実家の父から「出産祝い」として「150万円」を受け取りました。祝い金だとしても「贈与税」がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.05.19

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実家の父から「出産祝い」として「150万円」を受け取りました。祝い金だとしても「贈与税」がかかるのでしょうか?
親や親戚などから、高額な出産祝いをもらうケースもあるでしょう。個人から財産をもらった場合は金額によって贈与税が課せられますが、出産祝いにも贈与税はかかるのでしょうか。
 
本記事では、贈与税における出産祝いの扱いや非課税で贈与する方法を解説します。
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社会通念上妥当な金額であれば出産祝いに「贈与税」はかからない

国税庁によると、贈与税がかからない財産として以下が挙げられています。
 
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
 
このうち、出産祝いは「祝物」に該当するため、社会通念上妥当な金額であれば出産祝いに贈与税はかからないでしょう。結婚祝いや入学祝いなども同様です。
 
また、「個人から」とあるように、扶養義務者以外からの贈与でも社会通念上相当と認められるような金額であれば祝儀金や見舞い金なども非課税となります。
 
ただし、「社会通念上相当と認められる」金額の範囲については明示されていません。
 
一般的に両親から受け取る出産祝いの相場は3万円~10万円程度とされているため、今回の事例のように、父親から「150万円」の出産祝いを受け取っている場合、社会通念上相当と認められず、贈与税がかかる可能性もあるでしょう。贈与税がかかるか分からない場合は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
 

「贈与税」には年間「110万円」の基礎控除がある

国税庁によると、贈与税はその年中(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税にかかる基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額にかかります。そのため、前章で紹介したような贈与税がかからない財産に当てはまらない場合でも、年間110万円以内の贈与であれば贈与税は課されません。
 

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「贈与税非課税」で贈与する方法

贈与税がかからない贈与の方法として以下が挙げられます。
 
・直系尊属から受ける住宅取得等資金の贈与
 
国税庁によると、直系尊属(父母や祖父母など)から、自身の居住のための住宅の購入・リフォーム資金などとして贈与を受けた場合は、一定の要件を満たすことで一定額まで非課税となります。非課税限度額は、「省エネ等住宅」が1000万円まで、それ以外の住宅は500万円までです。
 
特例を受けるためには受贈者の年齢や所得、住宅面積などの要件を満たす必要があります。また、申告の際は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告書に必要書類を添付し、所轄の税務署への提出が必要です。2025年5月現在、適用期限は2026年12月31日までとなっています。
 
・直系尊属から受ける教育資金の一括贈与
 
国税庁によると、金融機関などとの契約に基づき、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は最大1500万円まで贈与税が非課税となります。申告の際、受贈者は金融機関などに教育資金非課税申告書の提出が必要です。
 
ただし、特例を受けるためには受贈者の年齢や所得などの要件を満たす必要があります。2025年5月現在、適用期限は2026年3月31日までです。
 
・直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与
 
こども家庭庁によると、子・孫名義の金融機関の口座宛てに直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、最大1000万円まで非課税となります。2025年5月現在、適用期限は2027年3月31日までです。金融機関などと結婚・子育て資金管理契約を結んで、金融機関を通じて結婚・子育て資金非課税申告書を提出することで申告できます。
 
ただし、対象となる受贈者は18歳以上50歳未満で、結婚資金の場合、非課税となるのは300万円までです。また、贈与を受けた年の前年分における受贈者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合、この制度は利用できません。
 

まとめ

社会通念上妥当な金額であれば、原則として出産祝いに贈与税はかかりません。また、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
 
直系尊属から贈与を受ける場合、目的によっては非課税となる制度もあるため、贈与税をかけたくない場合は親などと相談したうえで、所定の手続きに従って贈与を受けましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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