親が「毎年100万円ずつ」渡してくれるのですが、これは贈与税対策として有効なのでしょうか?

配信日: 2025.05.03 更新日: 2025.07.02
この記事は約 3 分で読めます。
親が「毎年100万円ずつ」渡してくれるのですが、これは贈与税対策として有効なのでしょうか?
親から毎年100万円ずつ贈与を受けている場合、贈与税の非課税枠である年間110万円以内に収まっているため、基本的には贈与税はかかりません。
 
しかし、贈与の方法や状況によっては、贈与税の課税対象となる可能性もあります。本記事では、相続税や贈与税対策としての有効性や注意点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

親から毎年100万円ずつ贈与を受ける場合の贈与税の非課税枠

贈与税には、年間110万円までの非課税枠(基礎控除)が設けられています。
 
この非課税枠は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに適用され、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。また、この場合、贈与税の申告も不要です。
 
この方法は、相続税対策としても有効とされていますが、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は原則として相続財産に加算されるため、直近の贈与分は相続税の対象となる場合があります。生前に財産を少しずつ移転することで、長期的には相続税の負担軽減が期待できます。
 

定期贈与とみなされるリスクとその回避方法

毎年同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされ、一括で高額な贈与税が課せられるリスクがあります。これを防ぐためには、贈与が都度独立して行われたことを明確に示す工夫が必要です。具体的な回避方法は次の通りです。
 

1.毎年、贈与契約書を作成する

その年ごとの贈与であることを証明するため、毎年個別に契約書を作成しましょう。
 

2.贈与の時期や金額を変える

毎年同じパターンにならないよう、贈与の時期や金額に変化をつけることが有効です。
 

3.非課税枠を超えた場合は必ず贈与税の申告をする

申告により、贈与の実態を明確にし、税務署から疑われるリスクを下げられます。
 
これらを実践することで、定期贈与とみなされるリスクを大きく減らせます。
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

名義預金とみなされないための注意点

親が子ども名義の預金口座に毎年100万円ずつ振り込んでいる場合でも、実際には親が通帳や印鑑を管理していると、税務署から「名義預金」とみなされる可能性があります。名義預金とは、名義上は子どもの預金であっても、実質的には親が管理している預金のことを指します。
 
名義預金とみなされないためには、「受贈者名義の口座に振り込む」「受贈者が口座を管理する」などの対策が必要です。これらを守ることで、名義預金とみなされるリスクを大きく減らせるでしょう。
 

贈与税対策としての有効性と注意点

親から毎年100万円ずつ贈与を受ける方法は、贈与税の非課税枠内に収まっており、贈与税対策として有効な手段です。しかし、定期贈与や名義預金とみなされるリスクがあるため、贈与契約書の作成や贈与の時期・金額の変動、通帳や印鑑の管理など、適切な対策を講じることが重要です。
 
また、2024年の税制改正により、生前贈与が相続財産に加算される期間が、相続開始前3年以内から7年以内となりました。これにより、相続税対策としての生前贈与の計画も見直す必要があります。具体的な対策は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問