父の死亡保険金で「2000万円」を受け取りました。兄弟2人で分けた場合も「税金がかかる」って本当ですか?

配信日: 2025.07.04
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父の死亡保険金で「2000万円」を受け取りました。兄弟2人で分けた場合も「税金がかかる」って本当ですか?
父の死亡保険金として2000万円を受け取ったけれど、それを兄弟2人で分けた場合、税金がかかるのか不安に思っていませんか? 実は、受取人や契約内容によっては、税金の種類や金額も大きく変わることがあります。
 
本記事では、生命保険金を兄弟で分ける際に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
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兄弟で保険金を分けると税金がかかるの? まず知っておきたい基本

死亡保険金を受け取ったとき、「税金がかかるかどうか」は保険契約の内容と受取人の名義によって変わります。一般的には、保険金の受取人に指定された人が全額を受け取ることになります。そして、その受取人が他の兄弟に一部を渡すと、「贈与」とみなされて贈与税が発生する可能性があるのです。
 
つまり、「受取人が誰か」が重要なポイントになります。
 

死亡保険金にかかる3つの税金の違いとは?

死亡保険金にかかる税金は、主に以下の3つです。
 

・相続税:被保険者と保険料負担者(契約者)が同一で、法定相続人が受け取った場合。非課税枠「500万円 × 法定相続人の数」が使えます。
・所得税(一時所得):保険料負担者と受取人が同一の場合。
・贈与税:被保険者、保険料負担者、受取人が全て異なる場合。

 
今回のように父が被保険者・保険料負担者で、子(兄弟)が受取人の場合は「相続税」がかかります。このとき、兄弟2人なら500万円×2人=1000万円までは非課税です。
 

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実際に兄弟で2000万円を分けた場合の税金シミュレーション

たとえば、死亡保険金2000万円を兄弟2人で分ける場合、以下のようなケースが考えられます。
 

【ケース1】長男だけが受取人に指定されていた場合

・長男が2000万円を受け取る
・法定相続人が2人の場合、死亡保険金の非課税枠1000万円(500万円×2人)
・死亡保険金の非課税枠を超えた1000万円が、他の相続財産と合算して、相続税の課税対象となる
・その後、次男に1000万円を渡すと「贈与」とみなされ、贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた890万円が贈与税の課税対象となる

 

【ケース2】兄弟それぞれが受取人に指定されていた場合

・各自が1000万円ずつ受け取る
・死亡保険金全体(2000万円)のうち、非課税枠を超えた1000万円が、他の相続財産と合算して、相続税の課税対象となる
・贈与税は発生しない

 
このように、保険金を分ける方法によって税金の種類と金額が大きく変わるのです。
 

まとめ:税金トラブルを防ぐためのポイントとは?

死亡保険金を兄弟で分けたい場合、できるだけ早めに保険契約の内容を確認し、あらかじめ受取人に兄弟それぞれを指定しておくことが理想です。これにより、受け取り後に贈与とみなされることはなく、贈与税の心配も減らせます。
 
もしすでに受取人が1人に指定されており、その後兄弟で分ける場合は、税務上「贈与」となります。分けた事実や金額を記録し、年間110万円を超える場合は、忘れずに贈与税の申告を行いましょう。少しでも不安がある場合は、税理士や保険会社に相談しておくと安心です。
 
兄弟間でのトラブルを避けるためにも、税金の知識を持って慎重に対応しましょう。
 

出典

国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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