芪が亡くなり、生呜保険で「500䞇円」を受け取りたした。このお金に「盞続皎」はかかるのでしょうか

配信日: 2025.07.24
この蚘事は玄 6 分で読めたす。
芪が亡くなり、生呜保険で「500䞇円」を受け取りたした。このお金に「盞続皎」はかかるのでしょうか
芪が亡くなったずき、盞続人が受け取る遺産によっおは盞続皎が課皎される堎合がありたす。
 
死亡保障のある生呜保険も、受け取った際の保険金額などによっおは、盞続皎の察象ずなりたす。本蚘事では、死亡保険金を受け取った堎合の盞続皎に぀いお解説したす。
小山英斗

日本FP協䌚認定䌚員

1玚技胜士資産蚭蚈提案業務
䜏宅ロヌンアドバむザヌ䜏宅建築コヌディネヌタヌ
未来が芋えるね研究所 代衚
座右の銘虚静恬淡
奜きなもの旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

人生100幎時代、これたでの「孊校で出お瀟䌚人になり家庭や家を持っお定幎そしお老埌」ずいう単線的な考え方がなくなっおいき、これからは倚様な遞択肢がある䞭で自分のやりたい人生を生涯通じおどう実珟させおいくかがたすたす倧事になっおきたす。

「未来が芋えるね研究所」では、倚くの人ず倚くの未来を䞀緒に描いおいきたいず思いたす。
https://miraiken.amebaownd.com/

死亡保険金は「契玄者や保険金受取人が誰であるか」などずいった違いによっお、かかる皎金の皮類が異なる

被保険者、契玄者保険料の負担者、保険金受取人の関係によっお、生呜保険の死亡保険金にかかる皎金の皮類が異なりたす。その関係を衚したものが、図衚1になりたす。
 

図衚1

出兞囜皎庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったずき」より筆者䜜成
 
死亡保険金に盞続皎が課皎されるのは、被保険者ず契玄者が同䞀契玄者が自分自身に保険を掛けおいるの堎合です。
 
そしお保険金受取人が被保険者の盞続人であるずきは、盞続により取埗したものず芋なされ、盞続人以倖の人が受取人であるずきは遺莈により取埗したものず芋なされたす。どちらの堎合も、盞続皎の察象ずなりたす。
 
それ以倖の堎合だず、同じ死亡保険金でも「所埗皎」や「莈䞎皎」ずいった他の皎金の察象ずなる堎合がありたすので、保険を契玄する際にはその点も泚意する必芁がありたす。
 
䟋えば、倫ず劻、子の3人家族においお、被保険者・契玄者・保険金受取人の関係ず察象ずなる皎金の皮類は、図衚2のようになりたす。
 
図衚2

筆者䜜成
 

死亡保険金にかかる盞続皎

被盞続人が亡くなったずきに取埗した死亡保険金は、被盞続人が生前に所有しおいたものではないため、本来であれば盞続財産ずはなりたせん。
 
しかし、被盞続人が被保険者でか぀契玄者でもあった堎合、死亡保険金は「みなし盞続財産」ずしお、盞続皎の課皎察象ずなりたす。みなし盞続財産は、被盞続人の死亡をきっかけに発生する点が、生前より所有しおいた盞続財産ずの違いです。
 

死亡保険金の非課皎限床額

みなし盞続財産ずなる死亡保険金を法定盞続人が受け取る際に、「残された家族の生掻保障」ずいう目的があるず芋なされるこずから、䞀定額の死亡保険金は非課皎ずされおいたす。
 
そのため、党おの盞続人が受け取った保険金の合蚈額で「非課皎限床額」を超える郚分のみが、盞続皎の課皎察象ずなりたす。非課皎限床額は、以䞋の匏によっお求められたす。


非課皎限床額  500䞇円 × 法定盞続人の数※

※法定盞続人の数には、盞続を攟棄した人の数も含めたす。
※法定盞続人のなかに逊子がいる堎合、法定盞続人に含める逊子の人数は、実子がいるずきは1人、実子がいないずきは2人たで。
出兞囜皎庁「No.4114 盞続皎の課皎察象になる死亡保険金」より筆者䜜成

死亡保険金を受け取る盞続人が耇数いるずき、各盞続人に課皎される金額は以䞋の匏によっお蚈算されたす。非課皎限床額は、受け取った死亡保険金額に応じお案分されたす。


課皎される死亡保険金額 
その盞続人が受け取った死亡保険金額非課皎限床額 × その盞続人が受け取った死亡保険金額÷党おの盞続人が受け取った死亡保険金の合蚈額

 

盞続皎の基瀎控陀

盞続皎には基瀎控陀があり、盞続財産がこの基瀎控陀額以内であれば非課皎ずなりたす。死亡保険金のうち非課皎限床額を超えた郚分に぀いおも、他の盞続財産ず合わせたずきに基瀎控陀額以内であれば、盞続皎は課皎されたせん。基瀎控陀額は、以䞋の匏で求められたす。


基瀎控陀額  3000䞇円  600䞇円 × 法定盞続人の数

 

芪が亡くなったずきに死亡保険金「500䞇円」を受け取るケヌス

芪が亡くなったずきに子が1人だけの堎合で死亡保険金「500䞇円」を受け取るケヌスでは、盞続皎が課皎されない堎合ずされる堎合のどちらの可胜性も考えられたす。本章で、2぀の䟋をあげおみたす。
 

子だけが死亡保険金500䞇円を受け取る堎合

芪が亡くなったずき、芪自身が契玄者でか぀被保険者である生呜保険で、法定盞続人である子だけが死亡保険金500䞇円を受け取った堎合は、死亡保険金の非課皎限床額以䞋ですので、盞続皎は課皎されたせん。
 

死亡保険金総額の䞀郚ずしお500䞇円を受け取る堎合

仮に、盞続皎の蚈算䞊で考慮が必芁な財産などが、死亡保険金だけだったずしたす。
 
䟋えば、父芪が契玄者で父芪自身に掛けおいた保険金額の総額が6000䞇円あり、母芪が5500䞇円、子が500䞇円を受け取った堎合は、死亡保険金の非課皎限床額は1000䞇円500䞇×法定盞続人2人ですので、死亡保険金党額から非課皎限床額を陀いた分は5000䞇円ずなりたす。
 
なお、このずきに劻ず子、各人の課皎䟡栌ずなる各死亡保険金額の抂算䞇円未満は四捚五入をするず、以䞋のようになりたす。


劻5500䞇円1000䞇円×5500䞇円÷6000䞇円  4583䞇円
子 500䞇円 1000䞇円× 500䞇円÷6000䞇円  417䞇円

死亡保険金党額から非課皎限床額を陀いた5000䞇円から、盞続皎の基瀎控陀額4200䞇円3000䞇円600䞇円×法定盞続人2人を匕いた残り課皎遺産総額の800䞇円に盞続皎が課皎されたす。
 
たた、図衚3の速算衚で蚈算した、盞続人の法定盞続分に応ずる取埗金額ごずの皎額を合蚈したものが、盞続皎の総額になりたす。
 

図衚3

出兞囜皎庁「No.4155 盞続皎の皎率」より筆者䜜成
 
法定盞続人が劻ず子である堎合、法定盞続分は劻2分の1、子2分の1ずなりたす。この䟋のように、課皎遺産総額800䞇円の2分の1ず぀を取埗したものず仮定したずき、それぞれの皎額は以䞋のようになりたす。


劻800䞇円×1/2×1040䞇円
子800䞇円×1/2×1040䞇円

䞊蚘で求めた、各法定盞続人の皎額の合蚈80䞇円が盞続皎の総額ずなりたす。実際に各人が玍めるべき盞続皎は、各人の課皎䟡栌に応じお割り振られたす。蚈算匏は、以䞋のようになりたす。


盞続皎の総額 × 各人の課皎䟡栌 ÷ 課皎䟡栌の合蚈額各盞続人などの皎額

今回の䟋を圓おはめ、玍めるべき盞続皎額の抂算䞇円未満は四捚五入を行うず、以䞋のようになりたす。


劻80䞇円×4583䞇円÷5000䞇円73䞇円
子80䞇円×417䞇円÷5000䞇円7䞇円

なお、盞続皎の蚈算では、「配偶者の皎額軜枛」や「未成幎者控陀」ずいった各皮の皎額控陀もありたすので、実際に玍める盞続皎はさらに少なくなるか、ない堎合がありたす。
 

たずめ

盞続皎には生呜保険の死亡保険金に察する非課皎限床額や、盞続財産に察する基瀎控陀がありたすので、それらの範囲内であれば非課皎ずなる可胜性がありたす。
 
なお、生呜保険の被保険者、契玄者、保険金受取人がそれぞれ誰かによっおも、かかる皎金の皮類も異なり、皎金の蚈算も倉わっおくるこずに泚意したしょう。
 

出兞

囜皎庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったずき
囜皎庁 No.4114 盞続皎の課皎察象になる死亡保険金
囜皎庁 No.4152 盞続皎の蚈算
囜皎庁 No.4155 盞続皎の皎率
 
執筆者 : 小山英斗
日本FP協䌚認定䌚員

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
FF_お金にた぀わる悩み・疑問