「教育資金」であれば「贈与税」はかからない? 知っておきたい贈与税の特例

配信日: 2025.03.21

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「教育資金」であれば「贈与税」はかからない? 知っておきたい贈与税の特例
祖父母や父母から教育資金の支援を受ける方にとって、贈与税は気になるところです。しかし、一定の条件を満たせば、教育資金の贈与は非課税になるといわれています。
 
この記事では、教育資金の一括贈与で利用できる特例について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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贈与税が非課税になる「教育資金贈与」の特例とは?

国税庁によると、直系尊属(祖父母や父母)が30歳未満の子どもや孫に対して教育資金を贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税になるようです。この特例を活用すると、まとまった教育資金を負担なく贈与することが可能になると考えられます。
 
この特例で利用できる非課税限度額は以下の通りです。

・学校等(入学金・授業料など):1500万円
 
・学校等以外(塾・習い事の月謝など):500万円

非課税限度額の総額は1500万円で、そのうち、塾や習い事などの費用は500万円を上限に教育費に含めることが可能とされています。
 

適用される教育資金の具体例

非課税となる教育資金の具体例には、以下のようなものが含まれます。

・学校関係:入学金、授業料、教材費、給食費、修学旅行費など
 
・塾・習い事:学習塾、ピアノ・バレエ・スポーツ教室などの月謝

なお、生活費などは対象外のため、注意が必要です。
 

教育資金贈与の特例を活用するメリットとデメリット

教育資金贈与の特例には、次のようなメリットとデメリットがあります。
 

メリット

一定の条件を満たしていれば、1500万円までは贈与税がかからないとされています。学費だけでなく、塾や習い事など、多様な教育費に活用できるのも魅力の1つだと考えられます。
 

デメリット

贈与を受けた資金は、30歳までに使い切らないと残額に対して贈与税が課せられるといわれています。また、専用口座の開設や領収書の提出が必須であるため、めんどうだと感じることもあるかもしれません。
 
生活費など、教育費以外の用途には使用できない点にも注意してください。
 

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教育資金贈与を上手に活用するポイント

教育資金の一括贈与の特例は、他の制度とも併用することが可能なようです。贈与税の基礎控除(年間110万円まで)とも併用可能であるため、教育費以外の資金贈与は、基礎控除の枠内で行えば贈与税はかからない可能性があります。
 

結婚・子育て資金の一括贈与とも併用できる

結婚・子育て資金の一括贈与との併用も可能とされています。18歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金の贈与を受けたとき、1000万円までは非課税となります。
 
教育資金の一括贈与よりも非課税枠は少ないものの、家賃、敷金等の新居費用、転居費用といった生活費に充てることが可能とされています。資金の用途に応じて使い分ければ、非課税枠を最大限に活用できる可能性があります。
 

まとめ

教育資金の贈与は、特例を活用すれば非課税となり、大きな負担軽減につながる可能性があります。祖父母や父母から30歳未満の子や孫へ、学校関連費用は最大1500万円、塾や習い事費用は最大500万円まで非課税で贈与可能になるようです。
 
ただし、30歳までに使い切らないと未使用分に贈与税がかかるため、計画的に利用する必要があります。贈与税の基礎控除や結婚・子育て資金贈与とも併用できるとされているため、将来の資金計画と併せて賢く活用しましょう。
 

出典

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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