宝くじ「3億円」当せん!→もし直後に死亡すると「相続税」が大変なことに!? 突然「お金持ち」になったときに知っておくべきことを解説

配信日: 2025.02.16 更新日: 2025.02.17

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宝くじ「3億円」当せん!→もし直後に死亡すると「相続税」が大変なことに!? 突然「お金持ち」になったときに知っておくべきことを解説
いつかは宝くじを当てて、大金を手にしたいと思っている人は多いのではないでしょうか。宝くじの種類によっては、数億円が当たる可能性もあり、「憧れていた車が欲しい」「海外旅行に行きたい」など夢は膨らむものでしょう。
 
しかし、もしも当せん金を受け取った直後に、当せん者である本人が亡くなってしまったら、その宝くじの当せん金はどうなるのでしょうか。宝くじのすべてが相続の対象となった場合、相続税はいくらかかるのでしょう。
 
本記事では宝くじと相続の関係、また「突然お金持ちになったとき」にやっておきたい、節税対策について解説していきます。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

当せんした本人の宝くじ当せん金は「非課税」

宝くじは1等や2等が当たるとかなりの高額となりますが、この当せん金の受け取りに税金はかかるのでしょうか。結論からいうと、宝くじの当せん金に、所得税はかかりません。実は宝くじについて規定している「当せん金付証票法」で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められているからです。
 

宝くじを相続する場合

当せん者が宝くじの当せん金を受け取る場合には、税金は非課税となりますが、当せん者以外が当せん金を受け取った場合は税金がかかります。当せん者が亡くなって、当せん金が「遺産」となった場合は、相続人が相続税を払って、遺産である当せん金を受け取ることになるのです。
 

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3億円の宝くじを相続する場合の相続税

もしも当せん者が「3億円」の当せん金を1円も使うことなく亡くなってしまったら、相続税はいくらかかるのでしょうか。ここでは、当せん者の法定相続人が、妻と2人の子どもであったと仮定して計算してみましょう。今回は分かりやすくするため、宝くじ以外の遺産はないものとし、すべて法定相続分に従って分配したとします。
 

課税対象額と基礎控除額の計算

相続税における基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができます。今回の場合は、「3000万円+(600万円×3人)=4800万円」となり、この基礎控除4800万円を引いた「2億5200万円」が課税遺産総額となります。
 

法定相続分と課税対象額

個人の課税対象額は、「相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額」で求めることができます。まず法定相続分に従って遺産を分けると、次のようになります。

妻:全体の2分の1「1億5000万円」
子:全体の4分の1「7500万円ずつ」

これらの法定相続分の割合で課税遺産総額である2億5200万円を配分すると、次のようになります。

妻:2億5200万円 × (1億5000万円÷3億円) = 1億2600万円
子:2億5200万円 × (7500万円÷3億円) = 6300万円(1人あたり)

 

各人の相続税

相続税率と控除額は累進税率で決まっており、5000万円から1億円未満は税率30%で控除額700万円、1億円以上2億円未満は税率40%で控除額1700万円となっています。これをもとに計算すると次のようになります。

妻:1億2600万円×40%-1700万円=3340万円
子:6300万円×30%-700万円=1190万円(1人あたり)
相続税の総額:3340万円+1190万円+1190万円=5720万円

相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振ると、

妻:5720万円×1/2=2860万円
子:5720万円×1/4=1430万円

このようになります。
 

配偶者控除が適用される

配偶者が相続人である場合、以下のいずれか多い額までは相続税が課税されません。

●1億6000万円
●配偶者の法定相続分相当額(今回は1億5000万円)

今回妻の相続分は1億5000万円なので、全額控除され、相続税は0円となります。つまり、今回の3億円の遺産を妻と2人の子どもで相続した場合の、相続税の合計額は子ども2人分の2860万円となるのです。
 

相続対策として何をすべき?

突然使いきれないほどの宝くじが当たりお金持ちになったら、「相続」が発生する前に、「贈与」で節税を考えるのもひとつの案です。
 
「暦年課税制度」では年間110万円までの贈与は非課税となるほか、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与は原則として1000万円までは非課税で取り扱われます。これらの制度をうまく使うことで、相続額を減らし、結果的に節税して活用することができます。
 

まとめ

宝くじの当せん金は、当せん者に限り非課税で受け取ることができます。しかし、3億円の宝くじ当せん金を相続する場合、相続する家族構成にもよりますが、数千万円の相続税が発生します。「ラッキー」で手に入った当せん金とはいえ、資産には変わりありません。
 
大切な資産を有効に次世代につなぐためにも、贈与の非課税枠を利用して、節税を考えることも検討しましょう。
 

出典

宝くじ公式サイト よくあるご質問 当せん金に税金はかかりますか?
e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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