一人暮らしをする大学生の子どもに、「毎月10万円」の仕送りをしています。「贈与税」を納めなければペナルティーが課せられますか?

配信日: 2025.03.13

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一人暮らしをする大学生の子どもに、「毎月10万円」の仕送りをしています。「贈与税」を納めなければペナルティーが課せられますか?
一人暮らしの子どもに、毎月一定額の仕送りをしている方もいるでしょう。しかし、仕送りに対して贈与税がかかるかどうかが気になる方も多いかもしれません。
 
本記事では、子どもに仕送りをする場合の贈与税の扱いについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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贈与税について

個人から財産を受け取ると、受け取った財産の額に応じて贈与税がかかります。贈与税の特徴の一つは、贈与者、つまり財産を渡す人が親や祖父母などの親族であっても税金が発生する点です。もちろん、親族以外の他人から贈与を受けた場合でも、贈与税が発生します。
 
ただし、贈与税は特定の要件を満たせば、額が少なくなります。状況次第ではありますが、非課税になることも少なくありません。
 

贈与税の基礎控除

贈与税がかかるのは、年間の贈与額の合計が110万円を超えた部分に対してです。一方、年間で110万円までは贈与税がかかりません。この110万円は贈与税における基礎控除となります。
 
基礎控除は、年間の贈与額の合計に対して適用されます。例えば、1年間で母から80万円、父から70万円の贈与を受けるとします。この場合に、それぞれの贈与に対して110万円の基礎控除が適用されて非課税になるわけではありません。合計額の150万円から110万円が控除されるため、残りの40万円に贈与税がかかるのです。
 
ただし、母から80万円を贈与された翌年に父から70万円の贈与を受け取る場合には、それぞれの贈与に対して110万円の基礎控除が適用されます。この場合であれば、贈与税を支払うことなく150万円を受け取れます。
 

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贈与税がかからない贈与のパターン

贈与税には110万円の基礎控除があり、それを超えた贈与額に対して贈与税がかかります。しかし、一定の要件を満たしている贈与に関しては、贈与税がかかりません。
 
以下に、贈与税がかからない贈与のパターンをまとめました。
 

・生活費や教育費の贈与
・配偶者への贈与
・住宅購入資金のための贈与
・教育資金のための贈与
・結婚や子育て資金のための贈与
・障害者への贈与

 
用途によっては、贈与額が基礎控除の110万円を超えても贈与税がかかりません。大学生の子どもへの仕送りであれば、生活費の贈与に該当するため、年間の仕送り額が110万円を超えたとしても、贈与税はかからないでしょう。
 

贈与税に関するペナルティー

贈与税の支払いは法律に定められた義務であり、贈与税を納めなければ法律違反になります。贈与税を過少に申告する行為は脱税です。
 
ここからは、贈与税に関するペナルティーについて解説します。
 

無申告加算税

贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の居住地域を管轄している税務署に申告しなければなりません。申告を忘れて期限が過ぎれば、無申告加算税が課せられます。無申告加算税の税額は、納めるべき贈与税に無申告加算税の税率を掛けて計算されます。
 

過少申告加算税

贈与税を過少に申告した場合には、過少申告加算税が課されます。税率は過少に申告した贈与税額や修正申告を行ったタイミングにより異なりますが、過少申告加算税が課せられないケースもあります。
 

重加算税

故意に贈与税を申告しなかった場合には、重加算税という重いペナルティーが課されます。重加算税の税率は、基本的に無申告は40%、過少申告の場合では35%です。贈与税に関わるほかのペナルティーと比較しても、高い税率が設定されています。
 

延滞税

贈与税の納付が遅れた場合には、延滞税が課されます。延滞税の税額は納付期限の翌日から、納付日までの日数を基に計算されます。
 

大学生への仕送りは贈与税がかからない

基礎控除の110万円を超えた贈与額に対しては、基本的に贈与税がかかります。ただし、贈与された財産の用途によっては、贈与額が基礎控除を超えても贈与税はかかりません。大学生の子どもへの仕送りは生活費であるため、贈与税はかからないでしょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
財務省 加算税の概要
国税庁 No.9205 延滞税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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