一軒家をたてるので、親から「700万円」の贈与を受ける予定です。非課税特例を受ければ“贈与税”がかからないって本当ですか? 申告は必要でしょうか?
配信日: 2025.05.10

一軒家を建てるにあたって700万円の贈与を受けようとするなら、制度についてしっかりと調べることが大切です。
本記事では、「非課税になる要件」などについて解説するので、気になる人はぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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直系尊属からの住宅取得などの資金贈与について
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度における資金贈与とは、両親や祖父母など直系尊属からの住宅取得などのための贈与で、自身の居住用住宅の新築・取得・増改築のときだけが対象になります。決められている一定条件を満たしていれば、省エネ等住宅で1000万円、それ以外の住宅は500万円までが非課税対象です。
そのため、一軒家を購入するときに700万円の贈与を受けた場合、省エネ等住宅では全額が非課税対象、それ以外の住宅では500万円が非課税対象になります。
「省エネ等住宅」として認められるには、省エネルギー性能、耐震性能、バリアフリー性能のいずれかの基準に適合するとの住宅性能証明書など書類の提出が求められます。
資金贈与を受けるときには、自身が非課税特例の対象か、新築や購入・増改築を検討している住宅が要件を満たしているか確認して申請しましょう。
非課税特例の対象となる要件には、例えば、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することや、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受け取った全額を充てて住宅の新築などをおこなうことなどがあります。
ほかにもいくつかの要件が決められているため、実際に直系尊属から資金贈与を受けるときには、事前に確認しておきましょう。
注意点として、非課税特例は贈与者ごとに1000万円が非課税になるわけではなく、「受贈者一人につき1000万円が非課税」になります。そのため、父親と祖父から1000万円ずつをもらったとしても、非課税になるのは1000万円までです。
非課税特例を受けるには申告が必要
非課税特例を受けるには申告が必要です。条件を満たしていても申告しない限り適用されません。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に申告書等を提出します。
提出する書類は、「特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書」を始め、「新築や取得の契約書の写し」「戸籍謄本」などがあります。
必要書類は多岐にわたる可能性があります。省エネ等住宅として制度適用を受ける場合は、住宅性能の証明書なども必要です。せっかく申告しても、書類がそろっていなければ再提出になるので、内容については慎重に確認してください。
書類によっては、準備するために一定の時間が必要になるものや、登記事項証明書のように法務局まで行く必要があるものもあります。期限ぎりぎりになってから各種準備を始めるのではなく、余裕を持ったタイミングで始めるのが重要です。
具体的な書類や内容について不安な場合は、所轄税務署に相談しながら進めるのも有効な方法です。
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まとめ
住宅の新築や取得・増改築に際し、直系尊属から資金の贈与を受けた場合、一定条件を満たしていれば、非課税特例を受けられ贈与税が発生しない可能性があります。ただし、すべてのケースで適用されるわけではないため、自身が適用されるかどうかを確認してください。
また、適用要件を満たしていても、「決められた期日までに必要書類をそろえて申告」が必須なので、余裕を持ちながら問題なく提出するための準備をしましょう。
出典
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー