令和8年3月末で終了する「教育資金の一括贈与」はパソコンも対象になる?学費以外だとどこまで適用される?

配信日: 2025.05.29 更新日: 2025.07.02
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令和8年3月末で終了する「教育資金の一括贈与」はパソコンも対象になる?学費以外だとどこまで適用される?
子どもや孫へ教育費を支援する方法の一つに、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置があります。決められた金額内であれば、まとめて教育資金を渡しても贈与税の課税対象にならない制度です。
 
教育資金の一括贈与には適用期限が設けられているため、チェックしておきましょう。今回は、教育資金の一括贈与の概要や対象となる項目、適用期限などについてご紹介します。
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教育資金の一括贈与とは

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(以下制度)」とは、条件を満たしていれば最大1500万円まで課税されずに教育費の支援をできる仕組みのことです。国税庁によると、条件は以下の通りです。


・30歳未満の直系卑属(子どもや孫など)に対する支援
・お金を送る前に金融機関と契約をしたうえで専用口座を開設している
・お金は学費や教材費など決められた項目に使われている
・制度を利用した口座からお金を使ったときは決められた期間以内に領収書の提出をしている

もし事前に金融機関と契約を結ばずお金を送ってしまった場合、その金額分は制度の対象になりません。金額によっては贈与税の課税対象となるため、注意しましょう。
 
また、決められた項目以外にお金を使用した場合も非課税対象外です。もし制度を活用して直系卑属へお金を支援するときは、適用される項目をよく確認しておきましょう。
 

パソコンや生活費も対象になる?

国税庁によると、非課税となるのは基本的に「学校などに対して直接支払われる金銭」や「学校など以外の者に対して直接支払われる金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの」が該当します。国税庁が公表している非課税項目の例は以下の通りです。


・入学/入園金
・教材費
・修学旅行費
・給食費
・塾やスポーツ、ピアノなどを学ばせるために通う教室で、直接講師や教室に支払われる費用
・通学定期代
・留学費用

これらはあくまでも例なので、教育に使うためのパソコン費用などは、教育費として判断されれば非課税になる可能性があります。
 
ただし、生活費は教育費ではないため、制度の適用対象外となる場合があるでしょう。自分で判断がつかないときは、文部科学省や国税庁、自治体など専門機関に相談することがおすすめです。
 
なお、領収書を始めとする支払いを証明できる書類を保管しておかないと、教育費の項目に該当していても非課税にならない可能性があります。制度を利用した支出の内訳を定期的に提出する必要があるので、なくさないようにしましょう。
 
支払いの証明書類の提出期限は、以下のいずれかです。


・教育資金を支払ったあとに実際の負担金額を口座から払い出した場合:領収書などに記載などがされた支払年月日から1年を経過する日
・上記以外の方法で払った場合:領収書などに記載などがされた支払年月日の属する年の翌年3月15日

 

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期限を越えると制度を利用できなくなる

制度の適用期間は平成25年4月1日~令和8年3月31日までです。この期間を超えると、制度は利用できません。もし制度を利用せずに一度に多額のお金を送ると、贈与税の課税対象になる可能性があります。
 
例えば、制度を使わずに17歳の孫へ教育資金1000万円送金したとしましょう。贈与税には110万円の基礎控除が設けられているため、基礎控除を超えた890万円が課税対象です。このとき、税率は40%、控除額が125万円のため、贈与税は231万円が課されます。
 
ただし、通常の贈与であっても、親や祖父母から子どもや孫へ教育費の目的かつ必要なタイミングで必要な金額のみを渡すのであれば、制度を使わずとも非課税です。もし制度の利用期間が終わり教育費を支援したいときは、一度にお金を渡さず、必要になったときに必要な金額を送るといいでしょう。
 

教育費であれば非課税になる可能性がある

教育資金の一括贈与を利用すると、最大1500万円までのまとまった教育費を非課税で子どもや孫へ送金できます。適用される項目は入学費や教材費のほかに給食費、通学定期代など教育にかかわる費用も対象です。パソコンも学校の授業で使うなどで必要な場合は、制度の対象となるでしょう。
 
ただし、制度の適用期間は令和8年3月31日までです。適用期間を超えると利用できなくなります。もし制度が利用できなくなったあとに教育費を支援したいときは、まとめて送らず必要になる都度送るといいでしょう。
 

出典

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(2ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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