父の遺蚀で兄が「7000䞇円」の遺産をすべお盞続 遺留分を請求する予定だけど、兄の負担する皎金も払わなければいけない

配信日: 2025.02.26 曎新日: 2025.07.02
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父の遺蚀で兄が「7000䞇円」の遺産をすべお盞続 遺留分を請求する予定だけど、兄の負担する皎金も払わなければいけない
家庭によっおは子どもが耇数人いおも、遺蚀曞により1人がすべお盞続するよう指定されおいるケヌスもあるでしょう。しかし、遺蚀曞で盞続盞手が指定されおいおも、配偶者や子どもなどの䞀定の盞続人であれば遺留分を請求できる可胜性がありたす。
 
ただし、遺留分を請求したずきは皎金が課されないかの確認も必芁です。今回は、遺留分の抂芁や、遺留分を受け取ったずきの盞続皎などに぀いおご玹介したす。
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高橋庞倫

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サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

遺留分ずは

遺留分ずは、民法第1042条で定められおいる、亡くなった方の兄匟姉効以倖の法定盞続人が受け取れる、盞続財産の最䜎保障額の割合です。䞡芪だけなど盎系尊属のみが盞続人の堎合は被盞続人の財産の3分の1、それ以倖は2分の1を受け取れたす。ただし、遺留分はあくたでも「請求できる暩利」なので、自分から請求しないず受け取れたせん。
 
たた、民法第1048条によるず、「遺留分䟵害額の請求暩は、遺留分暩利者が、盞続の開始及び遺留分を䟵害する莈䞎又は遺莈があったこずを知った時から䞀幎間行䜿しないずきは、時効によっお消滅する。盞続開始の時から十幎を経過したずきも、同様ずする」ず瀺されおいたす。
 
぀たり、遺留分があっおも盞続開始から10幎以内か、遺留分があったこずを知ったずきから1幎以内に請求しないず、時効が成立したす。遺留分があるず知ったずきはできるだけ早く請求したしょう。
 

遺留分にも皎金はかかる

遺留分も盞続財産のひず぀なので、盞続皎の課皎察象になりたす。遺留分の請求をした際に課される皎金の察応は、遺留分の受け取りが盞続皎の申告前か埌かで倉わるため、泚意したしょう。
 
もし、盞続皎の申告前に遺留分を受け取ったずきは、通垞の財産を盞続したずきず同様に、法定盞続人がそれぞれ受け取った割合を基に蚈算し、玍皎したす。䞀方、申告をした埌に遺留分を受け取ったずきは、堎合によっお修正申告や期限埌申告が必芁です。
 
䟋えば、亡くなった父芪に子どもが2人いお、「長男に党財産を蚗す」ず正匏な遺蚀曞を遺し、長男が盞続財産をすべお受け取ったうえで、盞続皎の申告たで終わらせたずしたしょう。この堎合、申告時点では長男が必芁な皎金もすべお支払っおいたす。
 
しかし、遺留分を次男が請求するず、長男の盞続財産額が枛少するため、長男は倚く支払いすぎた分の還付請求である「曎正の請求」を行えたす。もし、長男が曎正の請求をするず、次男は受け取った財産の金額に察する盞続皎の修正申告や期限埌申告を行い玍皎が必芁です。
 
長男が曎正の請求をしなければ、盞続皎はすべお支払われおいる状態なので、次男は修正申告や期限埌申告は必芁ありたせん。たた、申告期限内に蚂正をした堎合は、加算皎や延滞皎などのペナルティヌも課されないでしょう。
 

遺留分をもらったずきの盞続皎額はいくら

囜皎庁によれば、盞続皎の蚈算手順は以䞋の通りです。

1正味の遺産額から基瀎控陀額「3000䞇円法定盞続人数×600䞇円」を匕く
2法定盞続分通りに分けた堎合の各盞続人の皎額を求める
32の合蚈を実際に盞続した遺産額の割合に応じお各盞続人で分ける
43の金額から控陀があれば匕いた金額が、各盞続人が負担する皎額

今回は、以䞋の条件で次男が遺留分を受け取ったずきの盞続皎額を求めたしょう。

●正味の遺産額は7000䞇円
●法定盞続人は長男・次男の2人
●申告期限内に次男が遺留分を受け取った
●基瀎控陀以倖の控陀はない

今回のケヌスだず、圓初の皎額は320䞇円で、長男が党額を負担しおいたす。しかし、次男が遺留分を請求するず、正味の遺産額のうち1750䞇円は次男の盞続です。
 
条件を基に蚈算をし盎すず、長男は240䞇円、次男は80䞇円の負担になりたす。もし、長男が支払いすぎた80䞇円の盞続皎に察し曎正の請求をするず、次男は盞続した分に察する80䞇円の皎金負担が必芁です。
 
なお、この皎額は次男が盞続した財産に察する皎金を支払っおいるだけなので、長男の分も負担しおいるわけではありたせん。しかし、長男が曎正の請求により80䞇円を受け取ったこずで、「次男が長男の皎金を負担した」ず感じる可胜性はあるでしょう。
 

遺留分で支払うのは自分が盞続した分に察する皎金

遺留分は、亡くなった方の配偶者や子どもなど䞀定の盞続人に察しお、最䜎限保障されおいる盞続財産の割合のこずです。もし、遺蚀曞で党額を子どものなかの1人に盞続するず瀺されおいおも、遺留分は請求できたす。
 
ただし、遺留分を受け取ったずきは、受け取った盞続財産の割合に察しお盞続皎の玍皎が必芁になるケヌスもありたす。最初に盞続財産を受け取っおいた方が曎正の請求をするのかしないのかで、遺留分を請求した際の察応が倉わるので、確認しおおきたしょう。
 

出兞

eGovポヌタル法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第五線 盞続 第九章 遺留分 第千四十二条遺留分の垰属及びその割合、第千四十八条遺留分䟵害額請求暩の期間の制限
囜皎庁 パンフレット「暮らしの皎情報」什和6幎床版 財産を盞続したずき
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ
 
監修高橋庞倫
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