出産を控えた娘に「800万円」の贈与を検討しています。やはり手渡しでは「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」は利用できませんか?

配信日: 2025.07.13
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出産を控えた娘に「800万円」の贈与を検討しています。やはり手渡しでは「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」は利用できませんか?
自分の子どもにお金を贈与する際は、非課税制度を利用して少しでも税金がかからないようにしたいものです。もし手渡しで結婚・子育て資金を贈与する場合、非課税制度の対象になるのでしょうか。
 
本記事では「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」の利用の流れと、利用時の注意点について解説します。
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手渡しで「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」は利用できない

国税庁によると、非課税制度を利用する場合は、金融機関などと契約を結んで専用口座を開設する必要があります。「結婚・子育て資金」に該当する使い道は「費目リスト」に記載されており、その中でも非課税になる費目・ならない費目が分けられています。
 
手渡しではこうした使い道の確認ができないことから、一括贈与した場合は非課税にはならず、贈与税が課される可能性が高いでしょう。令和7年3月31日でこの制度は終了する予定でしたが税制改正大綱によって、あと2年間の延長が決定しています。
 

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」の利用の流れ

非課税制度を利用したい方向けに、ここでは口座の開設から契約終了になるまでの一連の流れをご紹介します。
 

(1)結婚・子育て資金口座の開設等

「結婚・子育て資金口座」を開設するため、金融機関等と契約を結びます。そして、契約した金融機関等へ「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出をします。提出期限日は、「結婚・子育て資金口座」の開設日が基本となるため、間に合うように準備しておきましょう。
 

(2)口座からの払い出しおよび結婚・子育て資金の支払い

開設した口座から払い出しおよび結婚・子育て資金の支払いをした場合、その支払に充てた領収書など支払った事実の記録や証拠を契約した金融機関などに提出する必要があります。提出期限は、口座開設の契約時に選択した払い出し方法により異なります。
 
実際に支払った金額を口座より引き出す方法を選択した場合は、領収書等に記載されている支払年月日から1年を経過する日までに提出しましょう。それ以外の方法を選択した場合は、領収書などに記載される支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出すればいいとされています。
 

(3)結婚・子育て資金口座に係る契約の終了

非課税制度には、受贈者の年齢が18歳以上50歳未満という条件があるため、受贈者が50歳に達すると契約が終了する点に注意しましょう。また受贈者が50歳に満たなくても、口座の残高が0円になり、かつ口座契約を終了させる合意があった場合や、受贈者が死亡した場合は契約が終了します。
 

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「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」の3つの注意点

非課税制度は便利な制度ですが、受贈者に贈与税や相続税が発生するケースもあるため注意が必要です。
 

・結婚資金と子育て資金で非課税枠が分かれている

非課税制度の上限は最大1000万円ですが、結婚資金に関してはそのうち300万円までと決められています。結婚資金には、挙式費用、衣装代などの婚礼費用や、家賃、敷金などの新居費用、転居費用などが含まれます。
 

・契約終了時に残高があると贈与税がかかる

受贈者が50歳になると、口座残高の金額に関わらず契約が終了し、もし残高がある場合は受贈者に対し贈与税が課税されるケースもあります。
 

・契約途中に贈与者が亡くなると相続税がかかる

贈与者が契約途中で亡くなった場合、口座の残高は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされるため、相続税がかかる場合があります。
 

まとめ

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を利用するには、金融機関などと契約を結び専用口座を開設することが条件のため、手渡しで贈与する場合は非課税制度は利用できず、贈与税が課税される可能性があります。
 
贈与額を年間110万円以内に抑える「暦年贈与」であれば非課税になるので、贈与したい金額によってはこちらの方法で贈与するのもいいかもしれません。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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