更新日: 2024.04.15 贈与
祖母が「自分の葬式代に」と、100万円のタンス預金があると教えてくれました。祖母のために使っても「税金」はかかるんですか?
本記事は、そんな素朴な疑問をわかりやすく解説していきます。
執筆者:本条アカネ(ほんじょう あかね)
FP2級
タンス預金も相続税の対象になるの?
結論からいうと、タンス預金も相続税の対象になります。医療費や入院費のために、手元に現金を置いておきたいと思う人も多いでしょう。
相続が発生したとき(死亡時)に所有していた財産は、金銭に見積もることができる全てが相続財産として相続税の対象となります。
タンス預金ならバレないのでは?
タンス預金があると知りながら適切に申告せずにそれを隠していた場合、加算税および延滞税がかかる可能性があります。税務署は預金口座のお金の動きをチェックしており、不自然なお金の動きを見つけたら調査が入ることになっているのでタンス預金は発覚しやすいのです。
相続財産は、銀行口座などへの預金や所有株式、土地建物などの不動産だけではありません。タンス預金も相続財産として相続税の計算に入れる必要があります。
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ただし、葬儀費用は相続財産から控除できる
タンス預金も含めた全ての相続財産から、控除される金額を差し引いた金額が相続税の対象となります。被相続人(相続される人)が亡くなった場合、社会通念上葬儀を行うのが当然とされていますので、「葬儀費用」は必要なお金として相続財産から差し引くことができます。
しかし、葬儀費用となるもの・ならないものがありますのでしっかり確認しておきましょう。
葬儀費用となるもの
(1)葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます)
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります)
(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬儀費用とならないもの
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
まとめ
「タンス預金」は亡くなった人のれっきとした財産ですから、相続税申告の際には相続財産として正しく申告することが必要です。申告の際におもわぬトラブルを招かないためにも、タンス預金の金額やその他の財産、葬儀費用として使った金額はしっかり記録しておき、早めに税理士や税務署に相談しましょう。
出典
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 相続税のあらまし
執筆者:本条アカネ
FP2級