3年前に死亡した祖母の「通帳」を発見!「100万円」ほど入っているけど引き出せる? 相続税などはかかるの?

配信日: 2024.04.29

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3年前に死亡した祖母の「通帳」を発見!「100万円」ほど入っているけど引き出せる? 相続税などはかかるの?
亡くなった人の通帳にお金が入っていた場合、預金を引き出していいものなのか、税金はどうなるのか分からない人は多いのではないでしょうか。本記事では、亡くなった人の口座の取扱い方や必要な手続きに加え、相続税について分かりやすく解説します。
山本峻

執筆者:山本峻(やまもと しゅん)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士 

死亡した人の預金の引き出しについて

亡くなった人の通帳を見つけた場合、相続手続き(解約)を行う必要があります。口座凍結前であれば、亡くなった人の通帳の預金は家族や親族が引き出すことが可能です。しかし、銀行が死亡の事実を確認した時点で口座は凍結され、預金の引き出しができなくなってしまいます。
 
とはいえ、仮に亡くなった人の口座が凍結されていなくても、すぐにお金を引き出すのは避けるべきです。その理由としては以下のようなものが挙げられます。

●ほかの相続人との確執を防ぐため
●相続手続きをする前に引き出すと法的トラブルに巻き込まれる可能性があるため
●被相続人の預金が本当に自分の相続財産なのか確認する必要があるため

口座のお金を勝手に引き出した場合、ほかの相続人から返還請求や損害賠償請求を起こされる可能性もあるため、勝手に口座からお金を引き落とすのはやめたほうがいいでしょう。
 
また、10年間取引がない口座は「休眠預金」になります。10年間取引がなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管され、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。移管された後でもお金は引き出せますが、本人確認手続きなどの追加手続きが必要になるため、休眠預金にならないよう10年以内に相続手続きをしたうえでお金を引き出すことが大切です。
 

預金相続の手続きに必要な書類

預金相続の手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって異なります。具体的には、おおむね次のような書類が必要です。
 

遺言書がある場合

・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
・相続する人の印鑑証明書
 

遺産分割協議書がある場合

・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本や戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
 

遺産分割協議書がない場合

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
 

遺言書も遺産分割協議書もない場合

・被相続人の除籍謄本や戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
 
預金の相続の手続きをするに当たり、金融機関が提出を求めている書類はおおむね上記の書類です。相続の方法や内容、取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合があるので、詳しくは金融機関に問い合わせてください。
 

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相続税について

相続税には基礎控除額があり、相続財産の金額が基礎控除内に収まる場合、相続税は発生しません。基礎控除の金額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」であるため、今回のケースのように相続財産が銀行口座に入っていた100万円だけであれば、相続税はかかりません。
 

まとめ

相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合、相続税が発生しません。今回のケースでは、100万円の預金だけが相続財産であれば、相続税はかからないと考えられます。
 
ただし、ほかにも相続財産がある場合は、合計額が基礎控除を超えると相続税が発生する可能性があります。その場合、税務署への申告や納税などの手続きが必要になるので、専門家や税理士に相談することをおすすめします。円滑な相続手続きのためにも、早めに相続財産の全容を把握し、適切な対応を取ることが大切です。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:山本峻
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 

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