「児童手当をためてきた」と両親から「350万円」入った私名義の口座を受け取りました。これって「贈与」にはなりませんよね?

配信日: 2025.07.09
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「児童手当をためてきた」と両親から「350万円」入った私名義の口座を受け取りました。これって「贈与」にはなりませんよね?
両親が子どものために口座を作って児童手当などのお金を貯めているケースもあるでしょう。しかし、口座の管理方法や預金残高によっては、渡したときに贈与税が課される場合があるため、注意が必要です。
 
今回は、子どものために預金してきた口座を子ども本人に渡したときに税金が課されるケースや、課税されないための対策などについてご紹介します。
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名義口座なら課税される可能性がある

名義預金口座は、子どもの口座を親が管理している場合などが該当します。名義預金の注意点として、口座の持ち主は管理・運用をしてきた人とみなされることです。
 
例えば、親が子ども名義の口座を作り、お金を定期的に入れ350万円まで貯めたとしましょう。そして、子どもが成人してから口座を渡したとき、税務署からは「350万円の残高が入った預金通帳をプレゼントした」として、贈与税の課税対象と判断される可能性があります。
 
もし350万円が課税対象と判断されると、贈与税の基礎控除(110万円)を引いた240万円が課税対象です。税率は15%、控除額は10万円のため、26万円の贈与税が課されます。
 
名義口座と気付かないまま放置していると、あとで税務署から贈与税の申告忘れとして指摘される可能性があるでしょう。
 

名義口座としないための対策

名義口座扱いになるのは、名義人本人が管理していないときです。そのため、子どもが認知していない口座は、親の財産と判断されるでしょう。
 
つまり、親が子どもの口座を作ったあとに、子どもが自分で管理できる状態にしておくと、名義口座とはみなされない可能性があります。贈与税は基礎控除額を超えると課されるので、110万円を超える前に子どもに通帳やカードを渡しておきましょう。
 
さらに、将来的にお金を渡す予定なのであれば、口座を子どもの名義にせず親本人の名義にして管理することも選択肢の1つです。目標金額まで貯まったときなどに、課税されない範囲でお金を渡せばよいでしょう。
 

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口座をもらわずに現金や物品で支援してもらう方法も

贈与税は、渡した財産の目的によっては非課税となる項目が定められています。例えば、国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税です。
 
子どもへの仕送りや教材費の支払い、医療費の負担などもこれに該当するでしょう。なお、必要以上の金額を受け取ると、その金額分は課税対象となる可能性があります。
 
また、年末年始の贈答やお祝い金なども非課税です。そのため、お年玉や結婚祝い、新築祝いなどとして親にお金を用意してもらうのもよいでしょう。なお、こちらも社会通念上相当と認められる範囲と定められているため、高額すぎるお祝いやお年玉は課税される場合があります。
 

名義口座は贈与と判断される可能性がある

子どものためにと児童手当などを積み立てていた口座を子どもに渡した場合、口座の名義が子ども本人であったとしても贈与と判断される可能性があります。名義人本人が管理していない口座は、実際に管理している人の財産とみなされることがあるためです。
 
課税されないためには、子ども本人が管理したり、基礎控除額の範囲内のうちに子どもに口座を渡したりする必要があります。また、親名義の口座で貯めて、必要になったときに子どもへ渡す方法も有効でしょう。
 
非課税項目を活用する手段もあります。生活費や医療費などにお金を使う予定があれば、親にその都度費用を支払ってもらうとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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