祖母が生前、私の定期預金に「1000万円」積み立てていました。「相続税」の対象になるのでしょうか?
配信日: 2025.05.19

そこで今回は、祖母が生前に孫の名義で定期預金に1000万円を積み立てていたケースを基に、相続税の対象になるかどうかを詳しく解説します。

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目次
「名義預金」とは
預金の名義人と実際の管理者が異なる状態の口座を、名義預金と呼ぶことがあります。今回のような、祖母が孫の名義で口座を作って自分のお金を預け入れ、通帳や印鑑も祖母が管理していたようなケースです。
孫の名義であっても、実際にお金の出し入れや管理を行っていたのが祖母である場合、税務上その預金は孫のものとはいえません。亡くなった祖母の財産と判断され、相続税の対象になる可能性があるでしょう。
相続税の対象となる判断基準は「名義」より「実態」
相続税の課税対象を判断する際は、名義に関係なく実際の所有者が誰であったかを重視するようです。
仮に相続人が「自分の口座である」と主張しても、通帳の保管や入出金などの管理を祖母が行っていた場合は、実質的に祖母の財産とみなされ、相続税の対象となるでしょう。
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相続税の計算方法はどうなる?
相続税の計算方法をおおまかにまとめると、以下のようになります。
1.課税対象となる遺産の総額(正味の遺産額)を計算する
2.基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算する
3.法定相続分で分けたと仮定して、相続税の総額を計算する
4.上記の3.の税額を、実際に相続した割合に応じて各人の相続税額を計算
5.上記の4.で計算した税額から各種控除を引く
基礎控除について
相続税の基礎控除は次の通りです。
●3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、夫が亡くなった場合の法定相続人が妻一人、子ども2人の合計3人の場合、4800万円までが基礎控除額となります。相続人3人の課税価格の合計が4800万円を超える部分に対して相続税がかかるというわけです。
ただし、孫は基本的に法定相続人には該当しないため、基礎控除の計算には含めません。死亡した人の配偶者は常に法定相続人で、以下の順位のうち、高い人が法定相続人となります。
●第1順位:子ども
●第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
●第3順位:兄弟姉妹
例外として、第1順位の「子ども」がすでに死亡していた場合、その子ども(死亡した人の孫)が相続人になります(代襲相続)。
孫には「2割加算」が適用される場合も
原則として、被相続人(亡くなった方)の配偶者と一親等の血族(父母や子)以外の人が相続財産を取得した場合、2割加算の対象となります。2割加算の対象となった場合、計算した相続税額から2割増しした金額を納付しなければなりません。
孫は一親等ではないため2割加算の対象です。ただし、代襲相続に該当する場合は2割加算の対象外となります。
相続税の申告漏れがあったらどうなる?
税務署で名義預金が判明すると、申告漏れとみなされることがあります。万一申告漏れとみなされると、本来納めるべき相続税に加え、過少申告加算税や無申告加算税、延滞税などの支払いが求められます。
さらに隠ぺいしたなど悪質と判断される場合には、重加算税が課されることもあるため注意しましょう。
「名義預金」とみなされないために必要なこと
名義預金と認定されないためには、次のポイントを意識することが大切です。
【贈与の合意があること】
贈与者と受贈者の間で贈与する、またはされるという意思の合意が必要です。祖母が勝手に積み立てていた場合、贈与が成立していたとは見なされにくくなるでしょう。
【受贈者が預金を自由に使える状態であったこと】
通帳や印鑑が孫の手元にあり、本人が預金を管理していた実態があれば、名義預金とは判断されにくくなります。
【贈与契約書の作成や記録の保存】
贈与が成立していた証拠として、契約書や通帳のコピーなどを保管しておくことも大切です。
また、贈与税には年間110万円の非課税枠があるため、それを超える金額を贈与した場合は、申告と納税が必要になります。
ただし、満期日までに毎月決まった金額を積み立てる「積立定期預金」では、年間の積立額ではなく満期額に対して一括で贈与税がかかります。例えば毎月5万円を10年間積み立てていた場合、年間の積立額は60万円になり110万円の範囲内に見えますが、実際には総額である600万円に対して贈与税がかかる点に注意が必要です。
贈与契約を結んだ場合どれくらいの税金がかかる?
祖母が孫に1000万円を贈与していた場合の課税価格を見ていきましょう。今回は孫が18歳以上の特例贈与として、またそのほかの贈与はなかったと仮定して課税価格を計算していきます。
●課税価格:1000万-基礎控除(110万円)=890万円
●贈与税:890万円×30%-90万円=177万円
孫が納めるべき贈与税額は、177万円となります。なお、孫が18歳未満の場合は一般贈与となり税率が高くなるため、贈与税額は231万円になる計算です。
相続税の対象になるかどうかは、名義だけでなく実態に基づいて判断される
孫名義の預金であっても、実際に管理していたのが亡くなった祖母だった場合には、名義預金として祖母の相続財産とみなされる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、生前に書面で贈与の契約を行い、受贈者が実際に管理できる体制を整えておくことが大切です。
税金が絡む財産の受け渡しにはさまざまなルールが存在します。手続きに不安がある方は、税務署や税理士など専門家へ相談するといいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー