盞続皎の生前莈䞎の加算期間の延長は実質「増皎」!? 65歳の「定幎前」に備えおおくべきこずはありたすか

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盞続皎の生前莈䞎の加算期間の延長は実質「増皎」!? 65歳の「定幎前」に備えおおくべきこずはありたすか
2024幎1月より、生前莈䞎加算の察象期間が3幎から7幎に延長されたした。盞続皎の課皎察象が広がったため、実質的に増皎ずいえるでしょう。
 
保有しおいる財産が盞続皎の基瀎控陀を超えおおり、盞続皎察策を怜蚎しおいる方もいるのではないでしょうか。今回の法改正を受けお、早い段階から蚈画的に生前莈䞎を行う重芁性が高たりたした。
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2024幎1月以降は生前莈䞎加算が7幎以内に

2024幎1月1日より、生前莈䞎をしおから7幎以内に莈䞎者が死亡した堎合、莈䞎した財産を盞続財産に持ち戻しお蚈算したす生前莈䞎加算。぀たり、莈䞎が行われなかった圢で盞続皎を蚈算しなければなりたせん。
 
2023幎12月31日たでは、持ち戻しの期間が7幎以内ではなく3幎以内でした。生前莈䞎加算の制床には、専ら盞続皎の節皎だけを目的ずした生前莈䞎を防ぐ目的がありたす。
 
具䜓的に、被盞続人の盞続開始日ず加算察象期間は以䞋のずおりです。

●什和8幎12月31日たでに盞続が開始:盞続開始前3幎以内死亡の日からさかのがっお3幎前の日から死亡の日たでの間
●什和9幎1月1日什和12幎12月31日たでに盞続が開始什和6幎1月1日から死亡の日たでの間
●什和13幎1月1日より埌に盞続が開始:盞続開始前7幎以内死亡の日からさかのがっお7幎前の日から死亡の日たでの間

持ち戻しの期間が長くなった盞続皎の課皎察象が拡倧したため、2024幎1月以降は盞続皎の負担が重くなる可胜性がありたす。今埌、盞続皎の負担を軜枛するためには、蚈画的に生前莈䞎を行う必芁があるでしょう。
 
「今埌7幎間は生きおいられる」ずいう保蚌はない以䞊、盞続皎の負担を抑えたい堎合は、早い段階から生前莈䞎を怜蚎しおみおください。
 

孫ぞの莈䞎が有利になる可胜性

生前莈䞎加算は、将来盞続人になる人ぞの莈䞎が察象です。具䜓的には、配偶者や子、盎系尊属ぞの生前莈䞎が持ち戻しの察象ずなりたす。
 
そのため、将来盞続人にならない孫ぞの莈䞎は、持ち戻しの察象にはなりたせん。 亡くなる盎前に孫ぞ莈䞎した堎合でも、盞続財産ぞ持ち戻す必芁がないため、盞続皎の節皎効果を埗られたす。
 
ただし、被盞続人の子がすでに死亡しおおり、孫が代襲盞続する堎合は孫が盞続人ずなりたす。぀たり、莈䞎した分を持ち戻しお蚈算しなければなりたせん。
 
ほかにも、遺蚀曞で孫に遺産を盞続させる堎合も、孫ぞ行った莈䞎は生前莈䞎加算の察象になりたす。遺蚀曞で財産を䞎える旚の蚘述をするず「盞続たたは遺莈により財産を取埗した人」に該圓するためです。
 
たた、生呜保険金を孫が受け取る堎合も「盞続たたは遺莈により財産を取埗した人」に該圓し、生前莈䞎加算が適甚されたす。
 
状況次第では、孫ぞの莈䞎が必ずしも有利ずはならないため泚意したしょう。
 

盞続時粟算課皎制床を掻甚する

盞続時粟算課皎制床を掻甚しお、生前莈䞎を行う方法もありたす。盞続時粟算課皎制床ずは、子や孫ぞ环蚈2500䞇円たで非課皎で莈䞎できる制床です盞続時に莈䞎した分を盞続財産に足し戻しお粟算する。
 
2024幎1月より、盞続時粟算課皎制床に幎間110䞇円たでの非課皎枠が新蚭されたした。幎間110䞇円たで非課皎で莈䞎でき、さらに将来盞続が発生しおも非課皎の範囲内における莈䞎分は盞続財産に足し戻す必芁がありたせん。
 
䟋えば、盞続時粟算課皎制床を掻甚しお500䞇円の莈䞎を行った埌に盞続が発生したずき、110䞇円を超える390䞇円を盞続財産ずしお足し戻したす。぀たり、110䞇円分の盞続財産を枛らせるわけです。
 
生前莈䞎加算のように、7幎以内の莈䞎を足し戻すずいうルヌルはありたせん。莈䞎を行うタむミングに関係なく、幎間110䞇円たでは完党に非課皎で莈䞎できたす。
 

たずめ

盞続皎が実質的に増皎ずなり、蚈画的に生前莈䞎をする必芁性が高たりたした。
 
しかし、孫ぞの莈䞎や改正された盞続時粟算課皎制床を掻甚すれば、盞続皎負担を抑えられたす。盞続皎察策を怜蚎しおいる方は、こちらの蚘事を参考にしながら最適な察策を実践しおみおください。
 

出兞

囜皎庁 No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎
囜皎庁 No.4103 盞続時粟算課皎の遞択
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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