息子夫婦が家を建てるので「500万円」援助しようとしたら、贈与税がかかると聞いて驚きました。昔はかからなかった記憶があるのですが、本当に税金がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.02.08

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息子夫婦が家を建てるので「500万円」援助しようとしたら、贈与税がかかると聞いて驚きました。昔はかからなかった記憶があるのですが、本当に税金がかかるのでしょうか?
子どもが家を新築するとき、いくらかでも資金を援助したいと思う親もいるでしょう。住宅資金の贈与の非課税制度は、昭和59年から始まり、内容は変わっているものの現在まで続いています。しかし、そのことを子どもが知らないこともあるかもしれません。
 
本記事では、非課税制度の内容や非課税になる条件について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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家を建てるための資金を子どもに贈与しても一定額までは贈与税がかからない

家を新築、取得または増改築するための資金を子どもに贈与する場合、一定額までは非課税となります。非課税限度額は建築する住宅の種類によって異なります。
 

・省エネ等住宅:1000万円
・それ以外の住宅:500万円

 
「省エネ等住宅」とは、省エネルギー性能や耐震性能、バリアフリー性能のうちいずれかの基準を満たしていると証明された住宅のことです。住宅資金を子どもへ贈与する場合、省エネ等住宅であれば1000万円、それ以外の住宅であれば500万円までなら税金がかかりません。
 
なお、この制度が適用されるのは、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に直系尊属から直系卑属へ行われた贈与に限ります。2027年以後に同じような制度が続くのかは、2025年1月時点では不明です。
 

贈与が非課税になる条件は?

住宅資金の贈与が非課税となるためには、細かな条件が定められています。ここではその条件について紹介します。
 

贈与を受ける人の条件

贈与を受ける人の条件は非常に細かく定められていますが、特に重要なポイントをまとめると次の通りです。
 

1.贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること
2.贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
3.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
4.贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額をあてて新築等をし、同日までにその家屋に居住する、もしくは同日後すぐに居住すると見込まれること

 
贈与を受ける人は贈与する人の直系卑属、つまり子どもや孫、ひ孫などであること、年齢は18歳以上であること、贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であることなどが受贈者の条件となっています。
 
受贈者の条件には例外も定められています。例えば、取得する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合、所得制限は1000万円以下と厳しくなるため注意が必要です。
 
そのほかにも、日本国内に住んでいること、以前にこの制度の適用を受けていないことなど、細かな条件や例外が定められています。
 

新築・取得家屋の条件

新築・取得家屋にも条件が定められています。条件をまとめると次の通りです。
 

1.日本国内にある家屋であること
2.床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ2分の1が居住用であること

 
建築後使用されたことのない新築物件の場合、床面積や2分の1が居住用であることが主要な条件となります。新築マンションを取得する場合は、専有部分の床面積が条件の広さであり、かつ2分の1が居住用であれば問題ありません。
 
ちなみに、中古物件を取得する場合は地震に対する安全性が確保されている物件であることが重要な条件となっています。そのほか、増築の場合の条件など細かく定められていますので、国税庁のホームページで確認するとよいでしょう。
 

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子どもに住宅資金を贈与する際は金額に注意しよう

家を新築する子どもに建築資金の援助をする場合、省エネ等住宅を建てるなら1000万円、そのほかの住宅を建てるなら500万円までなら贈与税が非課税になります。資金を援助する際は金額に注意するようにしてください。
 
非課税制度を利用するには、受贈者と家屋に関する細かい条件をクリアしなくてはなりません。子どもが困っているようなら、専門の税理士やアドバイザーなどとも相談しながら建築計画を進めることをおすすめしてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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