相続した戸建ての実家に“住む予定がない”場合、「放置」しても問題ない?売却・賃貸・再利用のメリット・デメリットとは

配信日: 2025.05.08

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相続した戸建ての実家に“住む予定がない”場合、「放置」しても問題ない?売却・賃貸・再利用のメリット・デメリットとは
親が亡くなり実家を相続したものの、自分で住む予定がない場合は、どのように対処するべきなのか迷う人もいるでしょう。誰も住んでいない家を空き家のまま維持するにはお金も手間もかかるため、なるべく早く活用法を考えた方がよいかもしれません。
 
本記事では、住む予定のない戸建ての実家を相続した場合、そのままにしておくことのリスクや選択できる対処法について、詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続した実家をそのままにしておくとどうなる?

不動産を相続して所有者となった場合、毎年固定資産税を支払わなければなりません。誰も住んでいない家のために固定資産税を支払い続けることに、大きな負担を感じることもあるでしょう。
 
また、人が住んでいない家は劣化しやすいため、定期的に清掃や点検、換気などをしなければなりません。このような管理を怠り空き家を放置すると、自治体から「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。
 
特定空家とは、そのまま放置することで倒壊するおそれのある危険な状態や、衛生上著しく有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態などの空き家が指定されるものです。
 
特定空家に指定されると固定資産税の軽減措置が適用されなくなったり、最終的には行政によって強制撤去などの対応が行われたりする場合があります。
 

誰も住まない場合の選択肢にはどのようなものがある?

相続した実家に誰も住む予定がない場合の選択肢には、次のようなものがあります。それぞれのメリット・デメリットを確認してみましょう。
 

売却する

相続した実家を売却することで現金化できるため、相続人が複数いる場合も平等に分配でき、相続トラブルを避けられるというメリットがあります。引き渡し後は固定資産税の支払いや維持管理の手間がなくなるので、金銭的にも時間的にも負担が軽くなるでしょう。
 
デメリットとしては、家を売却する際には譲渡所得税などの支払いが発生することなどが挙げられます。その点も踏まえたうえで、売却すべきか相続人たちの間で話し合うことをおすすめします。
 
ただし、相続によって取得した空き家を売却した場合は、一定の要件に当てはまると「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用され、国税庁によれば、譲渡所得から最高3000万円までが控除される可能性があります。詳しく確認しておきましょう。
 

賃貸に出す

「住む予定はないものの、実家を完全に手放してしまうのは抵抗がある」などの場合は、賃貸に出す方法も検討してみましょう。
 
この場合のメリットは、家賃収入が得られることでしょう。空室を出さなければ安定した収入が入ってくるため、経済的に楽になる可能性があります。
 
ただし、リフォームや修繕などが必要になった際は費用がかかることや、空室を出してしまったときは収入が入ってこなくなることなどのデメリットもあります。
 

土地を再利用する

実家の老朽化が進んでいて修繕に高額な費用がかかる可能性がある場合は、家を解体して土地だけの状態にし、駐車場や太陽光発電などに再利用する方法もあります。
 
その土地に合った活用法が見つかれば安定した収入が得られる可能性がありますが、土地だけにすると固定資産税が高くなるため、家の解体費用のことも考えるとリスクも大きいかもしれません。
 

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売却・賃貸・再利用などの方法があるが、どれがお得かは状況によると考えられる

住む予定のない実家を相続した場合、そのままにしておくと固定資産税が発生したり維持管理の手間や費用がかかったりするため、どう対処すべきか早めに考えた方がよいでしょう。
 
選択肢としては「売却する」「賃貸に出す」「土地を再利用する」などがありますが、どの方法が一番お得なのかは状況によると考えられます。そのため、選択肢ごとのメリット・デメリットを確認したうえで、どの方法がベストなのか慎重に検討してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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