 
そして、相続時精算課税を選択すると、贈与が行われた時には贈与財産から相続時精算課税の特別控除額(2500万円)を控除した残額に一定の税率(20%)を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。
 
相続時精算課税は要件に該当する組み合わせごとに選択することができます。自分と父は「相続時精算課税」、自分と母は「暦年課税」、自分と祖母は「相続時精算課税」といったことができます。
 
また、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできないので注意が必要です。
 
※令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について、相続時精算課税にかかる110万円の基礎控除を創設するなどの改正がされています。
 

贈与税の計算方法

贈与税は暦年課税と相続時精算課税で基礎控除の金額・条件が違います。ここでは、暦年課税について説明します。
 
暦年課税の計算方法は、既に説明したとおり、個人が1年間(その年の1月1日から12月31日まで)で贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を控除して、残った課税金額に応じた税率が適用されます。そこで計算された金額から、税率に応じた控除額を差し引くと、最終的に納付すべき贈与税額となります。
 
税率は、親・祖父母から18歳以上の子・孫が贈与を受けた場合の特例贈与財産の場合と、それ以外の兄弟姉妹や叔父と叔母、他人から個人が贈与を受けた一般贈与財産の場合で違っています。税率と実例をそれぞれ解説します。
 

贈与税の計算方法(1)父から500万円(特例贈与財産)の贈与を受けた場合

特例贈与財産の税率表は図表2のとおりです。
 
図表2

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円
以下
1500万円
以下
3000万円
以下
4500万円
以下
4500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 なし 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

※国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を基に作成
 
父から500万円の贈与を受けた場合、まず基礎控除後の課税価格を算出します。
 

【特例贈与財産の価格】    【基礎控除額】    【基礎控除後の課税価格】
   (500万円)    -  (110万円)  =   (390万円)

 
基礎控除後の課税価格390万円は、400万円以下の税率が適用されますので15%をかけて、出てきた金額から、400万円以下の控除額である10万円を引くと贈与税額が算出されます。
 

【基礎控除後の課税価格】  【税 率】   【控除額】   【贈与税額】
   (390万円)    × (15%) -  10万円  = (48万5000円)

 

贈与税の計算方法(2)妻から500万円(一般贈与財産)の贈与を受けた場合

一般贈与財産の税率表は図表3のとおりです。
 
図表3

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円
以下
1500万円
以下
3000万円
以下
3000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 なし 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

※国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) を基に作成
 
贈与税のルール上は妻から贈与された財産は、特例贈与財産に該当せず、一般贈与財産となりますので、一般贈与財産の税率が適用されます。
 
妻から500万円の贈与を受けた場合、まず基礎控除後の課税価格を算出します。
 

【一般贈与財産の価格】    【基礎控除額】    【基礎控除後の課税価格】
   (500万円)    -  (110万円)  =   (390万円)

 
基礎控除後の課税価格390万円は、400万円以下の税率が適用されますので20%をかけて、出てきた金額から、400万円以下の控除額である25万円を引くと贈与税額が算出されます。
 

【基礎控除後の課税価格】  【税 率】   【控除額】   【贈与税額】
   (390万円)    × (20%) -  25万円  =  53(万円)

 

贈与税の計算方法(3)祖母から400万円(特例贈与財産)と夫から100万円(一般贈与財産)の合計500万円(特例贈与財産と一般贈与財産の両方)の贈与を受けた場合

1年間で、特例贈与財産と一般贈与財産の両方の贈与を受けた場合の計算方法は次のとおりです。
 

1.すべての財産を「特例贈与財産の税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する・・・(A)
2.すべての財産を「一般贈与財産の税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する・・・(B)
3.(A)と(B)の合計額が贈与税額となります

 
実際に計算をしてみます。なお、(A)と(B)は既に計算した結果を利用し、特例贈与財産の割合は80%(500分の400)、一般贈与財産の割合は20%(500分の100)となります。
 
1.特例贈与財産500万円の贈与を受けた場合の税額は48万5000円、贈与額全体に占める割合は80%ですので計算はこちら。

 【500万円の贈与税額】  【割合】    【贈与税額】
    48万5000円   ×  0.8  =   38万8000円・・・(A)

   
2.特例贈与財産500万円の贈与を受けた場合の税額は53万円、贈与額全体に占める割合は20%ですので計算はこちら。

 【500万円の贈与税額】  【割合】    【贈与税額】
     53万円    ×  0.2   =   10万6000円・・・(B)

 
3.(A)と(B)の合計は、49万1000円。こちらが今回の場合の贈与税額となります。
 

贈与税申告の必要書類

贈与税は、固定資産税や勤務先から天引きされる所得税のように、役所や会社が主導して税金の処理をしてくれるものではありません。
 
贈与税の申告は自己申告制なので、1年間で「基礎控除の110万円を超える贈与」を受けた場合には必ず贈与税の申告をしてください。ここでは、暦年課税(一般贈与財産、特例贈与財産)についての贈与税申告の必要書類を説明します。
 
贈与税の申告方法は3つあり、税務署へ直接申告する「窓口申告」、郵便で申告する「郵送申告」、オンラインで申告する「e-Tax(電子申告)」です。
それぞれの申告方法で書類の提出方法は違いますが、本人確認書類以外の必要書類は同じです。
 

贈与税申告の必要書類(1)本人確認書類

窓口申告の場合は、マイナンバーカードを提示若しくはマイナンバーカードの表裏のコピーを提出するか、マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート身体障害者手帳、在留カードなどのうち、いずれか1つを提示するかコピーを提出します。
 
郵送申告の場合もほぼ同様で、マイナンバーカードの表裏のコピーを郵送するか、マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート身体障害者手帳、在留カードなどのうち、いずれか1つのコピーを提出します。
 
電子申告の場合はe-Tax登録時にマイナンバーを登録するので、本人確認書類は不要です。
  

贈与税申告の必要書類(2)贈与税の申告書

贈与税の申告書は、暦年課税のみの場合は第一表、相続時精算課税のみを申告する人は第一表と第二表、暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人は、第一表と第二表が必要となります。(※申告書は国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署で取得できます。)
 

贈与税申告の必要書類(3)評価証明書

建物・土地といった不動産の贈与を受けた場合は、その不動産の評価証明書が必要で、不動産が存在する市町村役場にて取得できます。土地を路線価方式で評価する場合は別途、評価明細書を提出します。
 

贈与税申告の必要書類(4)評価明細書

現金預貯金以外の財産で、財産評価をしたものについては、その根拠となる評価明細書を作成して提出します。
 

贈与税申告の必要書類(5)受贈者の戸籍謄本(又は抄本)

410万円を超える特例贈与財産の贈与を受けた場合は、贈与者との親子関係などを証明するために受贈者の戸籍謄本(又は抄本)が必要です。(※一般贈与財産と特例贈与財産の税率が違ってくる110万円控除後の300万円がラインとなるため、410万円を超える特例贈与財産の贈与を受けた場合のみ必要となります。)
 

贈与税申告の必要書類(7)その他

これ以外にも、相続時精算課税を選択した場合、住宅資金贈与や婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与を受けた場合の控除などを受ける際には、内容に応じて更に書類が必要となります。特例を受ける条件の確認と合わせてそれぞれの必要書類も確認しておきましょう。
 

贈与税申告の流れ

贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。たとえば、令和5年8月1日に300万円の贈与を受けた場合は、令和6年の2月1日から3月15日までに受贈者が申告をする義務を負います。申告方法は窓口申告、郵送申告、電子申告とありますが、ここでは窓口申告の流れを解説します。
 

(1)必要書類の準備:上記で説明した申告書類を準備します
(2)贈与税額の算出:贈与された財産について、現金預貯金以外のものは贈与を受けた日時点の時価を算出して、贈与されたすべての財産を評価し、その年の受贈額の合計を算出します。そして、特例贈与財産、一般贈与財産の分類と、暦年課税・相続時精算課税の選択に合わせた贈与税額を計算します。
(3)申告書の記入: 贈与者と受贈者の情報、贈与財産の詳細などを記入します。
(4)申告書と書類の提出: 作成した申告書と必要書類を、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。この提出期限が、2月1日から3月15日までとなります。
(5)納税方法:納税は現金、e-Tax、クレジットカード、コンビニでの納付が可能です。

 

贈与税申告する際の注意点

贈与税申告を忘れると無申告加算税などのペナルティーが発生します。また、申告内容に誤りがあった場合は、後から修正が可能ですが、贈与税を少なく申告していた場合は加算税や延滞税が発生する場合がありますので、修正がないように慎重に計算とチェックを行いましょう。
 
贈与税の申告は、適切な書類の準備と正確な申告が重要です。自信がない場合は、税理士に相談することをお勧めします。また、国税庁のチェックリストを活用して、申告書の作成や必要書類の確認を行いましょう。
 

贈与税がかからないようにする方法

贈与税を節約する方法としては、基礎控除額を超えないように贈与を行う、教育資金の贈与や住宅取得資金の贈与など、特定の目的に限定された非課税の贈与を利用するなどがあります。
 
年間110万円の基礎控除を超えない贈与の場合は、申告不要ですが、教育資金贈与、住宅取得資金贈与などについては申告してはじめて贈与税が非課税になるものもありますので、適用条件と申告の要否は必ず確認してください。
 

贈与税に関するよくある質問

ここでは、贈与税に関するよくある質問について、お答えします。
 

贈与税は税務署から納付書が届きますか?

贈与税は受贈者(贈与を受けた方)が自ら申告と納付を行う必要がありますので、贈与を受けたことを申告しないと贈与税の納付書が届きません。
 
しかし、1年110万円の基礎控除を超える額の贈与を受けていたにも関わらず、贈与税の申告をしていなかった場合、税務署の調査で見つかると、無申告加算税、延滞税、利子税と重いペナルティーが課されます。そういったことがないように、1年間で110万円を超える贈与を受けた場合は必ず贈与税の申告をしましょう。
 

不動産を贈与された場合、贈与税はどのように計算されますか?

不動産は現金と違って価値が変動しますので、土地と建物でそれぞれの評価方法が決まっています。
 
建物はその建物が存在する市町村役場が固定資産税を課税するために毎年調査をしている、固定資産税の評価額を根拠に、自用家屋は固定資産税評価額、共同住宅や貸しビルなどの貸家は固定資産税評価額から借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を差し引いて計算します。
 
また、土地については路線価が定められている地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式により計算します。
 
路線価方式では、その地域の路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)が路線価として設定されており、宅地の価額は原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積をかけて計算します。
 
倍率方式の地域ではそのエリアの土地の地目ごとに倍率が決められており、その土地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。路線価も倍率表も国税庁の公式サイトから確認することができます。
 

贈与税に納税猶予の制度はありますか?

贈与税は現金納付が原則ですが、現金以外の高額な不動産などの贈与を受けてしまった場合、贈与税を納付できない場合があります。そういった場合のために、延納という納税方法があります。
 
この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。
 
しかし、延納を受けるためには、次の3つのすべてに当てはまることが必要です。
 

(1)申告による納付税額が10万円を超えていること
(2)金銭で一度に納めることが難しい理由があること
(3)担保を提供すること

※延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。
 
また、延納についての申告も必要で、毎年利子税も加算されますので、現金以外の贈与を受ける場合は、贈与税の納付のことまで考えて行いましょう。
 

贈与税まとめ

贈与税は、個人間で財産が移動する際に課される税金で、その計算方法や申告手続きは複雑です。
 
この記事では、贈与税の基本的な概念、相続税との違い、暦年課税と相続時精算課税の違い、贈与税額の計算方法、特例贈与財産と一般贈与財産の区別、申告に必要な書類と流れなどを詳しく説明しました。この記事の内容を参考に、適切な贈与税の申告を行いましょう。
 

出典

国税庁 財産をもらった時
国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 令和5年分贈与税の申告のしかた
国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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